新聞に載っていた、13年の手取り減少の件

このQ&Aのポイント
  • 13年の手取り額は、11年に比べて80万円が15万1500円、1000万円世帯が40万7700円減少する。
  • 1000万は源泉徴収票の「支払金額」と「給与所得控除後の金額」のどちらであるか疑問。
  • 給与の支払い金額や不動産収入の経費差し引き前の夫婦合算が1000万近くなる場合、負担額はどのくらい変わるか悩んでいる。
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新聞に載っていた、13年の手取り減少の件

新聞に載っていた、「13年の手取り額は、11年に比べて、▽800万円が15万1500円▽1000万円世帯が40万7700円--それぞれ減少する。」の、この1000万とは源泉徴収票の「支払金額」と「給与所得控除後の金額」のどちらでしょうか? 不動産所得がある場合「経費差し引き後の金額」でしょうか? 万が一、給与の「支払い金額」や不動産収入の「経費差し引き前」の夫婦合算が1000万近くなる場合、1000万を超える場合と999万に抑える場合は負担額はどの位変わるものでしょうか? また、「子ども手当の見直しでは、12年6月から年収960万円程度から所得制限がかかる」ともありましたので、999万に抑えるのではなく、960万までに抑える方が得という事でしょうか? 来年から扶養を外れて働く予定でしたが、私の収入が180万~200万位になった場合、社会保険等差し引き後、結局扶養内の時より実質30~40万位の収入増にしかならないのに、世帯の合算で1000万を超えてしまったら40万も引かれるのであれば扶養内で働いているほうがマシだと思いますが・・・・ 家のローンや学費等で学費保険の借り入れもしていて、ギリギリの生活です。予定に無い出費があると大変困ります。 どなたか知恵をお貸しください。宜しくお願いいたします。

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  • ohkinu1972
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回答No.1

こちらの記事ですね。 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111014ddm002010073000c.html 子ども手当の代わりの児童手当の所得制限については、 詳しいことはまだ決まっていません。 今のままですと、小学生の子供2人の場合、 所得制限にかかるか、かからないかで24万円違うことになります。 したがって、境目付近にある場合は世帯手取りで逆転が生じる場合もあり得ます。 これはかつての児童手当でも同様でした。 ちなみに、年収が基準を超えたら40万円減ではなく、 年収600万円で14万円減が、 年収1000万円で40万円減なので、その差の26万円減です。 なお、かつての児童手当の所得制限は夫婦合算ではなく、 主たる生計維持者=収入の多い方のみで判定するので、 共働きの場合は世帯年収が多くても対象になる場合もありました。 また所得制限を超える世帯には何らかの緩和措置も検討されているようです。 いずれにせよまだ詳細は決まっていませんので、 現時点でいくらまでに抑える方がいいというのはわかりません。 個人的には働き口が限られている現状では、 社会保険にも入れ正社員並みに稼げるのであれば、 しっかり稼がれる方が将来も含めていいと思います。

mrshmrsh
質問者

お礼

早速、お答え頂き、ありがとう御座います。 そうですね。働けるうち働こうと思います。

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