• 締切済み

確定申告時の還付金が多すぎる?

私の主人は現在借金返済のため3つの仕事を掛け持ちしてます。 私自身、5月に第2子を妊娠しましたが、借金返済のため10月末までスナックで働き 11月からは他の仕事に変え、2月予定日の1週間前まで働く予定です。 (出産が早まった場合はその時点まで、という話になってます) そして、主人の母と同居で今年64歳。主人の扶養になっています。 で、気が早いですが、確定申告した場合、納税になるのか還付になるのか気になり 18年度版ではありますが申告書を作成して参考にしようかと思いました。 が!計算したところ、還付金が30万ほど出る計算です。 昨年度は還付が6万ほどでした。 今までにない金額なので、こういう場合もありえるんでしょうか? 【補足】 ・主人の総収入は約360万(田舎なので掛け持ちでこれが精一杯) ・そのうち1割の36万が所得控除として引かれています ・妻の収入は100万以下で主人の扶養になっています ・現在夫婦ともに国保・国民年金に加入で社会保険料控除が35万ほど ・配偶者控除と子供1人・主人の母の基礎控除で114万 ・妻の妊婦検診費用と母の通院費で10万を超えるため医療費控除あり つまり、所得に対して控除額が多いので還付が多いんだと思いますが、 こんなに多く出た人は他にもいるんでしょうか?

みんなの回答

  • 2525smile
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.4

>18年度版ではありますが申告書を作成して参考にしようかと思いました。 ちょっと横になりますが、何かのソフトをお使いですか? 今年は定率減税が廃止されていますので、 入力が全て正しかったとしても、還付額はもう少し少ないと思います。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

還付金が30万円が生じる事は、 源泉徴収額が最低でも30万円はあるという事。 年収360万円、家族構成が4人で源泉が30万円を超える自体、 おかしい。 と書くと落ちがありそう。 詳しく書いてあるげで以外に不明、 3つの仕事?主たる給与が不明。 それにより源泉の金額が大きく変わる。

bell1981
質問者

補足

家族構成は4人ですが、扶養者0人で計算されている可能性は否めません。 手元に源泉徴収票がないのではっきりとは断言できませんが…。 ちなみに、3つの仕事は ・主たる給与がダンプ ・その他アルバイトがタクシー運転手とコンビニで働いてます。 タクシーとコンビニの方は所得税として基本給のうち単純に1割が引かれています。 ダンプのほうは今年始めた仕事なのでそこの社長に話を聞いたほうが良いようですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>・そのうち1割の36万が所得控除として引かれています… 具体的に何の「所得控除」でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm あなたが重複して引き算している可能性があります。 >・妻の収入は100万以下で主人の扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >10月末までスナックで働き… 水商売系は税法上の「給与」ではない場合も多々ありますから、他のバイトやパートと単純に足し算してはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >2月予定日の1週間前まで働く予定です… 今年の大晦日までを一区切りとして計算します。 >・配偶者控除と子供1人・主人の母の基礎控除で114万… 「基礎控除」でなく『扶養控除』ですね。 >・主人の総収入は約360万… ・全部が「給与」で間違いないとして、「給与所得」は 234万 ------------------------------------- ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 35万 ・配偶者控除・・・控除対象で違いないとして 38万 ・扶養控除 (子)・・・特定扶養親族ではないとして 38万 ・扶養控除 (親)・・・老人扶養親族ではないとして 38万 ・医療費控除・・・15万円払ったとして 5万 ・その他所得控除・・・該当なしとして ・所得控除合計 192万 ------------------------------------- ・課税所得 234 - 192 = 42万円 ・所得税 42万×5% = 21,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ------------------------------------- つまり、源泉徴収として 36万円ほど前払いしているなら、たしかに 30万円が返ってくる計算になります。 くれぐれも、スナックが「給与所得」で間違いないかご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bell1981
質問者

補足

>具体的に何の「所得控除」でしょうか  給与明細を見ると所得税控除とあります。 >税法上、夫婦間に「扶養」はありません。  間違えてました。配偶者控除です。 >水商売系は税法上の「給与」ではない場合も・・  大きな声では言えないことですが、ママいわく、配偶者控除での範囲内で申告する、と言ってます。 >「基礎控除」でなく『扶養控除』ですね  これも間違えてました…。扶養控除が2人分で76万と基礎控除38万ですね。 言葉が間違っている部分は多くありますが、大筋計算は同じです。 ちなみに、我が家の場合単純に源泉徴収=所得税控除の金額、と言うことで良いでしょうか?

