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営業妨害について教えて下さい。

コンビニで働いています。毎日お見えになる黒人がとても横柄で大きな声を出し、そのせいで毎日眠れぬ日々を過ごしております。おでんの具材名にしろ、お弁当の中身でどんな肉が入っているのか、店で揚げているファーストフードについても何度も同じ事を大きな声で聞き、またおしぼりなど入れ忘れたものなら大きな声で怒鳴りつけ謝れ!と言われたり。周りのお客様もみんな黙ってしまう位とても迷惑な人です。来店拒否をしてもらえるにはどうしたらいいのでしょうか?

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回答No.1

 質問のご趣旨についてはっきりとはわかりません(法律的なことなのか,実際に来店を拒否するためのテクニックなのか)が,ここでは主に法律的なことをお話します。  質問者様はコンビニの店長さんですか?  結論から言えば,質問者様は「穏便に済ましたい」とかではなくて来店拒否する意思をはっきり持っておられるようですから,相手方に対して「今後店に立ち入ることをお断りします。今度無理やり立ち入ったり,出て行かなかったりしたら警察を呼びます。」と言えばOKです。  そもそもコンビニ店内は本来,商品を売買する取引きをするためにお客に立ち入りを認めているスペースです。また,店長などが所有ないし管理し,誰の立入りや滞在を認めるかについては,所有者・管理者たる店長などの意思に任されています。そこで,店長などは,商品の売買取引きとは無関係の人間の立入りや滞在を拒否することができるし,売買自体は拒否しなくとも,他のお客に迷惑だったり営業が妨害されるなら,正当な理由もあることだし,それだけの理由で店への立入りや滞在を拒否できます。  また,商品の売買は民法で言う売買契約(民法555条以下)ですが,契約を取り交わすか否かは当事者の自由です。すなわち,質問者様は「こいつとは取引きしたくない。売りたくない。」と思う相手とは無理に取引きしなくてよいのです。  以上から,質問者様は,お店の管理権を根拠として来店を拒否できます。  刑事法的に考えると,来店拒否したお客が再度無理やり店に立ち入ることは刑法130条の住居侵入罪に,退去要求しても出て行かなかったら同条の不退去罪にあたります。実際来店拒否されたお客がこれで検挙されている事例を新聞で読んだことがあります。  また,そのお客が逆ギレしてお店で騒いだりしたら,威力業務妨害罪(刑法234条)にあたることもあります。  そこで,質問者様としては,すみやかに警察に事情を話し,もしそのお客が来店拒否に従わない場合には駆けつけてほしいと要請しておくのがいいでしょう。 ※刑法 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。  (威力業務妨害) 第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ※民法 (売買) 第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

mathu1025
質問者

お礼

お返事が大変遅くなりまして、申し訳ございません。 精神的にもすごく落ち着いてきました。ありがとうございます。 接客業はどんな方にも平等に接しなければいけないって常に思ってましたし、その様に務めてまいりました。 ですので、こんな悩みは接客業をする人間として失格だとずっと思ってましたし、辞めた方がいいのかとも思ってました。 でも人と関わる仕事が楽しいし、コンビニの仕事も楽しいのです。その方と関わらなければ…。とても行き詰まってしまい、お恥ずかしながら相談させていただきました。 私はただのクルーなので、先程店長にこちらの内容を伝えました所、大ごとにしたくないのでもう少し待って欲しいと頼まれてしまいました。 店長もこの黒人には参ってましたので、私の気持ちを分かってくれてまして、シフトを考えて下さるようです。 この対応は本当の最終手段として、今はもう少しのガマンです。 本当に心から感謝します。ありがとうございました。

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