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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:県民共済に加入しています…告知義務違反でしょうか。)

県民共済に加入しています…告知義務違反でしょうか

このQ&Aのポイント
  • 県民共済に加入している父が、母の精神疾患の状態によって加入できるかどうか悩んでいます。
  • 父は母の精神疾患が一時完治したと思い、加入したものの再発し、入院中です。
  • この状況で保険金請求が可能かどうか、また告知義務違反になるのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

まとめると…… 平成8年に病気が完治 平成15年に共済に加入 平成17年に再発 平成23年5月に入院 ということですね。 こう言うことは、年月が重要なファクターですから、 何年後という書き方ではなく、何年何月に何があったという 箇条書きにしていただけると分りやすいです。 さて、共済は、過去5年の告知を求めています。 生命保険でも、同様に告知は、過去5年です。 なので、平成15年の時点で、告知に問題がなければ、 平成8年以前の病歴は問われないことになります。 従って、平成17年に再発しても、共済は有効ということになります。 共済金の請求をしてください。

kmainoa
質問者

お礼

わかりくい質問への 回答、大変ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 現在、教えていただいたように、申請しております。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

医師の診断書は「発症」ではなく、「再発」と書かれるでしょうから、医療調査が入るでしょうね。 約款上で5年以内の既往症がなければ支払われるということであれば、とくに問題とはなりません。 しかし、告知書に5年以上前のものも告知するように書かれているのであれば、告知義務違反を問われる可能性はあります。 約款と告知書の中身を精査しないと正確な事は言えませんので、共済側にありのまま話しをして指示を仰ぐことでしょう。

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