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共有名義のマンションについて

私は、S県在住ですが、そこから400km離れたT県にマンションを所有しています。 このマンションは、以前の妻と共有名義にして私が購入しました。この妻とは、T県に在住していたとき結婚しましたが、私の事情で実家のS県に帰ることになり、10年以上別居生活をしていました。その間何度となくこちらへ来るよう説得しましたが、聞き入れられず、数年前に離婚が成立し、その翌年彼女は死亡しました。息子が一人いますが、16歳のときから家を飛び出し、何度となく、家賃を滞納しては、母親に助けてもらっていたようです。また、クレジットカードが必要とのことで私の家族カードを作ったのですが、当初の約束を守らず、キャッシングなどに類する行為で数十万円私が支払うはめになったこともあります。 で、このマンションなのですが、私が管理費も固定資産税も支払い、管理出来ないまでも維持してききました。最近余裕ができたので息子がめちゃくちゃにした内装をリフォームし、賃貸を計画していたところ、なんと、この息子が無断で鍵を取り替え住んでいるとのことが分かりました。彼は、元妻が死亡したとき相続し、登記もされています。私としては、長年経費も支払い維持してきたので、この馬鹿息子が住むなら、これまでの経費の2/1を請求し、払えないなら権利放棄をさせたいのですが、可能でしょうか?私は、現在S県で再婚し、穏やかに暮らしております。出来るだけ、このバカ息子とは関わりになりたくないのですが、黙って見過ごすことも出来ません。きっちりと始末をつけたいのです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>当地にいても手続きを遂行すろことが出来るのでしょうか? 共有物分割訴訟の裁判は、その不動産のある場所の地方裁判所が管轄です。

orengebeam
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>彼は、元妻が死亡したとき相続し、登記もされています。 と言うことは、彼(子)の持分権は2分の1ですか ? それならば、orengebeamさんの持分2分の1と合わせて競売すればいいです。 そうすれば、競売で買った者から立ち退きを命じられますし、orengebeamさんにも裁判所からお金が貰えます。 その手続きは、共有物分割請求に基づくものですが、数々の手続きが入り交じっていますので、素人が最後まで進めるには少々困難です。弁護士の仕事となります。 なお、第2の方法として、その彼(子)に固定資産税と管理費の2分の1を請求します。 おそらく任意には支払わないと思いますので、裁判となるでしょうが、間違いなく勝訴です。 その勝訴判決で、彼(子)の持分権を差押え競売すればいいです。 それだとしても、最終的には彼(子)は明渡を免れることはできないです。

orengebeam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。具体的に検討したいと思います。 なにぶん遠隔地です。裁判や手続きのことは分からないのですが、当地にいても手続きを遂行すろことが出来るのでしょうか?

orengebeam
質問者

補足

おっしゃるとおり二分の一づつの持分で登記しております。

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