• 締切済み

夫の会社に雇用保険が加入されていますのですが

パートとして週25時間働くことになりました 雇い主さんが雇用保険の加入を言って来ましたが 「主人の会社の雇用保険に入っています」と言って加入を断ることはできますか? あまり上手く説明できないのですが、 主人は自営業で、私は名ばかりの従業員になっています けど、給与は名ばかりなので頂いてません この場合雇用保険はどうすればいいのでしょうか? すみません あまり上手に言えませんがよろしくお願いします

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 主人に問い詰めると > 習い事がしたいと今年はじめごろ私が言っていたので > 給付金がいつでも受け取れるようにしていたとか・・・ > 雇用保険に本人名義で加入していないと貰えないからと言ってました 教育訓練給付金の事でしょうか? この給付金を受け取る為には、申請者が雇用保険の被保険者期間が3年以上(但し、初めてこの制度を利用するものは1年以上)必要であり、被保険者期間中か、又は、被保険者でなくなってから1年以内に給付金対象となっている講座の開講日があることが絶対条件です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm 別の方の回答に対する自己弁護ですが、確かに雇用保険の被保険者となれる者の条件として「20時間以上」云々の案内は厚生労働省だとかハローワークのHPに載っております。 そうすると、私の前回の回答はなんなのかと疑問を生じてしまうのではないでしょうか? 雇用保険法で条文解釈をする際には、行政のそれなりのところから出された『行政手引』と言う物をまずは使いますが、「行政手引20354」の中には次のような文章が書かれております。 『同時に2以上の雇用関係に有る労働者については、当該2以上の雇用関係のうち1の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者とする』 そのため、法律上は社会保険(健康保険や厚生年金)とは異なり、労働時時間云々以前に同時に2箇所以上で被保険者資格は取得できません。 資格者の名折れなので余計なコメントを致しました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 「主人の会社の雇用保険に入っています」と言って加入を断ることはできますか? 社会保険(健康保険、厚生年金保険)とは異なり、雇用保険は同時に2箇所以上での加入[資格取得]は出来ないので、既にどこかで雇用保険に加入している場合には、仮にパート先で雇用保険の加入条件である「週20時間以上」「31日以上の雇用予定」等に該当したとしても、パート先で加入する事はできません。 但し、雇用保険は『主たる収入』を得ている雇用の方で加入するという大原則がありますので・・・給料額は無視して考えた場合、「夫の会社」での労働時間は25時間以上でなければならない。と言う事は、アナタは週50時間以上働くので、労働基準法の定めにより「1日8時間」「1週間40時間」を超過した都度、時間外手当の支給対象です。 パート先がここまで法律を理解しているのかは不明ですが、もしも私がその申し出でを聞いたら『迷惑なオバサン』と感じます。 > 主人は自営業で、私は名ばかりの従業員になっています > けど、給与は名ばかりなので頂いてません > この場合雇用保険はどうすればいいのでしょうか? 以下の事から、夫の経営する会社では雇用保険に加入は出来ないと考えます。 ・労働の実態が無い。 ・雇用保険料は支給した賃金に応じて徴収するので、給料を貰っていない時には徴収できない。

19740519
質問者

補足

主人に問い詰めると 習い事がしたいと今年はじめごろ私が言っていたので 給付金がいつでも受け取れるようにしていたとか・・・ 雇用保険に本人名義で加入していないと貰えないからと言ってました それで給与も私が週21時間働いているようにしてなおかつ扶養範囲内に収め 主人がそこから雇用保険を払っていたそうです (月大体9万円位多いめに給与を貰っていたそうです)

  • beko166
  • ベストアンサー率37% (35/94)
回答No.2

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、パートタイム労働者も雇用保険の加入手続きが必要となります。 「厚生労働省ホームページの ■労働者の皆様へ 雇用保険の適用について ◎適用要件  ■事業主の皆様へ 雇用保険の適用範囲等  その2 パートタイム労働者の加入手続き」より 確認してみて下さい。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

雇用保険(失業保険)と健保・年金は別です! 先ず労災保険と雇用保険を合わせ労働保険と言い、監督署が分掌し、雇用保険は監督署の下請けに職安が入ります。 健保と年金を合わせて社会保険と言い、健保協会や健保組合が年金機構の下請けに入ります。 健保や被用者年金(厚生年金や共済年金)には扶養の考え方があります(世帯主が世帯全員を養う考え方)。が雇用保険は労働者個々をカバーするのです(だから失業給付金は賃金の5割しか出ない)。 週20時間以上かつ「年間累計31日以上稼働見込み」なら強制加入の雇用保険です。 貴方は実働30日で辞める積もりですか?

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