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この社長はどんな罪になるのでしょうか?

oni888の回答

  • oni888
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回答No.1

商法486条 特別背任罪 10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金 商法第四百八十六条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第百八十八条第三項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス 2 整理委員、監督員、第三百九十八条第一項ノ管理人又ハ株式会社ノ清算人若ハ第四百三十条ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ 詐欺での立件は難しいような・・・

chosyu
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 特別背任の告発はできるようですね。 ただ、代理店から集めた加盟金のうち保証金のみ返還を掲げながら入って来たと同時に使ってしまっている状態で、最初から保証金を返す気がないのですが、これは詐欺にならないのでしょうか? 全ての代理店が撤退するから保証金を返せと言った時、返せない事実が発覚すれば、代理店から詐欺罪で告発されませんか?(返金額はざっと800万) 社長は財産も貯蓄もありません。月の水道代も払えず、会社の金庫や、加盟金を回収した際に勝手に抜いて生活費にしています。 とりあえず、いざとなったら告発等を考えさせて頂きます。 ありがとうございました。

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