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一身上の都合で、退職いたしましたが、有給を40日ありましたので使用して

一身上の都合で、退職いたしましたが、有給を40日ありましたので使用してでの一ヵ月後の6月付けで退職を希望しましたが、有給が使用できず、5月付けでの退職となりました。 法テラス、労働基準局などの相談しましたが、会社と反しあってくださいの一点張りでした。 会社が、勝手に処理をすることは、違法だと思いますが、 どう対応をとるとよろしいでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 会社にしてみれば、労働者が無計画な有給休暇の消化を行った事により損害を被ったとかであれば、懲戒処分なり、退職印の減額、損害賠償請求する事が可能になります。 -- 会社が時季変更権を行使するのとは別に、有給休暇を使わないで下さいって「お願い」をする事は問題にならないです。 > 有給が使用できず、5月付けでの退職となりました。 労働者側の質問者さんが、会社側の慰留に応じて、有給を取得しなかったとかって事になります。 問題になり得ません。 有給取得するのなら、 ・有給取得を申請する ・休む で有給の取得は完了です。 申請の記録はハッキリと残るよう、書面、可能なら内容証明郵便がベストです。 その後、有給休暇分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いで争うのが真っ当な対応です。 申請、休むを行った上で、有給休暇分の賃金が支払いされていないのであれば、 ・直近3ヶ月程度の勤務時間と賃金明細 ・有給申請した際の根拠 なんかを揃え、未払い金額を算定した上で、内容証明郵便で支払請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通著のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払いされないことを主張できますので、会社を管轄する労基署へ行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めるのが良いです。 -- それ以前に、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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