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土地の無償譲渡について

当社は、事業用若しくは販売用として使用できない 土地を保有しております。 (尚、簿価は1千万程なぜかあります???) この土地を、県か市に無償で譲渡したいと思います。 (引き受けてくれるかどうかは不明ですが・・・) この場合、税務上は寄付金にあたりますか? それとも寄付金以外で何か考えられますか? どなたか、ご教授願います。

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回答No.1

全額 損金算入の 寄付金になります。 ただし、私道などは除きます。

tekire
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 今後も、税務関係等質問する機会があるかと思います ので、その節はまたよろしくお願いいたします。

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