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事故の免責

会社での事故の免責の話なのですが、面接時に事故の免責は15万円と聞いていました。 しかしそれは一括で払うのではなく分割でもいいという話でした。 それで先日事故を起こしてしまい分割で払う約束をしたのですが、急遽家庭の事情で実家に帰ることになり、毎月振り込みにしてほしいと頼んだところ 「やめるなら、分割はだめ。給料から天引く」 と言われました。 正直15万円引かれると生活できません。 会社に給料の支払い義務はないのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

天引きは、確かに違法な行為となります。 しかし、給料を手渡しでされた場合は、一旦相談者に渡してから、そこから請求をして払わせるのは違法行為ではありません。 強制的に、天引きではなく上記方法でされれば、対処方法はありません。 どうしてもという場合は、連帯保証人を1~2名付けることで分割を許可してもらうしかありません。 会社としては、退職する相談者には温情を掛ける気がなければ、手渡しで請求という形を執るでしょう。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

労働者に不利益な特約は無効ですよ。 検討の余地があります。 それに天引きは、労基法の賃金全額支払いの原則に 違反しています。 会社は給料の全額を支払わねばなりません。 その後で、別個請求することになります。 例え会社の言い分が正しくても そういう手続きが必要なのです。 労働基準監督署や法律家に相談することを お勧めします。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 正直15万円引かれると生活できません。 実家に戻るって事なら、何とかなるのでは。 > 会社に給料の支払い義務はないのでしょうか? 労使の合意があれば、天引き自体は可能です。 -- > 会社での事故の免責の話なのですが、面接時に事故の免責は15万円と聞いていました。 そもそも、業務中の事故であれば、まずは会社の責任だって話になります。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 > 面接時に事故の免責は15万円と聞いていました。 賠償予定なら、無効って話になる可能性が高いです。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 その15万円の支払い、天引きが不当な可能性があります。 事故の内容が不明瞭ですが、 ・会社は、事故が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行ってきた。 ・事故を起こさないように監視、チェックする体制を整えている。 ・本人の責で軽微な事故が起きた際、起きそうになった際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。 とか、会社側が十分な問題回避のための努力を行っていないとかであれば、賃金不払いとして争うのが真っ当だと思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

>しかしそれは一括で払うのではなく分割でもいいという話でした。 それは 貴方が従業員だから。 >「やめるなら、分割はだめ。 従業員という信用がなくなるので一括でというのは普通の話。 会社から融資を受けたときなどでも 会社を辞めるときには残金一括返済が常識。 >給料から天引く」 清算という意味ではありでしょう。 天引きが駄目なら最後の給与を手渡しにして、その場で返済を受ければ いいことになりますね。

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