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トライアル雇用後の本採用を断る場合について

現在、トライアル雇用で働いています。しかし、契約内容に同意できない点があるため、改善して頂けないのならトライアル期間終了後の本採用についてはお断りしようと考えています。 関係はないかもしれませんが、契約内容の同意できない点というのは 「業務内容向上のための発表会が2ヶ月に1回あり、そのために1つの発表会につき計8回、2時間~3時間程度の準備作業をするが、それらは全て就業時間外に行い、残業代は一切発生しない。ただし、発表内容が1位になった場合(発表内容で社長が順位付けをするようです)、5000円の賞金を授与する。」というものです。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)会社の提示した契約内容を理由に本採用を断る場合、やはり自己都合扱いでの退社となるのでしょうか? (2)まだ入社して日が浅いのでトライアル雇用そのものの契約もしていません。ですので、そのトライアル雇用の契約時に 「提示された雇用契約の内容ではトライアル雇用の契約さえできない」という事を伝えようと思っています。その際に、「では明日から来なくていい」などと言われた場合、トライアル期間中の即日解雇ということで30日分の給与を請求してもいいのでしょうか? また、「では、トライアル終了後にやめてくれ」と言われた場合は会社都合での退社となるのでしょうか? 職安の方にきいても、制度が私程度にしか分かっていないようで明確な回答が得られません。お力を貸してください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> (1)会社の提示した契約内容を理由に本採用を断る場合、やはり自己都合扱いでの退社となるのでしょうか? その契約内容次第になると思います。 例えば、そういう条件であっても、発表会への参加なんかが強制ではないし、参加しないことに対する不利益な扱いも無いとかって話なら、それでも退職するってのは質問者さんの都合とか。 例えば、不定期に自由参加のボランティアで通勤路の清掃を行ってますとかって事を理由には、会社都合にはならないです。 そういう事が強制だって話なら、明らかな賃金不払いですから、特定受給資格者の条件に合うと思うし。 厚生労働省:特定受給資格者の範囲 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html | (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 まずは、参加は強制なのかどうか?を確認とか。 確認を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しときます。 -- > (2)まだ入社して日が浅いのでトライアル雇用そのものの契約もしていません。 いつ、どこで、どういう経緯で採用に至ったのか?どの部署、役職、氏名の担当者がトライアル雇用の旨の説明を行ったのか?なんかを記録してください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーも使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > ですので、そのトライアル雇用の契約時に 「提示された雇用契約の内容ではトライアル雇用の契約さえできない」という事を伝えようと思っています。 こちらは何のために? 意味ない主張だと思いますが。 契約してないんだったら、賃金の支払いも不要だねとかって話にもなりかねないし。 > その際に、「では明日から来なくていい」などと言われた場合、トライアル期間中の即日解雇ということで30日分の給与を請求してもいいのでしょうか? 原則的に、請求できます。 ただし、トライアル雇用、試の雇用期間の場合、解雇の要件が緩和されて適用される場合があるので、理論武装や根拠の確保はガッツリ行っておく必要があります。 > また、「では、トライアル終了後にやめてくれ」と言われた場合は会社都合での退社となるのでしょうか? そうなります。 > 職安の方にきいても、制度が私程度にしか分かっていないようで明確な回答が得られません。 トライアル雇用に関しては、下記のように管轄が違う話になるので、適正な窓口へ相談が良いです。 1) トライアル雇用、試行雇用助成金を受給するに当たっての制度に関する話。 厚生労働省:人を雇い入れる事業主の方へ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html 主に管轄はハローワークになります。 こちらの制度を使って助成金受けてるのだったら、解雇を行うと助成されなかったり減額されたりって事があるので、そもそもやめてくれって話にならない気もしますが。 2) 労働基準法での試用期間、試の雇用機関に関しての話。 こちらは、主に労働基準法の管轄になります。

noname#139379
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > ですので、そのトライアル雇用の契約時に 「提示された雇用契約の内容ではトライアル雇用の契約さえできない」という事を伝えようと思っています。 こちらは何のために? 意味ない主張だと思いますが。 契約してないんだったら、賃金の支払いも不要だねとかって話にもなりかねないし。 たしかにそうですね!残業代もでないのに、そんな発表会や準備に参加したくないという気持ちが先立ってました。 冷静になってみようとおもいます。ありがとうございました。

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