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窓ガラスの破損

借家です。窓ガラスが飛んできた石で割れました。 車のものだと思いますが人物は当然特定できません。 このような場合の負担は私が負うのか、大家が負うのか。 では部屋の他の部位が損傷したら如何でしょう。 丁度よい機会なので教えて下さい。

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  • kei1966
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回答No.2

http://www.home-knowledge.com/kouza/ko07.html 使用に差し支えない損傷だと賃貸人の修繕義務は発生しないこともあるようです。 また、たとえばあなたが恨まれて人が石を投げつけたら大家さんが直す通りにはなりません。 (もちろんそんなことはないでしょう^^) http://lease.home4u.jp/glossary/detail/1205/12/0 ここにあるように、あなたの過失等ではないし あなたは善管注意義務をまもり、損傷を報告したのですから、使用に差し支える損傷を直すのは賃貸人の義務です。 危険性を訴えてもあいてが修繕しなければ1番上のサイトのように修繕費を請求する形で対応することも可能ではあります。

flyingbee
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 折半が普通のようですね。

その他の回答 (1)

  • kei1966
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回答No.1

すぐに大家や管理会社に破損した状況を説明して外から当たったと説明して理解をえるべきでしょう。 賃貸では故意や過失による損傷は賃貸者の支払いですが 故意や過失ではないと証明しづらいものについてはトラブルになるのが多いです。 トラブルを避けるには気づいてすぐ報告。対処を請うことです。 飛び石による破損であるなら一般的に大家さん負担です。

flyingbee
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 あちらは私が負担すべきとの見解のようです。 一般的というのは契約内容によって異なってくる 可能性があるということでしょうか?

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