- 締切済み
外国語書面出願の補正時期
外国語書面出願の補正時期は特許法で規定されていない、との理解でよろしいのでしょうか?(外国語特許出願は規定されていますが) 規定されてないのは、外国語書面出願をしても、原文は補正ができないため、結局翻訳文提出のときが補正可能時期になり、敢えて規定するまでのことはない、という理解でよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kougan
- ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1
ご質問は、外国語書面出願の明細書等の補正時期についてだと思いますが、略合っていると思います。 但し、正確には法定されていないわけではないと思います。 外国語書面出願の場合、翻訳文が願書に添付して提出した明細書等とみなされるので(36条の2第4項)、翻訳文提出前は補正対象が存在しないため補正できません。 従って、翻訳文提出後は、法定通りに17条の2が適用されることになります。 蛇足ですが、17条の2第3項には、外国語書面出願の誤訳訂正書について記載されています。
お礼
ありがとうございます。「翻訳文提出前は補正対象が存在しないため補正(しようとしても)できない。だから、"17の2の補正は翻訳文提出後でなければできない"、と敢えて補正時期を規定する必要はない」ということがはっきりしました。質問そのものがアバウトな記載で正確でないにもかかわらず、趣旨をご理解いただきご回答くださり感謝いたします。非常にすっきりとしました。ありがとうございます。