- ベストアンサー
会社を退職するにあたっての有給消化
友人の事で相談です。色々事情があり待遇面などちゃんと確認できずに就職したのですが、休みが日曜しかなく有給もありません。ボーナスも出ると言われましたが、税金を引かれて1.6万ほどだったそうです。 労働基準局に問い合わせたところ、アルバイトであれ有給は必ずあるもの。法律である程度の日数が決められていると言われたそうです。 そこで質問です。近いうちに退職を考えているのですが、9月末に退職する旨を伝えて10月に有給消化してから退職する事は可能でしょうか? そんな会社なので10月分の給料を払わないと言われたら、何か法的手段をとれますか?勤務してから1年9ヶ月です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 休みが日曜しかなく有給もありません。 就業日が月~土の週6日で一日6時間勤務とかでしょうか? 就業日は月~金だが、土曜日は毎週休日出勤している状況? 基本的には、日数分の賃金と休日出勤の場合には割増賃金を受け取っているのなら問題ないです。 また、残業代は過去2年間に遡って請求が可能です。 ボーナスも初年度とかは起算日の関係で低い事はありますし、何か月分にするかは労使のすり合わせで決める事です。労働組合があるのならそちらへ、労組が無い場合は直接交渉とか。 > 勤務してから1年9ヶ月です。 週40時間労働の場合ですと、最初の6ヶ月の時点で最低10日間が付与されます。 その後、1年経過した1年6ヶ月の時点で10+1日付与されるので、最低21日はあるハズです。 > 9月末に退職する旨を伝えて10月に有給消化してから退職する事は可能でしょうか? 「10月末をもって退職する旨を9月末に伝える」ですよね。 こちらは問題無いです。 有給の取得も、退職も、本人の意思表示でOKです。 相手にバックレられないよう、文書とメールの両方で伝え、コピーなどを取って置いて下さい。 会社として対抗できるのは、有給休暇の時節変更権だけですが、合理的な理由がないとまず認められません。 ゴネるようなら「労働基準監督署で合理的な理由か否か精査して頂くので、文書で回答を望む。」として、有給と退職に関して相手の話は聞かないで下さい。 それ以前に問題があれば労基署に相談する方が良いです。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) 賃金の支払いが行われない場合、 「△月△日~△月△日分の賃金△△△円が振り込まれておりません。△月△日までに△△△の口座に振り込み願います。」 と、内容証明郵便を送り、振込みが無かった時点で「支払いの意思無し」と質問者さんは主張できますので、労基署へ提訴するとかの対応が可能になります。 ついでに言うと、その時点から年14%超の遅延損害金も主張できます。その旨書いとくのも良いかも。
その他の回答 (3)
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
入社の次の日から6か月間継続して勤務していること 。 全労働日の8割以上出勤していること の2点でをクリヤーしていれば有給は付与されます。 アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになります。それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇があります.質問では詳細がわかりませんので参考URLをつけておきます。例として1日5時間、週5日として6ヶ月継続して働いた場合に年休は10日は付くはずです。年休は会社として告知義務はないので自分で聞かなければなりません。聞けば教えてくれるはずです。退職の仕方は有給を消化してやめる場合、有給休暇が15日あるとすれば10月1日から10月15日までの休暇届けを出します。退職届け(退職願いはいけません。)は出来るだけ早く口頭で伝え次に退職届けを10月15日付けで出します。出来る限り早く出します。(最低14日の前に通告が必要)本当は9月末でも構いませんがトラブらないように早めにしておきます。>会社なので10月分の給料を払わないと言われたら、何か法的手段をとれますか?最初直接会社に支払うよう請求します。会社が話し合いに応じてくれなかったり、居直ったりするようであれば、自分で未払い分の給料を計算して必ず内容証明で請求します。それでも、支払われない場合は、労働基準監督署に申告します。ただし、何も証拠が無くては受け付けてくれませんから給与明細、タイムカードのコピー、労働契約の際の書類、就業規則、内容証明の控えなど関係があると思われるものはすべて持参します。また、会社との交渉の経緯もまとめておきます。これでだめな場合最後の手段は法的措置ということになりますが、小額訴訟なら自分で出来ますし1日の即決です。恐らくここまでいきません。会社が倒産した場合でも賃金は最優先で保護されるくらいですから余り心配要らないと思います。又退職意思は早く伝えることです。>9月末に退職する旨を伝えて10月に有給消化してから退職する事は可能でしょうか?これは法的に可能ですが避けたほうが賢明です。トラブルの元です。
お礼
なるべくトラブルにならないようにしたいのですが、本人が納得いかないようなのです。参考なりました。ありがとうございます。
- nonosuke
- ベストアンサー率25% (41/162)
有休が与えられていれば、No.1の方のご回答どおりです。 けど、そもそもご友人の在職期間はどれほどなのですか? 半年に満たないようであれば、有休無しの可能性が高いですよ。 それから、9月末に退職する旨を伝えて10月に有給消化してから退職する事は 法的には問題無しですが、円満退職したければ、就業規則に従うのがよろしいかと 思います。
お礼
残念ながら円満退社は望んでいないようです。
- Ryokucha
- ベストアンサー率25% (115/450)
有休は全て消化して辞めることが出来ます。 この場合退職日は有休を消化し終わった日になります。 9月末まで出社して、10月から出社しなくても 有休を消化し終えるまではその会社の所属になりますので、 すぐに他社で働く場合は、二重就業になります。 払わないと言った場合は労働基準監督署に届け出て下さい。
お礼
なるほどそうですね。有給が終了してから働かないとだめなんですね。ありがとうございました。
お礼
分かりやすい説明、ありがとうございました。