• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゴルフ場での傷害事故)

ゴルフ場での傷害事故における示談の考え方

このQ&Aのポイント
  • ゴルフ場での傷害事故による示談の際、保険とは別に必要な費用を考えるべきかどうか悩んでいます。
  • 相手の機嫌を損なわないために支払意向を伝えるべきかどうか悩んでいます。
  • 対処の仕方や考え方が分からず困っています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

支払に応じるべきではありません。 ここはまず再度謝罪した上で、丁寧に支払の意思がない旨を伝え、今後の請求は訴訟以外では受け付けない事を伝えて下さい。 できれば電話での会話内容は録音して、意思の通知は内容証明郵便によるのがいいでしょう。 そもそも当該事案は重大な事故ではなく、かつ過失によるものであるから、過失傷害罪(刑法209条1項)が該当しますが、刑事上の責任を問われる事はまずないでしょう。 仮に相手方が告訴(209条2項により親告罪)したとしても、傷害の程度の低さと保険金が支払われている事が斟酌されて、ほぼ100%不起訴となるでしょう。 一方、民事で訴えの提起をされたとしても、おそらく少額訴訟制度の範囲の金員の支払請求となる事から、1日で口頭弁論は終結するうえ手続はまったく煩雑ではなく、弁護士に代理人を委任する必要はありません。 逆に、相手方が保険金の給付を受けてもなお金員を請求する行為が、恐喝(刑法249条)に該当する可能性があります。 万一、ここで少額でも支払ってしまったら、また後々請求される恐れがあります。 是非ともきっぱりと断る事をお勧めします。

hiiirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげさまで勇気を持って先方に伝えることができました。 示談は決裂し、先方は訴えると言い残して。 まだ解決とは言えませんが、一歩は前進したと思います。 もう少し頑張ります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

「痛かった分」の慰謝料なんかは、通常は治療費に含まれます。 その他、休業補償なんかも保険で購われているハズですので、それ以外に慰謝料なんかの請求根拠、名目が無いハズです。 どういう理由で支払いする必要があるのか、納得いく説明が提示されてから、訴状が出されてからってスタンスで良いと思います。 > それとも、支払意向は無いことを伝え、 真っ向から拒否よりも、そういう事があるのならぜひとも支払いに応じたいが、具体的、合理的な支払いの根拠が提示されないと、それが出来ない。とかって態度とかの方が良いです。 > 保険金以外の誠意はどうなっているのか、と言われております。 手元に記録の残る誠意の表し方としては、謝罪やお見舞いの手紙(コピーはガッツリ残します)なんかが有効です。 半年経ってるってのはちょっと遅きに失しますが、今からでも手紙出しとくとか。 > この場合、示談するためには保険とは別に、必要な費用と考えるべきなのでしょうか? 怪我の程度によりますが、見舞金なんかは持って行くような事もアリです。 領収書もらうのは相手の心情を逆なでする場合があるので控えるのが吉ですが、記録は残します。 あるいは、菓子折りもって、保険の担当者か弁護士なんかに同席してもらい、ICレコーダー忍ばせて、直接謝罪に出向くとか。 謝罪に行った際の内容、日時、場所なんかもガッツリ記録、菓子折りの領収書なんかも保存しときます。

hiiirou
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 記録はきっちりと残すようにいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

>先方は、保険とは別に、自腹でいくら出すのか、ということを聞いてきております。 この場合、示談するためには保険とは別に、必要な費用と考えるべきなのでしょうか? 保険から支払われるお金として、治療費・慰謝料・休業損害などが あります。 これらは質問者さんが法的に支払い義務があるお金の全てですので、 それ以外の自腹は法律の範疇を超えた償いとなりますので、 まさしく質問者さんの気持ち次第となりますが、 通常は支払っても1・2万円の見舞金くらい(怪我の内容に拠りますが) でしょう。 >それとも、支払意向は無いことを伝え、相手の機嫌を損なうようなことになり、 最悪、訴えられることを視野に入れるべきなのでしょうか? 相手から個人的に、ごちゃごちゃ電話をされたり、文章で請求されたり するより、いっそのこと相手から民事訴訟を起こされるほうが 邪魔くさくなくて良いです。訴えられれば保険会社が弁護費用を 出してくれて弁護士に丸投げできますから。質問者さんは委任状に 署名捺印して印鑑証明を提出するだけで済みます。 あとは弁護士同士で話し合い、支払うべき金員は保険会社が 支払います。

hiiirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手からの訴訟待ち、という状況になりました。 不安はありますが、もう少し頑張ります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

