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事故の免責

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.4

天引きは、確かに違法な行為となります。 しかし、給料を手渡しでされた場合は、一旦相談者に渡してから、そこから請求をして払わせるのは違法行為ではありません。 強制的に、天引きではなく上記方法でされれば、対処方法はありません。 どうしてもという場合は、連帯保証人を1~2名付けることで分割を許可してもらうしかありません。 会社としては、退職する相談者には温情を掛ける気がなければ、手渡しで請求という形を執るでしょう。

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