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入院保険の告知義務について。

損保系の入院保険と共済系の入院保険に5年ほど入っています。このたび手術、入院をしまして保険金請求をしようと思うのですが、初診の際に初めて症状が出たのが10年位前と言ってしまっていたようで、 診断書の発症年月日の欄に患者申告として10年前と書かれてしまいました。10年前ですと保険加入前になりますが、保険金は支払われるのでしょうか?告知義務違反の時効が2年とききました。加入から2年以上は充分に経っているので問題なく支払われるのでしょうか?詳しくご存じの方教えてください。なお、保険会社に問い合わせれば良いなど、この件をご存じで無い方からのご返答はご遠慮願います。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

ケースバイケースなので、これだけでは、的確なお答えをすることは できません。 まずは、約款を熟読してください。 告知義務違反に該当するのでしょうか? それとも、告知義務違反ではないが、責任開始日前発病に 該当するのでしょうか? 責任開始日前発病ならば、責任開始日から2年が経過していれば、 保障の対象になります。 告知義務違反に該当するのならば、 まずは、責任開始日から2年以内に、その病気で診察・治療を受けて いるか、いないか、という問題が生じます。 診察を受けていなければ、時効が成立する可能性があります。 診察を受けていれば、2年という時効は成立しません。 次に、告知義務違反の重要性が問題になります。 軽微な違反……つまり、発病時の症状が重病ではない場合 などでは、告知義務違反に問わない場合もあります。 一方、発病時の症状が重ければ、意図的な告知義務違反、 つまり、不正目的の契約となり、2年の時効に該当しなくなります。 このような場合には、不正契約の時効の5年を待たなければ なりません。 また、その5年間に治療を受けていたとなると、 話は、ますますややこしくなります。 従って、こうなると、単純に断言することはできません。

  • ganbukiya
  • ベストアンサー率56% (42/75)
回答No.1

保険に加入される際に医師の検査は受けられましたか? もし受けておられる場合、医師の質問に対し、虚偽を言っ ていなければ、聞かれなかった事を言っていないだけです ので、告知義務違反にはなりません。 医師による診断を受けていない場合でも、おっしゃる様に 2年で時効(のようなもの)になるのが殆どです。 ただし、保険加入後2年以内に告知義務違反となる病気を 患っていた場合などは、保険の請求の有無に係わらず、告 知義務違反の対象事由になりますので、それからまた更に 2年以上、その病気を患っていない事が必要です。 要するに、告知義務違反にあたる病気もしくはそれを起因 とするような病気を、今から遡って2年以内に患っていなけ れば、告知義務違反を理由に請求できないという事はない と思います。 保険会社により、詳細は異なる事があるので、ご了承下さい。

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