要は、「保険金以外」というのは慰謝料を指しているのでしょう。 もし相手が休業していたら、休業補償が保険会社から支払われていますから、損害賠償は発生しないはずです。 保険適用となっていますから、慰謝料的な費用は保険会社が支払いますから、それ以上は出す必用がありません。 この場合は、保険会社に状況を説明して対応を相談してください。 最悪は、弁護士を選任することになります。

hiiirou
質問者

お礼

ありがとうございました。 保険屋さんには相談してはいるにですが、聴きたい答えがなかなかもらえない状態で… 相手の出方を様子みよう、というような返答でした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

「保険金以外の誠意」というのは、どういうことを指しているのでしょう? 具体的に金額の提示などをせず、「誠意を見せろ」というのは、 そのスジの方々がよく使う口上だと言われています。 要するに、「100万円」というように、具体的に要求を突きつけると、 恐喝罪に問われるからということだそうです。 言いかえれば、相手は危ない橋を渡りつつ、不当な要求をしているということです。 そういう相手なんでしょうか? 保険での示談交渉はまだ継続中のようですね。 最終的に示談が成立して取り交わす示談書には、保険金での示談をもって、 一切の請求をしないものとする-という一文が含まれているはずです。 示談書は法的に有効なわけですから、法律外の補償を相手側は求めているわけで、 基本的には応じる必要はありません。 もし、あなたの加入している保険金の上限が、 相手の損害を穴埋めできないくらい少額だったら、話はまた別ですけどね。 ちなみに、あなたと被害者との間に、保険以外のやりとりがあったら、 保険会社がどう対応するかご存知ですか? 仮に保険会社の認定した相手の損害が50万円としたときに、 あなたがそれとは別に20万円支払ったとしたら、 保険会社は差額の30万円しか相手に支払いません。 認定した損害以上の利得を得ることは、 「ごね得」「焼け太り」を許すことになるからです。 保険会社の担当者に、こうした要求があることを伝えてください。 上手な断り方の1つも教えてくれたうえで、放置しておくようアドバイスするはずです。 あまりしつこいようなら、そこから先は警察の出番ということもありえます。 その辺の見極めも保険会社がしてくれるでしょう。 保険会社を差し置いて、あなたに直接交渉を求めてくるようなら、 その様子はすべて録音しておくようにしてください。 そのことで、相手が心証を悪くして、警察に過失傷害罪で告発した場合はどうなるか。 あなたは警察の調べを受けたうえで、裁判にかけるかどうか、 検討されるかもしれません。 しかし、それとは別に相手の恐喝罪も同じように調べられますし、罪も重くなります。 ですから、相手が警察に駆け込むことは、まずないと思ってください。 ところで、私はゴルフをしないので良く分からないのですが、 ティーグラウンドでのマナーとして、 確かティーより前に出ないとかいうのがあったと思いますが違いますか? あなたのボールが後方に飛んだとすれば、致し方ありませんが、 そんな風に飛ぶんでしょうかね? 相手のマナー違反はありませんでしたか?

hiiirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険屋さんに相談しましたが、支払う必要はないと言うだけで、具体的解決方法は何も教えてもらえませんでした。種々、調べる上で、このサイトに質問させてもらった次第です。 また、打ったボールは一応、右前方にヒョロヒョロと行きました。 そこには、後続組がカートで移動しており、先方はカートから出てきており、帽子をかぶっておらず、額を怪我させてしまいました。 私見ですが、責任問題になると全て私だけが悪いとは考えにくいと思っています。ゴルフ場のレイアウト設計は?、後続組は前組がいる状態でカートから降りていたり、といろいろと感じます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 交通事故の損害賠償について

