• 締切済み

交際費の社内飲食について

入社前日(6月30日)に引き継ぎの為、会食をした場合(お酒も飲んでます)、 社内飲食扱いでしょうか、それとも他社の人と考え、5000円以下であれば、 損金算入できるのでしょうか? 入社した人は、親会社の人で、7月1日より当社へ出向してきた人です。

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.3

他社の人扱いでOKですね。 参照URLのQ6が参考になります。 交際費になるかならないか、言い方を変えると損金算入可能かどうかは会計上非常に重要な判定要素です。 質問者様の記載の仕方は正確ですので、下のとんでもない注意は無視した方がいいです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
keiribiginner
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の記載が間違っていなくてよかったです。 (私も回答の意味が?でした。) 「営業の引き継ぎ」という接待の内容を考慮せず、 単純に入社日を持って、社員と考えて損金算入できると考えればよいのですね。 納得いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

あなたに注意です。このような質問に対して損金と云う言葉?勘定科目?かな?と使わないで,費用OR経費という言葉で書いてください。交際費または接待交際費のようにね(^・^)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

5,000円以下なら交際費でよいです。

keiribiginner
質問者

お礼

ありがとうございます。 当社の勘定科目の補助科目で、損金算入と損金不算入という科目があるので、 そのように書きました。 まだ経理を初めて間もないので、よくわかってなくてすみません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 飲食費の損金不算入について

    税務申告をしています。社員数名の中小零細企業です。別表十五 「交際費等の損金算入に関する明細書」で、損金不算入の飲食費を書きますよね。これを積極的に使って、社内で飲みに行った分などは、損金不算入で正しく申告すれば、どうなるのでしょう。 損金参入できないようなものを偽って損金に入れると、後で否認されたり、改ざんなどがバレると重加算税とかになるのでしょうから、嘘は付かずにちゃんと不算入に書けば良いのでは? そこそこ、利益が出てるなら、別に多少の額が不算入になっても大丈夫ですよね。 この場合、会社のPL上は損金扱いしてるが、税務上は損金不算入なので、その分税金が増えるだけで終わりでしょうか? 後で会社のPLまで戻して、その分を社員から回収しなければならないのなら大変ですが、上場している訳でなし、社員数名でジャブジャブに利益出てたら、別に損金不算入でも会食の金で飲み食いすれば良いと思うのですが。別に融資を受ける訳でないと言う前提です。 別表十五で損金不算入にした場合、その飲食代はどうなるのでしょうか?税金さえ払えば会社負担の状態で良いのでしょうか? ご教授下さい。

  • 社内懇親会

    1.社内の単純な懇親会費(飲食のみ)は、金額の多寡にかかわらず(せいぜい高くても一人平均7,000円程度以内)福利厚生費で処理して経費扱いにしていいでしょうか。 2.(1)社外の人を接待するとき、当社3名、相手4名で合計40,000円かかると一人当たり5000円超えるので、これは接待交際費となり損金にならない、ということですが、(2)合計30,000円で 一人当たり約4,200円となった場合、仕訳の科目は何にすればいいでしょうか。「損金算入接待交際費」なんて聞いたことがないですし・・・・ 3.さらに2のケースで、当社人数分は当社が、相手人数分は相手が負担する場合、2(1)、2(2)のそれぞれの場合どういう科目で処理すればいいのでしょうか。 たくさん質問してすみません。 初心者でなかなか整理できなくて困っています。 よろしくお願いします。

  • 交際費の5,000円基準について

    交際費の5,000円基準が変わったようですが、具体的にはどのように変わったのでしょうか? 私の認識では今までは社外の人との飲食費1人当たり5,000円を超えると交際費となり損金 不算入と認識しています。 これが今後どのように変わったのでしょうか?

  • 交際費5000円基準の有効期間について

    弊社では、現在、5000円超の飲食は交際費、5000円以下の飲食は雑費で処理しております。その根拠は、下記のHPの平成18年度の税制改正で、 「1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く。)を損金に算入できるようにします」と書かれていることからです。 でも、ふと本日、そこに小さな字で、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用します。」と書かれていることに気がつきました。 これは、5000円以下の飲食費を損金に算入できる期間は終了したということでしょうか? それとも今でもこの基準は生きているのでしょうか? もし、この基準が生きているということであれば、それが書かれたHPや書籍などをご紹介頂けると大変助かります。 以上、宜しくお願いいたします。 平成18年度税制改正 財務省 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/02/index.html

  • 交際費該当するか否か(飲食代5000円法人税損金

    お世話になっております。 交際費に該当するか否か(飲食代5000円法人税)について、 下記のような事例の場合、どうなるのかお教えいただきたく。 顧客 2名 子会社 2名 当社(親会社) 2名 全部で10万円かかったが、親会社である当社の費用負担割合は 5000円(一人当たり2500円) 上記場合、全体としてみた場合、一人当たり 10万÷(2+2+2)>5000円 ですが、 親会社の費用負担だけを見た場合、一人当たり5000÷2<5000円 になります。 上記場合に、親会社の費用負担分5000円は、交際費に該当するのでしょうか? それとも損金算入で問題ないのでしょうか?

