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土地トラブル
新築の為、34年前の、古い屋敷を解体し、曖昧だった境界線にコンクリートの土留めをしている最中、司法書士が突然連絡をしてきた。内容は以前(5~6年前)に一度土地の交換する話しをしていたが、その話を再開したい。自宅西南の三角土地と同等面積土地を北西側と交換。理由は空き地を、土建業者の駐車場として賃貸するため。当時両親と地権者、立会い境界線の測量まで終わっていましたが、土建業者が倒産し、その話が終わっていました。全く音沙汰が無かった。書面での取り交わしもしていません。新築中のため法務局で土地登記は確認しておりました。建築に当たり、隣の地権者へは、連絡入れておき了承は得た上の作業でした。土地は母親名義、上物は自分が建ています。現状空き地は30年以上使用されていない。空き地へ入るには、我が家の土地を通過する事が利便性が良いが、土留めを正確に行えば、自動車などの出入りは出来なくなる。そこで今回の突然土地の交換再開は妥当な話しでしょうか。法的に抵触するようなことでしょうか?宜しくお願いします。
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- qwe2010
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一般的に道路に面した土地と交換する場合は、裏のほうの数倍の面積と交換します。 (今現在の土地の評価がまるで違いますし、土地の交換により道路に面していない人の土地の評価はとても高くなります、 その土地の評価が高くなる分の半分貴方が貰っても良いくらいです。) 土地の測量分筆も行わなければいけません。 費用負担、税金のことも考えてください。 たくさんお金がいる作業です。 軽く考えない方がよいです。 建築中ですので、今は何もしないほうがよいです。 役所への提出書類と完成したときの、土地の形が違うと問題が生じる場合があります。 このような交渉の場合は、道路に面した人が得になるように交渉するのが常識です。 この常識を知らない人と交渉するのは、後でトラブルの元になりますので止めた方がよいと思います。