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会費盗難被害の補償責任は?

poolisherの回答

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  • poolisher
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回答No.3

他人のモノやお金を預かる事を寄託といいますが、寄託について 法律(民法)では↓のように定められています。 (無償受寄者の注意義務) 第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 (寄託者による損害賠償) 第六百六十一条  寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 簡単にいうと、どのように保管していたかが論点になるという事 です。 金庫に保管していて、金庫ごと盗まれたというのであれば無過失 を主張できるかもしれませんが、きちんと保管していたのでなけ れば過失責任が問われる可能性があります。 それと、お金には色がついていませんから、あなたのお金が盗まれ たのか、団体のお金が盗まれたのかという点も争点になるかも 知れません。 という事で泥棒に盗まれたから責任がない、ということにはなりま せん。

ja7wmh
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございます。

ja7wmh
質問者

補足

補足説明です。事務所は無人なので会計担当が保管管理しています。 会費は手提げ金庫に入れ、通帳と印鑑は別々に保管していました。金庫は壊され開けられました。会長に指示され通常は1万円札1枚と5千円札2枚を慶弔用に保管していました。被害時は、支払いの準備するよう指示され10数万円保管していました。参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。

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