    交通事故の損害賠償について 交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

  • 交通事故の損害賠償

    交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

  • 交通事故について助けてください。

    1月に交通事故にあい、私が2割:相手8割となった状態で。 私は首部捻挫、ヘルニアによる腰椎椎間板症、外傷性肩関節炎となり 現在もリハビリを受けています。ヘルニアは特に酷く一時は手術の可能性もある状態でしたが、熱心にリハビリに行ったところ現在は手術の心配が無い程度にはなりました。 ですが保険会社より4月いっぱいで治療費の打ち切りと同時に示談の話がでました。 (1) 私は打ち切られても健康保険での治療を続けたうえである程度回復の目途がたってから示談の話をしたいのですが、治療費の打ち切り=示談と譲らず。もし後遺症などになった場合は別で対応するといっています。本当に示談した後でも万が一後遺症になった場合対応してもらえるのでしょうか。 (2) また保険会社は現在なら治療費約60万と損害賠償約60万なので自賠責保険で賄える為全額支払えるが、自賠責の金額を上回ると過失相殺で全体の2割の金額を私の損害賠償額のみから差し引いた額しか払えなくなるから賠償金は少なくなる一方だと説明されましたが本当でしょうか。 (3)今後、医療保険への加入を検討したいと考えてます。もし後遺症になってしまった場合、医療保険加入時にはどのような問題がありますか。 どうか宜しくお願いします。

  • 交通事故の際の弁護士費用特約について

    標記の件につきまして、どなたかご教授お願いします。 まず、弁護士費用特約がよく利用されるのは、保険契約者が被害者になり、加害者に対して、損害賠償の請求をする場合だと思われるのですが、損害賠償を請求される場合にはこの特約は利用できないものなのでしょうか? 例えば、車両対車両の事故で、こちらに過失がなく、損害賠償の請求をされるいわれはないと主張している場合、こちらの保険会社は、示談代行ができないと思われるのですが、そのような場合、本人が直接相手方(又は相手方が加入している保険会社の担当者)と交渉をしなければならないのでしょうか?そのような場合であれば損害賠償を請求されているような場合でも、弁護士費用特約の必要性は高いと思います。 それと関連する状況として、車両対車両の事故の場合、物損を含め、双方に損害が生じる場合もあると思うのですが、こちらが損害賠償の請求をする場合、弁護士費用特約が利用できて、訴訟も弁護士を利用して、行うことができると思うのですが、その訴訟を起こした後、相手方からこちらに、損害賠償を請求する別の訴訟を起こしてきた場合、その訴訟対応に弁護士費用特約が利用できるのかという疑問もあります。訴訟を起こされた事件については、保険会社の顧問弁護士が対応して、訴訟を起こしている方は、自分で探した弁護士に対応してもらうというのも何だかおかしく思います。弁護士費用特約を利用して最初から就けていた弁護士に両方の訴訟対応をしてもらうのが良いと思うのですが、その場合、訴訟を起こされた方に関しても弁護士費用が出るのでしょうか?出ないとしたら、自腹になってしまうのでしょうか?自腹ということであれば、あまり、弁護士費用特約の意味がないような気もします。 あまり、そのような事例を聞かないので、どうなっているのか分からなくて質問してみました。

  • 傷害事件の損害賠償について

    数ヶ月前、少年二人に強盗未遂及び暴行を受け3日入院、全治3週間の怪我を負いました。少年はその後逮捕され少年院に送られました。二人の両親と損害賠償について話し合いましたがこちらとしては治療費等を除いて20~30万程度の慰謝料を請求したのですが一方は示談に応じようとしてくれたのですがもう一方は経済的理由で治療費以外は払えないといってます。全く誠意が無くしかも開き直られて困っています。こちらとしては最低限上記の額は請求したいのですが、 1 やはり資力の無い方に請求するのは無理でしょうか? 2 示談に応じてくれないときはやはり裁判にしたほうが良いのでしょうか?   その際弁護士費用と損害賠償との兼合いで損をするのなら困るのですが。 3 二人と別々に話し合ったほうが良いのでしょうか?   例えば一人は示談、一人は裁判など  三人で会って話をする予定ですが、絶対にもめそうです。 実際裁判にした場合金額的にどれくらいかかり、どれくらい請求できるのか 教えてください。

