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試用期間の終了(正社員)
1年間の試用期間が終了する14日より前に、試験を課し、その評価によって― ・正社員を継続 ・試用期間の満了により解雇(14日前に解雇通達) を決定できますか?
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肝心なことを書き忘れましたが 以前、会社の弁護士に聞いたときに 試験を使って昇格や昇進の選別は可能だけれど 結果を持って解雇の要件にはできないと言われた覚えがあります。 それも問題の公平性が確保されていることが条件です。 (くびにする為の問題も作れるので) 公の資格試験でも 合格を昇格の条件とはできるが不合格で解雇などはできないと いうことではないでしょうか。 (それがないと業として主たる業務ができない資格でも補助はできるので 一定限度から昇格させないということは可能だそうです)
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- saltmax
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>実習型雇用支援事業による実習を実施します。 これは6ヶ月の有期雇用契約ですよね。 >実習型雇用から正社員に移行する時は、自動的に移行するため試験を課しません。 実習期間が過ぎて1ヶ月の移行期間に常用雇用するということになるので 更にそれから試用期間を延長するということが可能なんですかね。 その1ヶ月の間に正規雇用するかどうかは判断しなければならないのでは ないのでしょうか。 >試用期間の12か月間は最低でも雇用しますが、実質の入社試験を実施していないため、試用期間満了直前に試験を課し、その結果で本採用するか否かを課したいのです。 奨励金の話になりますけど それは既に常用雇用になっているので 事業主都合の解雇となり 次回の奨励金の対象からは外れるのではないでしょうか。 奨励金をうけとった時点で正規雇用を考慮するというのは 制度の考え方とは異なるので2回はできないでしょう。
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ご回答、ありがとうございます。
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>6ヶ月の有期雇用契約ですよね。 はい、この期間は正社員ではなく期間雇用と解釈しています。 >実習期間が過ぎて1ヶ月の移行期間に常用雇用するということになるので― 移行期間のことを見落としていました。 有期雇用の後、1年間の試用期間を設定しようと思っていましたので… >次回の奨励金の対象からは外れるのではないでしょうか。 そうなるかもしれませんね…
- saltmax
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雇い始めから14日以内(試みの使用期間)を過ぎれば 本採用しないということも解雇となりますので 通常の解雇手順になります。 解雇予告も30日前です。 判例で本採用拒否の正当な事由とされているものは 出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 経歴詐称 です。 試用期間が1年というのは通常許される最長期間なので その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。 試験をするのなら 入社時に筆記試験でも実技試験でも行って 基礎学力、職務知識、技能等の確認を行うべきではないでしょうか。 1年も試用期間を設け その間正社員と格差のある条件で雇用するということを続け、 その後試験で解雇するということは 安く労働力を確保する為に行っているとみられてもおかしくないでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。
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>解雇予告も30日前です。 解雇予告の14→30日前に訂正します。 >その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。 実習型雇用支援事業による実習を実施します。 >入社時に筆記試験でも実技試験でも行って基礎学力、職務知識、技能等の確確認を行うべきではないでしょうか。 実習型雇用支援事業の枠で受け入れる方に対しては、面談しか課しません。また、実習型雇用から正社員に移行する時は、自動的に移行するため試験を課しません。 よって、試用期間の12か月間は最低でも雇用しますが、実質の入社試験を実施していないため、試用期間満了直前に試験を課し、その結果で本採用するか否かを課したいのです。 >安く労働力を確保する為に行っているとみられてもおかしくないでしょう。 試用期間に係わらず、当該職では給与などは同等です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。