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貧困ビジネス

無料低額宿泊所が生活保護費をピンハネしている実態の番組がありました。 番組では、生活保護の受給者に渡る額(3万円)が少ないことよりも、契約書に記載されていない額をピンハネしたことが大きく取り上げられていて、何か違和感があります。 1.保護費137400円のうち、家賃53700円、食費○○円、サービス料○○円…など経費が列挙され、合計107400円を請求されるような契約は問題にならないのでしょうか。 2.1.の時は、ピンハネにはならないのですか?

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  • NURU_osan
  • ベストアンサー率50% (297/593)
回答No.1

 番組は見てませんが・・・ 1.それだけで問題になるとは思えません。  その契約の結果、提供されるサービスが金額に見合わないのであれば、問題になる可能性はあります。 2.ピンハネにはなりません。  お金を取る権利等正当な理由もなしにお金を取り上げればピンハネになりますが、サービスを提供する対価としてお金をとっているので、そのサービスが提供されている限りピンハネと断定することは出来ません。  貧困ビジネスの問題点は、生活保護等のお金を取ることにあるわけではありません。お金を取りながら金額に見合うサービスを提供せず、結果的に貧困から抜け出せないように縛り付けることに問題があるのです。  仮に生活保護受給者からお金を取ったとしても、充分なサービスを提供し、生活保護受給者が社会復帰できるようにするならば、それはむしろ推奨されるべき事業です。そうした事業を装いながら、貧困に喘ぐ人々に付け入り、生活保護費からお金を取りながら充分なサービスを提供せず、結果的に社会復帰を阻んで貧困に縛り付けるのが「貧困ビジネス」と呼ばれ、問題視されているのです。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 ピンハネが大きく取り上げて、3万円しか渡されない問題が置き去りにされていた感じがしてしまったのです…

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