  • hijirisei
  • ベストアンサー率34% (17/49)
回答No.1

頂いた情報を元に、医療費控除以外で計算したところ、 還付「約24万円」でした。 医療費控除の額がいくらか存じ上げませんが、その額によっては還付金30万等はありえます。 (総医療費-10万)×10% が還付になると思ってください。 15万円医療費あれば、5,000円の還付です。 ※注意※ 還付とは、あくまでも既に自分が納めた税金が戻ってくるという制度ですので、 10万円しか納付してない場合は、10万円分しか戻ってきません。 還付金が高額になる可能性はあるかという疑問についてですが、 それはありえます。 「住宅ローン控除」を行った。 「年の途中で扶養者が増えた」などが還付金が高額になることが多いです。 (扶養者いるのに、月々の天引きを扶養者0人で天引きしている場合など) あと、平成19年から、「住民税が高く」なり、「源泉所得税は安く」なりました。 そのため、月々の給与から天引きされる額が同じならば、昨年よりは還付額は多くなります。

bell1981
質問者

お礼

思い当たるとすれば、おそらく扶養者0で計算されている可能性ですね。 結局、源泉徴収票が手元にまだないので獲らぬ狸の皮算用ですが、 還付金が高額な可能性もあるとの事。 早速のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 還付申告と扶養について

    還付申告と扶養について 結婚のため、去年の6月で会社を退職しました。8月より主人の扶養に入っています。 去年(H21.1月~6月)収入分より還付申告をしたいと思っているのですが、申告することにより21年度は主人の扶養から外れることになるのでしょうか。それによって、何か不利益はありますか? 還付申告しないほうがよいのでしょうか?

  • 確定申告、間違って申告したかもしれません。

    困っちゃってます。お願いします。 事業所得  612,000 雑所得   18,000 合計所得  630,000 なんですが、その後の社会保険料控除や基礎控除で課税所得金額がマイナスになってしまうため、私を妻の扶養として、妻の確定申告書を提出してしまいました(還付申告)。 ひょっとしたらこの場合、合計所得が630,000ですので、扶養には入れず、配偶者特別控除160,000しか出来ないということですか? とすると、提出した申告書は間違っていることになるわけですよね? どうしたらいいですか?

  • 確定申告・医療費控除の還付金は会社にはわかるもの?

    確定申告で医療費控除を申告しようと思います。夫婦共働きなので、収入の多い主人の名前でするのが通常ですが、主人の給与の契約が手取りなので、困っています。 例えば、年末調整で扶養者控除を申告しても、所得税の還付分は会社の利益となり、本人の給与総支給額が調整されることにより、私たちには何のメリットが無いことが分かっております。 確定申告で医療費控除をした場合、所得税の還付分は会社に報告がいくものなのでしょうか?

  • 確定申告、還付申告

    確定申告ってどういう人がするのですか? 私はしなくてもいいのでしょうか? 私の場合、還付申告出来ますか? 21年に会社を辞めて、22年の3月まで失業保険をもらっていて、去年は知り合いに教えられ、還付申告をして還付金がありました。 22年の3月からは夫の扶養に入っています。 出産もありました。 私個人の収入はありません。 この場合は私個人で還付申告はしてもいいのですか? 扶養に入っていて、収入がなくても還付申告は毎年してもいいのですか? 全然解らないので、解り易く教えて下さい。

  • 確定申告で還付されるのかわかりません。

    確定申告の書類を作成しています。 昨年はほとんど収入がなかった為、 所得金額:860000円(給与+雑所得) 所得から差し引かれる金額(扶養・配偶者控除含)880000円 となり、所得を上回ってしまいます。 ちなみに源泉徴収額が76000円ほどあります。 このような場合は納税が必要になりますか。 またはいくらか還付されるのでしょうか。 詳しい方がいましたら、教えてください。

  • 確定(還付)申告について

    以下の場合の確定申告について教えてください。 *平成20年3月末に退職。平成20年1月から3月までの確定(還付)申告をしたい *同年5月に結婚し、夫の平成20年度確定申告の際、配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除  をしている 知りたいこと: *夫の申告内容から配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除したのを取り消さなくてはならないのか、もしくは、その代わりに私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか すみません、画定申告のことよくわかっておりませんのでよろしくお願いします。

