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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:既に発表してしまった内容の特許出願について)

既に発表してしまった内容の特許出願について

このQ&Aのポイント
  • 既に発表してしまった技術内容についての特許出願についてお聞きしたいのでよろしくお願いします。
  • インターネットの個人のホームページに既に発表してしまったのですが、その後特許出願したいということになりました。まだ6ヶ月には十分の余裕があります。
  • 特許庁のホームページで説明を読んでみて特許出願できそうと考えたのですが、素人のため自信が持てないのでここで教えを請うことにしました。(1)そもそも上のような条件で出願は可能でしょうか?(2)「・・・の規定を受けることができる発明であることを証明する書面」とあるのは、・ホームページを立ち上げた日を証明する書面と言うことでよろしいのでしょうか?・プロバイダによりその日付を証明してもらうという手段ぐらいしか思いつきませんがこれでOKでしょうか?また、この書式については特に定まった規定はないと考えて良いのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

新規性喪失例外の規定の適用(特許法30条1項)について 1.結論 1)適用を受けて出願はできないようです(添付審査基準(案)を参照)。 2)一番良い方法は、知らない振りして出願することです。しかし、この場合にも競合他社が、同開示内容をコピーしている場合は、特許を受けられないおそれがあります(詰まり、適用はなかなか受けられないが、競合他社にはインターネットの開示は有力な武器になるということです)。 今後は、決してこのようなことのないよう注意、管理しましょう。 3)また、駄目もとで適用申請をして出願することは自殺行為であり、2)の対応より劣り、最悪の対応です。 2.理由 1)救済規定であり、適用要件が限定されています。インターネットに開示すれば全て救済されるものでなく、救済されることは稀であると認識してください。 2)適用要件に利用可能性と証拠力性があります。 その二つの要件の内、証拠力性が個人のホームページの改変は自由にできるので、認められない扱いのようです。審査基準でそのように決められていれば、仮りに、プロバイダーが証明できたとしとしても無駄です。 1.今もHPに公開しているならば直ちにHPから削除してください。 2.30条1項の適用の期待をお持ちのようですが、残念ながら殆ど可能性がないことを別の面から述べます。 1)特許は、出願前に、一旦公開したものは新規性が無いものとして受けられません(29条柱書き)。ーーーこれが大原則です。 2)ただし、特許制度の趣旨である「優れた技術を公開して技術の進歩を図る」に合致する態様で公開された発明に限って、救済される(30条)。 ーーーこれが原則に対する例外です。 3)従って、救済されるためには、2)の趣旨に合致する開示でなければなりません。 個人のHPでの開示は、公衆に広く開示する態様ではなく、趣旨の面からも救済される可能性が少ないことが分かります(証拠力の問題を抜きにしても)。 例えば、救済される学術団体のHPでの開示と比較すれば開示の程度に差があることが分かります。 更に、別の例で、博覧会で展示、発表した場合であっても、例えば、博覧会が特許庁長官の指定を事前に取得していなければ救済を受けられません。 この例との比較でも救済が難しいことが分かると思います。 4)ここで、救済を受けられないなら、新規性は喪失していないのでは。と誤解しないでください。 原則の29条は厳格に適用されます。たまたま技術を理解できる人(審査官も含む)が一人でも貴君のHPを覗き、HPをコピーしていたら特許を受けることはできません(あるいは、できない恐れがあります)。 前回の回答で駄目もとでの適用申請を伴う出願をすることは自殺行為という意味は、適用を受けられない場合には、その申請書類が自らの出願が新規性を喪失していることの証明書類になるということです。 (HPが誰からも覗かれていないと証明することは不可能だからです。) 自らの行為で自らの首を絞めることになります。

参考URL:
http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=%90R%8D%B8%8A%EE%8F%80%81@%90V%8BK%90%AB%91r%8E%B8%97%E1%8AO&lang=jp&root
noname#230358
質問者

お礼

 回答頂いてありがとうございます。「審査基準」は大変参考になりました。  例外規定の適用については言葉通り例外で、救済規定であり、適用は希であると 言うことはおかげさまで理解できました。  ただ、全体的に見て、既存の情報を自分の発明に利用する場合に関する説明は詳しい のですが、今回の質問のように自分で考えた発明を発表してしまった場合の新規性の 喪失の例外規定については例外が適用可能な範囲の説明などはほとんど見受けられない ように思います。これを素直に考えれば、発表後6ヶ月以内である事が証明できれば 例外規定が一律に適用できるようにも思えます。  この辺に関しては、重ねての質問で大変恐縮ですが、もし例外適用の範囲に関わる 具体例などについて御提供頂けたらよろしくお願い致します。 ※念のために確認しておきます。  出願したい発明が他には発表されていない・考えられていないと言うことを大前提に  しています。  (実際には今後綿密な調査による確認が必要ではありますが)  従って、出願時に問題となるのは既に同等の内容をインターネット上で公開してある点で、  これが発表後6ヶ月以内の例外規定を受けることにより、復活するのではと言う期待を  持っています。この時、技術内容の点で他の特許・公開情報の引用との絡みがなければ  (ないので)、証明すべき内容は「6ヶ月以内の発表」のみでよいのではと期待しています。  基本的に安易に公開してしまったのは失敗でした。今後はこのような状況下で、貴重な ご意見を参考に対処していきたいと思います。  再度詳しい御説明、ありがとうございます。  私の例外規定の趣旨に対する理解が足りなかったようです。2の2)、3)により 例外規定の適用を受けられる可能性のないことが良く分かりました。本当にありがとう ございました。

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