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県民共済の告知義務について

2年前に千葉県民共済に加入しました。 私は15年ほど前から精神疾患を患ってます。 県民共済に加入時には健康状態に問題なしと。 つまり告知義務違反をしてしましました。 最近精神疾患のため1か月ほど入院してしまったのですが 給付金はおりるのでしょうか? どこかで告知義務違反は2年経てばもらえるという話を聞きました。 教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 共済の約款が手元にないので、正確なことは言えません。 生命保険会社の条文は、No.2の方がコメントした通りで、 追加すれば、その2年の間に問題となる疾病で治療を受けていれば (通院・入院していれば)、この条文は適用しないという 条項があります。 15年前から患っておられ、入院するほどの精神疾患ならば、 この2年間、何の治療もなかったとは、ちょっと考えられません。 投薬を受けていなくても、診察を受けていれば、 治療を受けたことになり、時効は適用外となります。 商法では、5年間が時効です。 保険会社は、独自に、それよりも甘い基準を設けているのです。 共済も「民間」の団体なので、共済だから厳しいとは言えませんが、 商法の適用を受けます。 いずれにしても、無理でしょうが、 共済金の請求をするしか確かめる方法はありません。

yoshikunn0223
質問者

お礼

ありがとうございます。 入院は初めてですが、確かに通院は月一程度でありました。 博打は打たず、請求しない方向で考えます。 参考になりました。 ありがとうございます。

  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.2

一般的な民間保険では、約款上「2年経過後の入院は責任開始以後の原因としてみなす」と謳っていますが、約款にはこうも謳っています。 給付金を支払わない事由として「契約者または被保険者の故意または重大な過失によるもの」。 ですから2年を経過したからといって、全て保障は守られるということにはなりません。 15年前からのかかりつけの医療機関に入院したのであれば、当然診断書には15年前から持病があったことが記載されますから、給付金が受けられないばかりか「重大な告知義務違反」として契約解除になる可能性があるでしょう。 これはあくまでも民間の保険会社の約款ですので、共済の約款がこれに該当するかどうかはわかりません。 しかし共済の方がそういう条件は民間よりも厳格なはずです。 ですから「契約解除」を覚悟で請求するしかないですね。

yoshikunn0223
質問者

お礼

ありがとうございます。 入院は初めてなのですが、ダメ元でご質問させていただきました。 やはり、請求するのはやめておいたほうが良さそうですね。 約款はないのですが、申込書に「申し込み以前の傷病は対象外」なる記述がありました。 ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

県民共済が病院に「初診日確認」したらアウトだね。 怪しいと思われたら確認します。 神様にでもお祈りしておきましょう。 確認に行かないことを!!

yoshikunn0223
質問者

お礼

ありがとうございます。 FPの友人に聞いたところ、 提出書類の診断書に初診日を書く欄があるとのことでした。 申請は取り下げたいと思います。 ありがとうございました。

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