• ベストアンサー

会社を廃業するときの決算書作成?

法人を解散することになりました。 今後、登記抹消することになります。 そこで税務署に決算書を提出すると思うのですが、それは通常の決算書作成と変わりないのでしょうか?期途中での解散になるので月数のみ変更する予定です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

会社の解散と清算を2度経験した者です。 解散や清算の会計や税務は普段の処理とはかなり違います。 収益の計上の仕方も複雑ですし、解散と清算の間にしっかりと期間を設けないといけないし、印鑑届を改めてちゃんと提出しないといけないし、正直よくわかりませんでした。 とくに、印鑑届出の再提出なんて、いまでも何のためかよくわかっていませんが、そこでかなり時間をとられました。 どういったらいいかわからなかったのでネット検索してみましたが、下記のようなサイトぐらいしかありませんでした↓ http://www.cg1.org/knowledge/kaisan/090224.html とにかく初めてのことがいっぱい多くて自分でやった後も自信も何もなかったので、2回目は税理士さんに頼みました。 本を読んでやってもいいのですが時間もかかるし結果も自信がないしとなれば結構勿体無いかもしれません。 安い税理士さんを探すのも一手ではないでしょうか?

Scotty_99
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

解散決議をしたとしても、会社の解散はその後いくらかの時間が必要です。 解散決議の日で一旦通常の決算をしてそこで申告をします。 解散決議から実際の清算が完了するまでの期間は清算所得の申告を行います。これが1年以上必要になる場合は1年ごとに申告が必要です。 会社の解散は経理的には会社の資産の処分と債務の返済をして行き、すべての資産の処分と返済が終わったときに残余があればこれを株主に分配して終わりになるのですが、この換金処分のときに売買益や損が出るので、ここで申告が必要になるのです。 具体的には税理士にしてもらうほうが良いでしょう。

Scotty_99
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 期の途中での法人精算。税務署への決算報告は何時?

    期の途中で法人精算(要するに倒産)した場合、税務署、(ほか、市役所法人税課、都道府県税事務所)への決算報告は何時するのでしょうか? 解散登記が終了した直後? それとも、倒産せずにいたら無事迎えたであろう次回の決算月から2か月以内? 詳しい方、お願いします。

  • 合資会社の休止届

    解散ではなく休止を考えています。その場合、登記所に提出するのはどのような書類でしょうか?提出するのは登記所だけですか? 課税を止めてもらうのに税務署もですよねぇ? 法人住民税や法人事業税もいらなくなりますか? たくさんですいません。

  • 決算書について教えて下さい。

    2人の小さな会社の決算について教えて下さい。 5期目です。これまでは税理士さんに依頼していましたが、今期は忙しくて、まだ記帳もしておらず、今月が決算月です。赤字ではないのですが、税金は発生していませんので、県市税を支払い、決算書は、とりあえず、0で提出しても構わないでしょうか? 税務署に問合せたところ、記帳が出来ているところまでで良いので、提出し後日、修正して下さい。と言われましたが、途中までも記帳ができていません。とりあえず、0で提出しても構わないのでしょうか?

  • 清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

    会社の解散は概ね次のような手続きがあります。 (多少、用語は間違っているかもしれません。誤りは訂正してください) 株式会社は株主総会、合同会社は社員総会などの出資者の意思決定機関によって会社の解散が承認される。 解散登記を行う。 解散の決算を行い、税務署に届け出る。 清算結了登記を行う。 清算結了決算を行い、税務署に届け出る。 会社解散手続きの全てが完了 さて、清算結了登記は済ませたが、税務署に会社清算決算を届け出ない場合、会社の法人住民税(市、都道府県)はかかり続けるのでしょうか? 詳しい方おねがいします。

  • 有限会社の廃業、閉鎖、解散、破産について 

    有限会社をしていますが、廃業(閉鎖、解散、同じ?)についておききしたいのです。 10年くらいしているのですが、個人事業と変わりのない程度の利益しかありません。赤字の年もあります。 今年、従業員もやめてもらいました。 一人でやることになり、法人であるメリットは何もありません。むしろ、法人税で負担に感じるばかりです。 そこで個人事業に戻して営業をしようと思うのです。 解散の手続きはわかったのですが、赤字の場合はどのようになるのでしょうか? 赤字の場合資産を処分すると、売り上げではないですが、損益で、益が出る場合がありますよね。例えば車とか、業務用の機械とか?それらは税務署から何か言われるのでしょうか? 赤字で何もないのに、さらに税務署から何か言われたら死にそうです。 これだけ不況で苦労しているのに、1円も儲かってもないのに法人税は定率でお金を取られます。 解散後の税務署はどういう対応なのでしょうか? 基本データー 代表取締役が1人で100%出資300万の有限会社 3月決算。

  • 決算月を変更する場合

    法人の決算月を変更する場合、総会を開いた後で税務署に書類を提出するだけでよいのでしょうか? その場合、いつまでに提出しなければなりませんか?

  • 会社解散後の法人住民税についておしえてください。

    期首6月1日 期末5月末日 という会社が、ある年の10月末日に解散登記を行い、翌年1月末日に清算結了登記をしたとします。 そして解散登記に伴う税務署への決算申告は解散日より2か月以内に行ったとします。 清算結了登記から1か月以内に清算決算申告をする必要があります。 これを期限内に行わずに、この会社は決算から1年間放置し、決算した10月末日の翌年の10月末日に清算結了決算申告をしたとします。 さてここで質問です。 解散から清算結了までの間も、法人市民税、法人県民税はかかってきます。 法人市民税、法人県民税が月割計算してくれたとして、 この会社が負担すべき法人市民税、法人県民税は 解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの11月、12月、1月の3か月分でしょうか? それとも 解散登記(10月末日)から実際に清算結了決算申告(翌年10月末日)を行った、1年分でしょうか?

  • 会社の決算期の変更の件

    会社の決算期は現在6月で、22年6月期の決算は済んでいます。今、事情により、決算期を9月に変更したく、できれば、22年9月から変更したいのですが、可能でしょうか?(現在のところ、株主総会、定款変更や税務署への変更届など何もしていません。) (1)聞くところによると、今回(22年9月)は変更できず、23年6月までに所定の手続きを終え、23年9月からしか変更できないといわれていますが、本当にそれしかできないのでしょうか? (2)あと、決算期変更のための必要書類として、株主総会の議事録、税務署や県、市への変更届が必要になってくると思うのですが、ほかに何か必要でしょうか? (3)定款変更には決算期が記載されているので、定款変更も必須なのでしょうか? 上記3点につき、アドバイスよろしくお願いします。以上

  • 質問いたします。内容は、株式会社の解散です。

    私は、30年以上家族で自営業を営んできました。一応、株式会社です。 営業不振のため解散する事に決め、すでに営業活動を中止しております。借金はありません。 長年お願いしていた会計事務所から解散するにあたって、解散日の決定、決算報告書の作成、法務局に解散登記をする、清算報告書の作成、清算登記をする、税務署に決算報告書 清算報告書の提出が必要と言われました。以上で間違いありませんか? また、会計事務所から以上の事をするのには手数料など総額で30万以上かかると言われ、頭を抱えています。もっと安い費用で出来る方法はありませんか? 皆様の回答をお待ちしています。よろしくお願いいたします。

  • 弥生会計と決算書類

    弥生会計ソフトを使ってます。 今月末に法人の決算書類を提出するのですが、弥生会計ソフトの決算書類作成の中に税務署にあわせて提出する別表は含まれていないのでしょうか? 勘定科目内訳書はデーターを取り込んだり 直接入力をしたりした後にプリントアウト出来ますが、別表は税務署から送られてきた書類に手書きするしかないのでしょうか?

専門家に質問してみよう