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この架空事件に関わる起訴~裁判についてに教えて下さ

い ――――― 架空事件概要 (横領)会社Xの社長Aは取締役Bと共謀して、自社設立の特別目的会社から顧客預託金を横領した。AとBはそれぞれ私的な理由で横領金を使い込こんだ。 同じ頃、会社Xの子会社Y社の社長CはAに資金繰りを依頼し、AはCに横領した金の一部を脱税所得と偽って渡した。その際、CはAから二重帳簿で処理するように指示される。 Cは事件が発覚するまで運転資金に充てた金が横領された金とは知らなかった。 (詐欺) Aは新事業(投資ファンド)を提案し、Cに出資金を集めるように指示。Cは通常業務としてY社の顧客や懇意取引関係者、知人などから多額の出資金を集めた(Aに紹介(契約にも立ち会う))。 その後、AはBと共に集めた出資金を持って海外へ逃亡。実は投資ファンドには営業実態がなく、営業を見せ掛けるために偽装されていた。 CはAとBの失踪によって横領や詐欺の実態を知り、会社Xの社長を兼務して対応に追われるが、後に業務上横領の容疑で逮捕される。AとBは逃亡中のため、Cのみの刑事裁判が始まる。 倒産寸前であった会社X及びY社は横領や詐欺の賠償弁済に応じられず、倒産。 Cは警察の取調べで横領について、 「Aから受け取った金が横領された金とは知らなかった」と横領への関与を否認 詐欺の再逮捕時でも、 「営業行為は通常業務の一つとして行ったもので詐欺を目的としたものではない」 「A等が企みには無関与」「A等が持ち逃げしたことで結果的に詐欺となってしまった(=自分は無罪)」と主張 Cは一貫して「A等に騙され言い包められて、知らず知らずのうちに犯罪に関与してしてしまったこと後から知った」と訴えた 起訴 Q1 検察はCの主張を無視して詐欺や業務上横領で起訴可能か Q2 起訴されないとした場合、起訴するためにはどんな物的証拠等が必要か 起訴がされる場合 Cは横領や詐欺に関して無実であるが、その主張が認められないという前提です Q1 この事例は客観的に見てどのような印象を持つか (Cの主張が認められ難い不利な素地(無罪だとしてもCには監督責任)がある等) Q2 この裁判の焦点は何か Q3 この事例の場合、Cの弁護人はCをどう導くのが妥当か(無罪か減刑等) Q4 Cの無罪を証明するためには何が必要か Q5 Q4の場合、弁護人はどう主張し、どう動くのが一般的か Q6 Cに有罪が確定した場合、Cの罪責はどれくらいか Q7 検察がこの事例の見立てを作る場合、どんな風に作られるか 変な質問ですみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.1

>>AはCに横領した金の一部を脱税所得と偽って渡した。その際、CはAから二重帳簿で処理するように 指示される。 良くわかんないけど、この事実事態不正でないの?? 起訴されるされないにしても、質問の内容は証拠隠滅の作業を確認しているだけの事でしょ? 変な質問どころか、証拠隠滅の手伝いなんてしねーーーよ

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