• 締切済み

雇用保険は一身上の都合と会社都合で総金額は同じ?

45歳23年間勤務した会社を退職します。いまは鬱の治療で3週間程、病気用の有給を使用して自宅療養して不眠とともに治療に頑張っております。仕事の人間関係と3交代激務で発病した為復職する気はありません。一身上の都合の退職願を準備しました。雇用保険の件ですが、37日後から150日間支給されると友人に聞きました。もし会社都合の場合、即支給されると聞きましたがそれでも150日間で支給期間は同じなんですよね?

noname#153553
noname#153553

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>雇用保険の件ですが、37日後から150日間支給されると友人に聞きました。 自己都合であれば3ヶ月の給付制限があるのでもっと先の振込みになります。 >もし会社都合の場合、即支給されると聞きましたがそれでも150日間で支給期間は同じなんですよね? 会社都合ですと手続きをしてから37日目ごろに振り込まれることになります、そして所定給付日数は150日ではなく330日になります。 ただ失業給付はあくまでも働ける人が仕事を探すと言うことが前提ですから、病気で働けないと言うことですと受給資格がありませんよ。 現在会社ではもちろん健康保険に加入してますね、そうすると傷病手当金はどうしているのでしょうか? 病気で退職する場合は傷病手当金と失業給付をうまく組み合わせることによって退職後の収入をある程度確保できるのです、そうしないと退職後に傷病手当金は手続していなくてもらえない失業給付は病気でもらえないということで全くの無収入になりとても悲惨な状況に陥りますよ。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 以上のように病気で退職する方は病気で働けないうちは傷病手当金をもらい、病気が良くなって働けるようになったら失業給付に切り替えることによって退職後もある程度の収入を維持できるのです。 ですから早まった退職はいけません、傷病手当金を確保する方が先です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>45歳23年間勤務した会社を退職します  ・自己都合の場合は150日の支給・・給付制限3ヶ月有り  ・会社都合の場合は330日の支給・・給付制限無し ・詳しくは下記を https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html  ・自己都合は1.が適用  ・会社都合は2.が適用   会社都合に該当するのは下記(特定受給資格者及び特定理由離職者) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu ・基本手当日額(1日当りに支給される金額)は同じですが、支給日数が違ってきます

回答No.3

『一般受給資格者 自己都合により離職された方および定年退職者の方』に該当するのならば65歳未満で20年以上に該当するので150日。 『就職困難者 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方 』に該当するのならば「45歳以上65歳未満で1年以上の被保険者期間」い該当するので 360日。 となるのではないでしょうか? 自己都合だと待機期間が3ケ月あったと思うのですが、この点ははっきりしません。 自己都合と会社都合では待機期間があるかないかの違いだったと思いますので受給金額は同じだったと思います。 「ハローワーク」や「雇用保険 受給」で検索すれば情報が得られると思います。 ハローワークに電話して聞くのも一つの方法だと思います。 参考になればよいのですが。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

日にちの金額は同じです。 ですが 自己都合は 待機期間があります。 会社都合は 数日で 失業保険が貰えるし、日数も異なります。 総額は違いますよ、、、貰える日数が違いますから。 ですが 復帰する気が無いのですから 一身上の都合になりますよ。 会社が解雇した訳ではないので 会社都合にはならないです。 厳しい言い方だったら ごめんなさいね。 部署の変更は不可能でしょうか? 部署の変更が可能であり、3交替無し と言う部署は無いのか、聞いても良いと思います。 45歳であり、勤務年数も長く、他の仕事が出来るのか と言う事も考えないとですし。。。 いつ迄でも傷病手当貰える訳じゃないし(確か2年程度だったと思います)、その後失業保険です、ダブルで受給は出来ません。 申請は可能ですけど。 なので 最大でも3年程度しか貰えないので、、、3年で完治したさて就職としたら 48歳。 48歳の就職はかなり狭まれます、今よりも人間関係は厳しいと思います。 貴方よりも年下が上司になるし。。。定年して再就職と言うなら まだ良いのですが 現役年齢で 30代が上司とると 難しい人間関係だと思うのです。 なので、、、どうにか部署替えは出来ないのか、、、再度会社に伺ってみてはどうでしょうか?

noname#142849
noname#142849
回答No.1

検索すればすぐに判りますが、給付日数が全然違います。

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