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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上横領の債権も破産で免責になりました)
破産者の横領債権も免責許可されるのか?連帯保証人の義務はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 業務上の横領で破産者が借入金と弁済債務を抱え、破産を申し立てました。しかし、司法は犯人には支払い義務がないと判断し、免責を許可しました。連帯保証人には支払い義務があるのでしょうか?
- 破産者の弁済義務は一生無いのでしょうか?また、公正証書は有効なのでしょうか?
- 公正証書の金額と免責許可の金額が異なっており、裁判所の判断基準が理解できません。被害金額の確定は必要ではないのでしょうか?
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noname#263248
回答No.1
主債務者が破産免責しましても連帯保証人に支払いの義務があります そのための連帯保証人です 保証人の生活はどうなるんだ!となりますが、こういう場合は保証人も一緒に破産するのが普通です (1)刑事事件になるなら、示談が取れませんので刑事罰が重くなります (2)免責されたら公正証書を作っていても免責で債務は帳消しです (3)債権者と話し合ってください