  • 確定申告 一時所得について

    保険金の一時所得があります。税務署に行って相談したところ、 (保険金-既払込保険料-500,000)×0.5=20万以下なので申告の必要が無いと言われました。 ずっと同居している75歳の母も一時所得があり20万を越えます。しかし年金収入が60万足らずなので申告の必要が無いと言われました。 税務署の方は医療費控除などする場合は申告しなければならなくなると言っていました。 医療費控除はするつもり無いのですが、今まで扶養親族にしていなかった母を扶養親族にして所得税の還付をする場合、医療費控除をする場合のように一時所得は申告しなければならなくなるのでしょうか? そうなると少し還付金が減ってしまいますよね。 確定申告に詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除等申告書の記載ミスによる還付申告期限

    このたびはお世話になります。 サラリーマンの給与所得者です。 扶養家族に70歳になる母がいるのですが、最近になって業務上の必要性でファイナンシャルプランナーの試験勉強をしていたところ、扶養家族の合計収入が38万円以下でないと扶養控除が受けられないと知りました。 母の場合、国民年金の老齢基礎年金 792,100円のみが現在の所得なのですが、注意書きをよく読まず、公的年金等控除額を差し引かない 792,100円を母の所得欄に記入していました。 おそらく、母が年金収入のみになった5年前から正しく控除後の所得金額を記入していれば、扶養控除が受けられたと思います。 確定申告者は5年間は還付申告ができるとのことですが、私のような給与所得者で年末調整のみの者が錯誤により、扶養控除の申告が少なかった場合、還付申告は可能なのでしょうか? また、所得税と住民税それぞれに還付手続きは異なるのでしょうか? 愚か者の質問ですが、税制に詳しい諸先輩方のお知恵を拝借したいと思います。 よろしくお願いします。

  • 確定申告

    今年は住宅ローン控除で確定申告を行わなければならないのと、主人の年末調整で申告し忘れた生命保険の分を確定申告しなければならないので、他にも申告できるものはないか、ちょうど見直していたところです。 これまで年末調整も確定申告の意味もわからずに過ごしてきましたが、実は以前に申告できた内容で申告しそびれており還付されるべき金額があったのでは、、、と心配になり皆さんにご相談です。 過去の申告内容等を確認するには何の書類を見るべきでしょうか? ここ3年は共働きで、主人も私も会社で行う年末調整で事が済んでおりましたが、一番心配なのは私がパートだったり扶養家族だった4,5年前です。 【平成16年】 私(妻)は1~7月迄主人の扶養に入っておりましたが、8月より派遣社員として働き始めました。 私の年間収入合計は55万程で、確定申告を行い、1万2千円程還付されました。 私の収入が103万以下なので、主人は配偶者特別控除を受けることはできますか? 16年度で主人がその控除を受けたかどうかは源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」という欄を見ればわかりますか? もしそこが空欄だった場合、今年の申告で過去にさかのぼって申告できますか? 【平成15年】 主人はアルバイトをしており、私たち家族(主人+私+子供)はその間主人の実家に同居させてもらっていました。その時、私は専業主婦です。 主人はアルバイトで年間収入は100万足らず、私も育児で家におりましたので、収入はなしです。 その場合、確定申告を自ら行わなければなりませんでしたか? 今更ながらに申告して還付してもらえる金額はありますか? 事後申告の期限は5年で間違いないでしょうか? 常識のない私で大変お恥ずかしいですが、いろいろとご教示願います。 よろしくお願い致します。  

  • 確定申告して還付金も受取ったのですが・・・。

    昨年家を買い換えて、損失が出た分と新しい住宅ローン控除分について夫が確定申告をし、還付金も振込まれました。私も医療費控除があって申告しました。 夫は所得税の全てが還付されたので、扶養家族(子供)を夫ではなく私の方にいれられれば、私の所得税ももっと返ってくるのに・・・。と思っていたのですが、つい最近、税扶養は父母どちらに入れてもいいということを知ったのです。 (お恥ずかしい話ですがそれまでは収入が多い方の扶養に入れるものだと信じ込んでいたのです。) 早速夫婦双方の会社に申し出て、今月からは私の扶養に入れるようにしたのですが、今さら遡って去年の分も再度確定申告することは出来ないのでしょうか? 住民税も通知が来て既に14年分を1年分まとめて支払い済みです。既に決定したものはもうどうにもならないのでしょうか? たいした金額ではないと思うのですが、もっと早く知っていれば・・・。と思うと残念です。 税金のことは詳しくないので分かりにくい質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう