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定期借地権って安心ですか?
rakufuの回答
土地の賃貸借(借地)は特別法たる「借地借家法」に従います。 まず借地権の存続期間は30年です(法3条)。これより短い期間を定めても「期間の定めがなかったもの(=無効)」とみなされます(法9条)。 だから土地の賃貸借は短くて「30年間」です。長いのは土地を借りる人は普通、その土地を使うために借りる(=建物を建てる)のでその分です。 >「一旦貸した土地は返ってこない」 を解説してみます。 ・まず合意で契約の更新ができれば賃貸借契約は継続。 ・合意がなくても借地人が「更新請求」をすると、地主は「遅滞なく正当事由のある異議」を述べないと「法定更新(=法律上自動的に賃貸借継続)」されます。また異議に正当事由が認められなくても同様に法定更新されます。(法5条1項、法6条) ・また異議を述べても「借地人の土地利用が継続」している場合、前述と同じ異議を述べないとやはり法定更新になります。(法5条2項、法6条) 以上でみたように借地借家法は「更新を原則」としています。ここまでは「普通借地権」です。 >定期借地権付きの土地というのが現れたのでは!? 法22条に「定期借地権」の定があります。 ・存続期間を「50年以上」として借地権を設定 ・その特約を「公正証書」による等「書面」によってする 以上の要件の下、更新しない特約をすることができます。
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