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一身上の都合で雇用保険おりますか?

21年5月務めた会社をやめます。雇用保険月2300円払ってきましたがおりますか。

noname#153553
noname#153553

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・失業給付の受給は出来ます ・退職後、会社から離職票が渡されますので、それを持って所轄のハローワークにいって失業給付受給の手続きをして下さい ・自己都合での退職ですから、給付制限期間として3ヶ月が付きます(この期間は失業給付が支給されません)  実際に支給されるのは、手続きをした日から4ヶ月後+4日~5日後に最初の失業給付が口座に振込まれます  (手続き(この日から7日間が待期期間)→ 給付制限期間3ヶ月 → 給付期間:A → 認定日:B → 失業給付支給:C ・・・以後28日ごとにA・B・Cの繰り返しになります) ・失業給付の支給される期間は(所定給付日数)は、150日になります ・基本手当日額(1日当りに支給される金額)は、退職前6ヶ月の給与の合計(賞与等は除く)÷180×60%前後になります(例、月30万の収入なら1日当り6000円前後:あくまで参考数値です) 参考:  ・ハローワークでの手続き関係(所轄、必要書類等) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html  ・所定給付日数(下記の2.に該当) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

受給資格は退職理由等で異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >一身上の都合 ということは自己都合で退職と言うことですね。 自己都合の場合は上記の1か2になりますので、離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件になります。 恐らくこれはクリア出来ているのではないでしょうか、それであれば受給資格はあります。 また正当な理由があるかないかで3ヶ月の給付制限期間の有無が分かれます。 また所定給付日数は被保険者期間が20年以上であれば150日一律になります、ですから20年以上であればそれ以上在職しても所定給付日数は増えません。 なお失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html もう少し詳しく言うと 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 それから退職後の年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

回答No.3

通りすがりの者です NO.1の回答者がおっしゃる通り、ハローワークで手続すれば、一定期間後 失業保険は出ますよ。 ただ、もったいないですねぇ~この不況下・・・ 「自己都合」だと5ヶ月か6ヶ月分しか支給されないし・・・ 「会社都合」は支給も早くなったようにも記憶してますし、何と言っても、 支給期間が10ヶ月か11ヶ月か保証される筈ですから・・・。 またそれ以上に惜しい問題があります。 後3年7ヶ月勤務すれば、「厚生年金の受給資格の25年」が到達したのに 惜しいですね。 勿論、これから再就職して会社勤務・厚生年金加入なら問題ないのですが・・・ 恐らく当面は「国民年金」を払わないといけないし、「国民健康保険」も、 退職後2年間は前の会社の健康保険組合の任意加入が出来ますが・・・さてさて ご事情があるのでしょう。総ては承知、と思うのですが、自己都合退職で失業保険 がどうか、の質問を見ると、そこまで考えてはいないのでしょうね(苦笑)。 最後に、当面就職しない場合、年内無収入でも、前年収入に見合う「住民税」の 請求・支払が発生します・・・会社がやってくれませんから当然ですが。 また来年度も今年これからが無収入でも1月以降退職するまでの期間の収入に 見合う住民税がかかりますよ。 手元にその分の資金を押さえて置く必要があります。

回答No.2

21年5ヶ月という表現でよろしいでしょうか? 次に働く意思があり職業安定所へ求職申請をすることで雇用保険は支給されることと思います。 理由がどうあれ一身上の都合で退職しても支給はされます。 ただ、一身上の都合ですと約3ヶ月間だったと思いますが待機期間を得て支給となります。 失業保険ガイドに記載されていますので、わかりやすく書いてある、そう思いますので三個にしてみてはいかがでしょうか? どれだけ支給が受けられるかはサイトを見て計算してくださいね。

参考URL:
http://www.fluxlist.com/
noname#158357
noname#158357
回答No.1

一身上の都合で…ねえ。 自己都合ってことですね?会社都合ではなく。 でしたら、3ヶ月の待機期間を経てからおりる筈です。 年齢と勤続年数で確か違ってきた筈ですから、ハローワーク行かれて手続きされたら台帳みたいなのもらうので、それにあなたの1日分の手当が書いてある筈ですよ。 ですが就職する意思がある(求職活動をする)ことを証明しないといけなくて、4週間にいっぺんだったか、ハローワークに通わねばなりません。 もらう期間もそれぞれで違った筈です。 詳しくはお近くのハローワークで。

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