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支給材料の盗難
加工依頼を受けている支給材料が、盗難にあってしまいました。 ただし、納入予定は現在のところありませんでした。無償で約2年間預かっている状態です。注文が入った時点で加工を開始する約束になっていました。 この場合、弊社の責任は、どうなるのでしょうか。全面的に賠償しなければならないのでしょうか。教えていただきたくよろしくお願いします。
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- adobe_san
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保管料云々の事は別途約束事として書面交換等が必要なのでは? その約束事を行わないでの盗難は全てご質問者様の問題かと。 よって賠償の責任が発生します。 一度依頼者に相談されては如何ですが? 幾らかは助けてくれるかも知れません。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
>注文が入った時点で加工を開始する約束になっていました 依頼主から何らかの材料を預り、それを加工してその物を納品すると言う契約が成されていることです。 従いまして加工の委託契約の中にはその預っている材料の管理責任の所在も当然ながら記載されているはずです。 この記載が無かったとしても受任者は契約の趣旨に沿って業務をすすめなけらばなりませんので、依頼主からの注文があった場合は契約不履行となることが予想される為、民法415条の債務不履行で貴方はその責任を追及される可能性が生じます。
補足
ご回答ありがとうございます。 申し上げ忘れたのですが、通常は、加工ひと月前に材料が支給されます。しかし特殊な事情があり今回は材料が1度に大量に支給され、少しずつ2年間預かっています。このことについて、寄託者の責任は生じないのかどうか、教えてください。
>全面的に賠償しなければならないのでしょうか。 当然です。 保険などには加入していないのでしょうか。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
商事寄託ということになりますので、商法が適用されます。 第593条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス なんだかこ難しい条文ですが、要するに、寄託を受けたものについては、通常の管理義務が生じるということなので、盗難に対し十分な対策がしていないのであれば、ご質問者の会社に賠償責任があります。
補足
ご回答ありがとうございます。 ”盗難に対して十分な対策”とは、どこまで対策をする必要があるのでしょうか。例えば、鍵がかかっている敷地内に存置している場合、十分とは言えないのでしょうか。SECOMのような、セキュリティー会社への依頼まで必要でしょうか。 一般的な責任は、寄託者には過失0ということになりますか。 あるいは、2年間寄託者の財産を弊社にて管理してきた管理料は設定していませんが、この保管料との相殺は考えられないのでしょうか。 よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうですね。もちろん顧客と交渉はします。 その前に、法律的にどうなのか、一般常識的にどうなのかが知りたかったのです。 一義的に弊社に責任があることは十分承知しています。しかし弊社としても”善意で”注文にない粗材を長期にわたって保管してるわけです。保管しているものの大きさ、価値も相当なものになります。それを判例等において斟酌された(もしくは全く斟酌されなかった)例があるか、知りたかったのです。 そのような例がないならば、損害賠償するに当たりそのことを交渉のカードとして出すことが常識的に許容されるのかどうかが、知りたかったのです。 よろしくお願いします。