ミスで請求されなかった2年半分の薬代を支払うべき?

このQ&Aのポイント
  • 自立支援を使ってA県からB県の病院に通院しています。A県では1割自己負担、B県では自己負担0円です。最初薬局で薬代を請求されなかったので、「薬代は?」と聞いたら、いらないという返答で2年半ずっと請求されなかったのですが、先日、「A県から通っているので、1割負担です。これまでこちらの(薬局の)ミスで請求漏れになりました。これまでの分を支払ってください」と言われました。
  • 全部で3万5千円程です。A県には医療費助成制度があり、申請すれば2カ月後には返ってくるお金ですが、私は障害年金と貯蓄を取り崩して生活しており、無職なので一時的にでも3万5千円支払うのは無理です。
  • 私は支払わないといけないのでしょうか?知人は半年間請求のなかった代金は支払わなくていいと言いますが、本当でしょうか?例えば商法何条によりというように根拠をあげてご回答をいただきたく、お願い申し上げます。
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ミスで請求されなかった2年半分の薬代を支払うべき?

自立支援を使ってA県からB県の病院に通院しています。A県では1割自己負担、B県では自己負担0円です。最初薬局で薬代を請求されなかったので、「薬代は?」と聞いたら、いらないという返答で2年半ずっと請求されなかったのですが、先日、「A県から通っているので、1割負担です。これまでこちらの(薬局の)ミスで請求漏れになりました。これまでの分を支払ってください」と言われました。全部で3万5千円程です。A県には医療費助成制度があり、申請すれば2カ月後には返ってくるお金ですが、私は障害年金と貯蓄を取り崩して生活しており、無職なので一時的にでも3万5千円支払うのは無理です。私は支払わないといけないのでしょうか?知人は半年間請求のなかった代金は支払わなくていいと言いますが、本当でしょうか?例えば商法何条によりというように根拠をあげてご回答をいただきたく、お願い申し上げます。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

本来は、支払いの義務があります。 ですが、これは最初に「無料」ということを薬局側が相談者に確認した際に言っています。 2年半もの期間、それに気づくことがないというのはその薬局の不手際でしかありません。 私であれば、その2年半もの期間、放置してきた責任を追及します。 遅くとも、通常であれば2か月程度で役所に請求していますから、そのことがわかっているはずです。 補助がある請求は、別枠で請求していますから、個別での支払い可否が役所から返答されますから、今回の薬局の請求には疑問が残ります。 交渉としては、その点を追及して「分割」での支払いに持っていくのがいいでしょう。 額は、相談者が払える金額で提示してください。

linden1414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。対処の仕方まで教えていただいて有難かったです。 分割の支払額は、私の払える範囲で交渉を頑張ります。 本当にありがとうございましたm(__)m

linden1414
質問者

補足

NO.2の方のお礼にも書きましたが、相手は年度内で支払って欲しいと言います。そうすると、今後のその都度の支払い分と合わせると月8000円程を支払わなければなりません。相手は2カ月後には戻ってくるからいいだろうという態度ですが、生活に困窮している私には月3000円ぐらいの支払いが精一杯です。年度を超えて2年半もミスを続けてきたのに、私には年度内に支払えという感覚に腹が立って、私は電話をそこで切ってしまいました。情けないですが、交渉ごとは下手です。あくまで私の支払える額、3000円程度で主張していいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

民法にこうあります。 (3年の短期消滅時効) 第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 3年間は時効にならないですね。ただ請求を怠ったミスも先方にあるので、これから発生する分はその都度支払い、これまでに発生した分は利息なしでの分割払い、というような交渉してみてはどうでしょうか。

linden1414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。知人言う半年請求がなければ支払わなくていいというのは間違いなんですね。実は、分割の話も出ているのですが、相手方は年度内で支払って欲しいと言います。4回払い月7千円ちょっとです。これからも通院はするので、今後の支払い分と合わせると、7千円ちょっとでも私には厳しいです。ミスなく、その都度請求してくれていたら、支払えない金額ではなかったんですが・・・。ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

薬局における薬代の消滅時効は3年ですから、支払う義務があります。 民法第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。 ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

linden1414
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。やっぱり支払わないといけないのですね。一回ごとの金額は500円程度で、その都度請求されていたら、支払えない金額ではないんですが、2年半分まとまると、負担が大きいです。ありがとうございました。

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