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17年度の還付申告と今年の申告

私は主人、主人のご両親と同居の被扶養者、派遣社員です。 去年の2月妊娠中毒になり入院し、自然分娩で出産致しました。その時の費用は中毒症で入院とあり、子供も低出生乳児として入院し全部で29万程かかりました。その時主人の家族に一緒に医療費控除しようとしたら 「既に医療費が10万超えてるから申告はしてもしなくても変わらない」 と言われそれを鵜呑みにして申告いたしませんでした。後で実兄に聞いたところそんな事はない、申告すればよかったのに。と言われ初めて申告しなくてはいけないことに気づいたのですが既に申告時期が終わっていた為時期を逃してしまいました。なので出産費用の申告はもう出来ないと諦めていたとき、こちらで還付申告という言葉を知り、申告できるのではないかと思い質問させて頂きました。 あと、今月の終わりに中絶を致します。只今3ヶ月末になり、胎児に異常がありやむ終えず中絶を致します。そこで、医者には胎児の異常で中絶は出来ないから経済的な理由でしますよ、と言われています。費用は10万くらいだそうですが、これは今年の申告に医療費控除として申告できるのでしょうか? 素人で知識がない為わかりづらいかと思います。 あと、一応派遣会社でも年末調整はありましたので、今年の分は生保を添付して提出致しました。 宜しくお願い致します。

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  • masuling21
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回答No.1

還付申告は5年さかのぼってできますが、この質問は状況が違うようです。 「既に医療費が10万超えてるから申告はしてもしなくても変わらない」 ここをよく調べないと、何とも言えません。この言葉の裏に、すでに申告する分で税金がすべて還付されるという状況であれば、医療費を増やしても何も変わりません。そういう状況なら、この言い方は正しいです。払った税金が還付の限度です。 それから、仮にそうでなく医療費を追加したい場合、一度確定申告しているので、修正申告になると思います。 事情を調べて、税務署に相談して下さい。 今年の医療費は、年明けに還付申告できます。

haruton
質問者

補足

既に医療費が10万超えてるから申告はしてもしなくても変わらない」 という言葉は、主人の弟が当時同居しており、入院してたこともありそれだけで10万を超えたからいらないと言われました。その弟は義父の扶養で義父は会社で年末調整と税理士に確定申告を毎年お願いしているようです、 でも、今回の場合は、私自身が去年は会社の年末調整だけで確定申告していませんでしたので私自身の確定申告で出来るかどうかお聞きいたしました。 私自身もあまり理解しておらず意味不明な事をいうかもしれませんがご了承下さい。

その他の回答 (2)

noname#109588
noname#109588
回答No.3

>既に医療費が10万超えてるから申告はしてもしなくても変わらない この部分がよくわからないのですが、高額療養費制度というのを利用されましたか? 月に一定の額以上療養費を払った場合、超えた分が健康保険から戻ってくる制度です。 これを利用しますと、 支払った額ー戻ってきた額が1年間で10万超えないと申告できません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
haruton
質問者

お礼

社会保険事務所や税務局に問い合わせし解決いたしました。 お手数おかけしました。ありがとうございます

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

扶養家族ということは、税金を払っていないので、医療費控除の申告しても戻ってくる税額がないので、申告できませんよ。 医療費控除は、払った税金を戻してもらう制度ですので、国がお金を給付してくれる制度ではないです。 税理士さんがついているなら、そちらに相談したほうがよろしいのでは?

haruton
質問者

お礼

社会保険事務所や税務局に問い合わせし解決いたしました。 お手数おかけしました。ありがとうございます

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