  • 交際費の帳簿の付け方

    交際費で使った飲食代で、一人あたり5000円以下の場合は、 その時の飲食に参加した人の名前、会社名等を記録しておけば会議費として全額損金扱いにでき、 5000円を超えてしまった場合は交際費となり、総額の10%が損金扱いできないと聞きますが、 この場合、飲食に参加した人の名前、会社名等の記録は必要ないのでしょうか? (何も記録を残さなくて良い?) それと、一次会が一人あたり5000円を超えてしまったが、 二次会(一次会と別の店)は一人あたり5000円以下で抑えられた場合、 一次会は交際費、二次会は会議費とする事が出来るのでしょうか? それとも同じ日なので両方合わせた金額とするのでしょうか? あと、交際費と接待費と聞くのですが、帳簿上の違いは何でしょうか? 区別して帳簿につけるのでしょうか? それとも交際費としてまとめて良いのでしょうか?

  • 一般社団法人の会議費や福利厚生費について

    はじめまして。この度、一般社団法人を設立した者ですが、経費の損金算入について質問があります。 当社は代表理事(私)と理事(妻)の2人で営んでおりますが、理事兼社員である私たち2人だけで会議目的で飲食をした場合、全額損金算入できるのでしょうか。 また、慰安旅行については賞与(役員報酬)として扱われるのでしょうか?

  • 交際費等の計上について

    国税庁の以下のページを何度も読んでいますが、いまいち理解できない部分があります。 出資金の額が1億円以下の法人になります。 初心者ですがよろしくお願いいたします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm 一人当たりが5000円以下の飲食費で、次に掲げる費用は交際費等から除かれるとあります。 (1)  飲食等の年月日 (2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 (3)  飲食等に参加した者の数 (4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地 (5)  その他参考となるべき事項 <質問(1)> 逆を言えば、参加した人数や名前のメモがない場合でも、交際のために使った飲食代の領収証は交際費として計上してもよいという理解でよろしいでしょうか? <質問(2)> 上記を満たす場合には交際費等以外の仕分けにしてくださいということでしょうか? たとえば1人あたりが5000円以下の場合は交際費等として計上できないということでしょうか? この【除かれる】というのが、「除かなければならない」、または「任意で除いてもよいのか」がいまいちよくわかりません。 もし任意で除いてもよいという場合には、年間の合計が800万円以下であれば除く必要はまったくないように思えます。 情報交換などのために社外の人とした飲食代を経費として計上したいのですが、人の名前を勝手に領収書の裏などみメモしとくのもなんとなく気がひけます。(特にいろいろと教えてもらう側ですので。。) もちろん不算入にこしたことはないのですが、額や回数も少ないので損金算入や不算入のことは正直あまり考えておりません。(どの道合計が800万円以上になることはありません。) ただ、使用の用途として交際費以外に該当するような勘定項目が見つかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 交際費か役員賞与か

    総勢60人ほどの中小企業(オーナー会社)です。 名目をまだハッキリ聞かせてもらっていないのですが、 取締役会長(オーナー)が、専務取締役に、50万円分の商品券を贈ることになりました。 これを経費に入れられるなら入れたい、とのことなのですが 交際費とするか(社内交際費?)、役員賞与とするか、どちらが税務上得になるのでしょうか? というか、この場合、交際費にすることは可能なのでしょうか? また、もし役員賞与になるのなら、税務上の税金(法人税)には、いくらくらいの影響があるのでしょうか? 私自身が、税務上の損金不算入というのがよく解らなくて、質問内容の書き方が不十分でしたら、補足させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 当社は、資本金は1,000万円、年間の交際費は通常400万円超です。

  • 飲食費の折半(A社、B社、得意先)

    A社、B社、得意先(2名)の計4名で食事会を行いました。 支払金額は、合計で3万円で、A社、B社で折半しました。 1万5千円÷4名=3,750円/人 仕訳 会議費 1万5千円 / 現金 1万5千円 上記の仕訳を行い、損金として処理しました。 折半でも「飲食費5,000円以下が損金算入」が認められますか? それとも総飲食代が対象ですか? 教えてください。