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21年勤続600万の退職金です、無税の方法あるの?

退職所得申請書を会社に書いて貰ったら無税なのですか? 退職所得の受給に関する申告書ともいいますよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

勤続年数が20年を超えると 800万円+70万円×(勤続年数-20年)= で計算しますので ↓ >21年勤続600万の退職金 退職所得はかかりません。 >退職所得の受給に関する申告書ともいいますよね? 退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。  一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

税金の計算についてはほかの方がすでに回答済みなので、その他の点について。 >退職所得申請書を会社に書いて貰ったら無税なのですか? そういう名称の書類は税制では存在しないので、税金に関するものではないでしょう。勤務先に対して「退職金を払ってください」と請求する書類なのではないですか?現実に存在するとしたら、あなたの勤務先が独自に作成している書類だろうと思われます。「申請書」ですから当然受給者が作成するものであり、勤務先が作成してくれるものではないと思います。当然、それを作成したからといって税金には関係ありません。 なお、勤務先が中小企業退職金共済などの制度を利用している場合には、退職者自身が運営団体に対して「退職金請求書」を提出するようになっています。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tetuduki/tetuduki04_2.html >退職所得の受給に関する申告書ともいいますよね? 退職金の税金に関する書類としてはこちらが正しい名称です。別称ではありません。 なお、この書類は受給者が作成して支払者である勤務先に提出するものです。勤務先が作成してくれるものではありませんが、勤続期間などの書き方については勤務先に確認しながら書くことになるだろうと思われます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

  • ocean-ban
  • ベストアンサー率30% (122/394)
回答No.1

参考のURLを貼り付けておきました。 ここでみますと、控除額が、870万円となりますので 質問者さんの場合、無税のようですね。

参考URL:
http://www.fytht.com/taisyoku/no2.html

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