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派遣で損害賠償
ga110の回答
- ga110
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ga110です。 再度質問の件ですが、その誓約書自体、雇用における損害賠償の範囲を超えている内容だと思いますので、無効だと思いますが、これは確かではないので、心配であれば弁護士に相談するか、県図書などに雇用問題の判例書籍がありますので探して確認してみてはいかがでしょうか。 本来、退職により制服など請求もできないはずです、ただ請求があれば支払える範囲の誠意は見せいてもいいのでは、と思います。
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