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外壁タイルの落下

工務店です。10年6か月前に引き渡した新築物件の外壁にタイルが貼ってあります。 先日700枚あるタイルの一枚が落下して買主から無償での補修依頼がありました。 10年以上たっている(弊社の無償アフターメンテナンスは2年)のと東日本大震災を経験していることを理由に無償補修をお断りいたしました。 しかし買主は安全上のリスクがある部分には瑕疵担保責任の2年までという制限はない(消費者センターに聞いたようです)と言い張るのです。 弊社としては無償保証は一切しないつもりですがタイルの落下による「ケガ、物の破損」が将来起きたときの責任はどうなるのでしょうか。損害賠償の請求はされるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

建築士で定期調査報告なども手掛けていますが、10年以上経ったタイルやモルタルの壁は経年劣化で落下の危険性が有るので、超音波、赤外線、足場を立てて打診などで検査をして、もしその可能性のある部分は注入工法や貼替などの工事をしなくてはなりません。 マンションなどは報告対象で、それを怠って人を傷つけたりすすれば、管理組合などが責任を負わなくてはなりません。戸建て住宅にはその報告義務はありませんが、落ちた1枚だけの貼替よりも、タイル面の調査をして、危険が有れば全体に補修方法を考えねばなりません。 個人住宅に定期報告の法的縛りはありませんが、個人の家でも仮に人を傷つければ所有者の責任になる事は変わりはありません。 10年以上たった物は工事の保証の必要はないと思われますから、そのような調査や補修が必要と教えてあげないと理解できないと思います。 タイルに限らず建物の維持管理は保証が済めば所有者の責任で、年数を経た建物に対して施工者の責任はありません。 建築主は落ちた分だけ直せと思っていらっしゃると思いますが、社会的責任として所有者の管理が必要な事を、難しくても説明して納得してもうしかありません。

その他の回答 (2)

  • OldHelper
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回答No.3

10年以上経過した建物は、所有者に管理責任があります。 施工者は「隠れたる瑕疵」でないかぎりは10年で解放されます。 「隠れたる瑕疵」とは、構造体の欠陥など見ただけではわからない欠陥のことです。 建物用途が分かりませんが、特定建築物なら所有者に定期報告の義務があります。 戸建て住宅なら、施工者がメンテナンス営業するか、所有者が知識を持った人でなければ、点検などはしないでしょう。 建物には、定期点検とメンテナンスが必要であることを教えるしかないでしょうね。 無償の修理はする必要がありません。点検してメンテナンス工事受注につなげましょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6245/18616)
回答No.1

関連法令は  国土交通省は2008年、外壁タイル剥落事故の多発を受け「定期報告制度」を改訂し、外壁タイルの打診検査を義務化した。定期的な調査と報告を怠ると、マンション管理組合は罰則(100万円以下の罰金)の対象となる。 建築基準法第12条 定期報告 https://k-onetec.co.jp/day/gaihekidashin_gimuka/ 販売者ではなく 管理組合のほうですね。 裁判では経年劣化が認められることが多く 賠償を認められても 経年劣化で割り引いた金額。 ということで 販売者有利というのが現状です。 でも これが死亡事故につながれば マスコミに名前が出るのは 施工業者 販売者のほうでしょう。そのあたりが悩ましいところです。

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