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うつ病による退職と雇用保険
うつ病の診断書を提出した場合、退職後の1年間は雇用保険から給与の3分の2が保障されると聞きました。 本当でしょうか? 仕事が辛くて、退職する決意は固まりました。 婚約者のご両親から、上記のような制度があるから、診断書が出るなら考えてみてと言われ、どうすべきか悩んでいます。 すでに会社に退職の意志を伝えている場合も、診断書があれば適用されるでしょうか?
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- jfk26
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>健保の加入は3年半なので、対象になっています。 それであれば継続給付は可能です。 >明後日初めて心療内科に行くので、診断書が出るかどうかはその時にならないとわかりません。 診断書ではありません診断です、書類としては前回回答したように意見書が必要なのです。 意見書とは傷病手当金を請求する書類に医師が書き込む部分があってそこに書いてもらうのです、早合点して診断書を貰っても傷病手当金には役に立ちません。 >休職はしていませんし、するつもりもありませんでした。 前回回答したように傷病手当金を受給するためには3日の待期期間とプラス1日の休職が必要です、ですから退職するのはきちんと条件が揃ってからにしてください。 とりあえず退職してから傷病手当金のことを考えようなどとすると受給できなるなるケースもあります、そうなって後悔した人も結構いますので。 それから有給休暇ですがこれに関しては誤答が非常に多いので注意してください。 たとえば傷病手当金を受け取るためには3日の待期期間が必要でこの3日間は傷病手当金は出ませんがそれを有給休暇で処理してもかまいません、つまり待期期間は有給あるいは無給にかかわらず休職していることが必要なのです。
- jfk26
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>本当でしょうか? それは健康保険の傷病手当金のことではないでしょうか? 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >すでに会社に退職の意志を伝えている場合も、診断書があれば適用されるでしょうか? ですからまず会社で健康保険に加入しているのか? その被保険者期間は? 医師に診察して貰っているのか? 医師から就労不能と言う診断がもらえるのか? 仕事は休職しているのか? しているとすれば今までいつからいつまで何日? 退職日はいつになっているのか? それらがわからないと何も言えませんが。
雇用保険の基本手当は仕事ができる状態の人でないと受けられません。 うつ病で診断書ということは仕事ができないということですよね。 そうなると受給延長の手続きは可能ですが基本手当そのものの受給はできませんよ。 雇用保険の基本手当を受給しているときに病気やけがで仕事ができなくなると傷病手当を受給することはできますが基本手当が傷病手当という名称に代わるだけで給付期間は基本手当がもらえる期間より増えるわけではありません。 健康保険では傷病手当金という給付がありますがこれは病気やけがで会社を休んだ人に休業保障としてでるものであり退職する人のために出るものではありません。 継続給付という制度がありますが条件が揃わなければ受給することはできません。 なお、傷病手当金は診断書があっても受給できません。 病気やけがで会社をやすみ(連続して3日=待期完成後4日目から)、休んだ期間を事業主に証明してもらいかつ主治医にその間労務不能だったことを認めてもらう必要があるのです。 診断書は事業主に休みを認めてもらうときに提出するものかと。
お礼
なんとなく理解できてきました。 退職しても傷病手当金を得続けるには、まずは休職→そのまま出勤せずに退職。ということで理解したのですが、間違いないでしょうか? ちなみに、有給が25日ほどあります。この取り扱いはどのようになるのでしょうか?
お礼
勉強になります。 健保の加入は3年半なので、対象になっています。 明後日初めて心療内科に行くので、診断書が出るかどうかはその時にならないとわかりません。 休職はしていませんし、するつもりもありませんでした。 正直、結婚による円満退社をしたかったのですが、婚約者や彼のご両親から勧められ、傷病手当金をもらえたら…と思い、何も知らないまま質問させていただきました。 何はともあれ、明後日の診察結果がないと話にならないことがわかりました! また、明日上司と面談する機会があるので、精神的に辛いこと、明後日心療内科に行くことを打ち明けようと思います。