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この場合還付申告したら増税になりますか?

今年は双子の出産を後2週間後に控えています。毎年還付申告していくらか戻ってきていますが今年はした方が得なのか、しない方が良いのか迷って投稿致しました。 元元父が通院、旦那も盲腸で手術、入院して私自身も妊婦の為通院している為、領収書は全て取ってありますが既に旦那の入院により高額医療は請求済みです。(旦那は生命保険はその当時加入しておらず貰っていません)今後私の出産による収入見込みは出産一時金(双子の為60万)、出産手当金(約60万程)、生命保険より入院金と手術金(帝王切開の為約10万)、そして高額医療(2万程)と予想しております。そうなると今年かかった総額の医療費より貰う金額の方が多くなり黒字が想定されます。黒字となった場合還付申告をすると増税となってしまいますでしょうか。それとも黒字になっても増税にはならず幾らかは戻ってくるのでしょうか。また、還付申告の際出産手当金などは収入と計算する必要はないのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

医療費のかかった人は3人ですね。 (A)父:毎月の医療費(夫の負担した分)を集計します。 ここで何か医療保険などで給付を受けていれば、それを差し引いてください。 (B)夫:毎月の医療費を集計します。 高額療養費を差し引きます。 (C)妻:毎月の医療費を集計します。 保険適用になった場合は、自己負担分のみです。また家族療養費などの給付があればそれも差し引きます。 更に医療保険などもあればもちろん引きます。 出生育児一時金(60万円)も差し引きます。 <出産手当金は引きません。> A,B,Cでマイナスとなったものは0として計算して、(だからA,B,Cは必ず0円以上なります) A+B+C します。 この金額がかかった医療費総額です。 この金額が10万円を超えていれば確定申告すると所得控除されて、還付があります。 10万円いかだと還付がないとなります。 逆に増えるということは決してありません。あくまで控除ですから。控除すべきものがないとなるだけです。 上記では単純に人で分けましたが、厳密にはひとつの病気単位で分けます。

takatann0104
質問者

お礼

なんとわかりやすいご説明!一読して即効頭に入ってきました! すごくすごくありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

医療費控除で、かかった費用から保険などの給金を控除するのは、個人ごとではなく、その病気ごとに計算します。 つまり、ご主人の盲腸の場合は、盲腸にかかった医療費から、盲腸に対する保険の給付金と高額療養費を控除します。 そこで、かかった費用より多く給付金が入っても、他の医療費から控除する必要は有りません。 又、出産手当金は、医療費から控除する必要はなく、出産一時金は控除します。 これで、医療費控除の対象額を計算しますが、医療機関に支払った以外に、市販の医薬品を購入したものも控除対象となります。 いずれにしても、上記のように計算しますから、医療費控除がマイナスとなることはありませんから、確定申告をして税金が増えることは有りません。 なお、出産手当金と出産育児一時金は非課税ですから、所得に入れる必要は有りません。

takatann0104
質問者

お礼

多くの皆様にご丁寧なご説明を頂き誠に感謝しております。これで安心して領収書を計算できます。 本当にありがとうござました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

結論から言えば、増税にはなりません。 なぜかと言うと、医療費控除は「医療費の支払い額が一定金額以上だった場合、所得税を軽減するために、控除申告する」ものだからです。 出産一時金や手当金、生保からの給付、高額療養費など、もらえる金額が支払い額より多い場合、控除する金額がありませんから、医療費控除の申告そのものが不要です。 また、もらう金額が多くて黒字になったことで、それは別に収入として申告する必要はありません。 あと、出産一時金と生保の給付金は、出産費用から差し引く必要がありますが、出産手当金の方は出産・入院(手術)費用の補填ではなく、あなたの給与が減額・無給になった部分の補填なので差し引く必要はありません。 あなたの出産費用から、出産一時金と生保の給付を差し引いて、それでも黒字だった場合でも、ご主人やお父様の医療費をマイナスにする必要もありません。 ということで、 ・増税になることは、ありません。 ・出産費用だけについて考えた時に、黒字になったとしても、他の部分で医療費が多くかかっている場合、いくらか戻ってくる可能性はあります。 ・場合によっては、医療費が申告するほどの金額になっていないため、医療費控除の還付申告をする必要性がなくなる可能性もあります。

takatann0104
質問者

お礼

ご丁寧なご説明誠にありがとうございました! 計算してみます!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

病気等に基因して支払われる、これらの給付金や手当金等は、すべて所得税においては非課税ですので、これについて税金をかけられる事はありません。 ただ、医療費控除の計算において、医療費から控除する、というだけです。 それと出産手当金は、給与を補てんする性格のものですから、医療費から控除する必要はありませんし、所得税も非課税です。 (もちろん出産一時金の方は控除しなければなりませんが) それと医療費から控除する、これらの金額は、その病気に対しての治療費から控除しますので、例えば30万円かかった病気の治療費に対して40万円の入金があったとしても、その病気の分については30万円控除すれば良いですので、余った10万円を、他の治療の医療費から控除する必要はありません。 控除するのは、あくまでも補てんされる部分ですので、余計にもらったからと言って、それは他の病気の治療代を補てんするべきものではありませんからね。 ですから、どちらにしても税金が増える事はあり得ませんので、安心して申告されたら良いと思います。

takatann0104
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございました。 説明を頂きホッとしております。 早速計算してみようとおもいます!

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