  • 交通事故加害者の反省文の提出

    横断歩道上で車にハネられました。 軽傷です。 先方の保険会社の弁護士と交渉しています。 損害賠償は保険の常識的な線でまとめたいと思っています。 しかし、横断歩道上の事故で100%本人が悪いくせに、事故の始末を保険会社に下駄を預けてしまうなど、もう一つ反省が足りないように思います。 そこで、反省文を本人に書かせ、当方に提出させたいと思いますが、 このようなことは示談の条件に入れられるでしょうか?

  • 交通事故での慰謝料

    先日、車対車の追突事故を受け(私の過失は0が確定)通院しています。 加害者の誠意ある対応が一切感じられず、事ある事に「保険屋さんに全て任せてある」と言われ、保険屋の対応も「大した怪我では無い」「車の修理もそこまで認められない」等、全く誠意が有りません。 このまま一方的に話が進む事で 本来賠償される物が賠償されないのでは無いかと日夜不安の中で通院しています。 どうすれば、より多くの賠償・慰謝料・示談を勝ち取る事が出来るかアドバイスして頂けませんか? 当てられ損 になりたくありません、よろしくお願いします。

  • 交通事故の示談交渉

    道路を横断中に交通事故を起こしてしまいました。 幸い相手の運転手が早めに私に気づいて減速してくれたため大事には至らず、 私が軽傷、相手は無傷で済みましたが、車の修理費として10万ほどかかるそうです。 相手の保険会社によると過失割合は1(相手):9(私)となるそうですが、この場合、 過失相殺(?)で9万円が損害賠償として請求されるわけですよね? あいにく私は免許を持っていないため保険に加入しておらず、 弁護士に依頼する費用も出せません。 自分で示談交渉をして損害賠償が減額されることはありますか? また、事故の責任は私にあるので治療費は自腹にするつもりですが、この場合、 物損事故として処理すれば私が刑事責任を問われることはないのでしょうか? できれば裁判沙汰だけは回避したいので。

  • 自動車事故損害賠償代位請求について

    自動車事故損害賠償代位請求について 2月に事故を起こし、当方(自転車・保険未加入)、相手(自動車・任意保険加入)で責任比率は50:50でした。出会い頭の衝突で当方が跳ね飛ばされただけで相手が壁に激突したなどはありませんでした。 5月当方の治療完了。 6月物損事故に対する損害賠償支払い終了し示談済み。 7月人身事故に対する慰謝料等は保険会社から当方への支払い終了し示談済み。 以上のことでこの件は終了したと思っていたのですが、本日保険会社から自動車事故損害賠償代位請求の封書が届きました。 先方がどうやら事故後通院していたようで、治療費と慰謝料総額約60万から当方過失分50%約30万円を保険会社が代位請求するというものです。 先方が通院されていることは一度も聞いておらず、当方にそういった類の請求が行われることに対しての連絡が今まで一度もなかったこと。 当方は現在雇用保険を受け取ってはいるものの貯金がほとんどなく支払い能力もない状態です。 この場合、保険会社への支払いの義務は発生するのでしょうか? また、支払わないといけない場合は支払額の減額などはないのでしょうか?

  • 交通事故の示談について

    ようやく病院での治療における「症状固定」の書類も提出し、最終的に示談となるのですが相手側の損害保険会社から直接会って話を聞き「損害賠償額の内容」という紙面をいたたいたのですが、この金額に同意できるかを考えたうえで最終示談の連絡が欲しいと言われました。 そこでこの損害賠償額(合計)が正統なものであるか?妥当なものであるか?判断する方法にはどのような手段があるのでしょうか?自分自身のこととはいえ判断することができず悩んでいます。 みなさん、アドバイス・御回答お願いします。