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金銭の受け渡しの証拠がない場合の判決はどうなりますか

たとえば 1.Aさんが、Bさんに振込みでお金を送金します。 そのお金は、BさんがAさんに代わって、 Aさんの娘に 「渡す」という約束でした。 ところが、BさんはAの娘にその お金を渡さず、そのお金を横領しました。 (当然、Aさんの受領サインは存在していません。) その後Bの横領が発覚した場合、 横領されたAさんが Bさんを訴えることになり Bさんが「いや、渡したんだ!」と反論し主張するならば (受領サインはないが) 裁判でどのような判決が出るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.3

AさんがBさんを訴えると言うことは民事訴訟と言うことでいいのでしょうか。 民事訴訟では裁判所にも分からない事実は、「証明責任」というものを使って決めていきます。 Bさんが「渡した」とする主張は、Bさんの側に証明責任があります。つまり、Bさんの方で渡したことを証明しないと、「渡したという事実はなかった」と認定しますよ、と言うことです。 ですから裁判で、Bさんが渡したことの証明に成功すればBさん有利に、Bさんが渡したことの証明ができなければAさん有利の判決が予想されます。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 私はAの娘です。 ある学校の経理担当のおばさんが 私の父に、 「娘さんにお小遣いを振り込んで下さい」 という意味不明な要求を毎月していました。 父はとてもだまされやすい人で、 保護者面談でその経理のおばさんに 目をつけられたらしく、(だましやすそうだと) こんな目にあってしまいました。 私は、父が小遣いを学校に振り込んで いたことはまったく知らなかったし (父とは、当時絶縁状態で連絡のしようが なかったのです) そこを経理のおばさんにつけこまれました。 毎月なぜか30万、40万も 父に振り込ませていました 子供の小遣いとしては明らかにおかしい 金額なのに、だまされた父もバカです。。。 とにかく、そんな感じなのです・・・・ 回答ありがとうございました!!

その他の回答 (7)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.8

まず第一の問題として、AがBに送金したというのは振込みですから証拠が残るでしょう。 次にBがA娘に渡していないというのなら当然「渡した」という証拠は無いですよね。 しかし、そもそもBはA娘に渡すという契約が存在したのかというのが一つの争点だと思います。 次に、それが単発的なものなのか継続的なものなのかでも違うと思います。 継続的に渡していて、ある日を境に渡していないとするのなら、A娘の受領書が無くても契約として完結していますからその辺を裁判所がどうとってくるかですね。 勝てる可能性は強いと思いますが、全額は無理かもしれません。

naoko00800
質問者

お礼

>>それが単発的なものなのか継続的なものなのかでも違うと思います 継続的で、一回も渡されていませんでした。

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.7

naoko00800さんのほかの質問も拝見いたしました。 相当お困りのようですね。 この質問についてだけいうと、NO.3の回答者さんのような感じになるんでしょうか。 ただし、債務不履行による訴訟と違って、不法行為に基づく訴えの場合には、挙証責任、つまりBさんがnaoko00800さんにお金を渡していない(或いは渡した)ということを立証する責任をnaoko00800さん側が負わなければならない場合も出てくるかと思います。 裁判を前提にするなら、刑事告訴のうえ、刑事罰確定(つまり刑事事件における事実確定)後のほうが、挙証責任の負担が軽くなりますね。 何はともあれ弁護士に相談されることですね。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 この件で家族全員憔悴しています。 刑事告訴しても、もし時効などで(?) 不起訴になるとまたやっかいですよね。 民事でのこの件の時効はきれていませんが 刑事で時効が切れているかどうかが わからないのです。 (民事の場合被害者が詐欺に気づいた 時から3年、または詐欺のあった時から 20年が時効だそうですね) ありがとうございました。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.6

まず払ったなら払ったという証拠が必要です。 いつ、どこで、これが立証責任になると思います そして多くの人に同じように送ってますよね? そして、同じように送った人もいると思いますよ。 マスコミに情報を流してもいいかも? どちらにしても弁護士に聞いたほうが早いでしょう。 なるべく多くの弁護士をかかえている所を選びましょうね。 解決するといいね。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

詐欺で刑事告訴しないのですか?

naoko00800
質問者

お礼

民事ならまだ時効はきれていないようですが 刑事ですと詐欺のあった時点から7年なので ダメっぽいです・・・

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

A----Bーーーー× Aさんの娘 という事なんですが?Bは委任状とかを持っていたんですよね?それともAさんの娘の指示で渡したのか そこが問題になってくると思います。 まず指示がなくBさんの言葉によって渡し場合は微妙です 指示があった場合は送金した、という証拠があり、その場合はAは関係ないと言えます。 もし、Bさんが払っていない場合、Bさんにはお金が送金したという証拠があり、なぜAから送金されたのか? その理由がBに立証責任があり、もし立証できない場合は返金を求めてもいいでしょうね。 後はなんのお金なのか?それによって時効がからんでくる場合もありますよ

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2222887 ↑私のこの質問の回答2に対する 補足説明に、事件の概要がざっと書いてあります >>Bは委任状とかを持っていたんですよね? 持っていませんでした。 相手は、{お小遣いを娘さんに渡すので 私の口座に振り込んでください}と 私の父に言っていたのです。 請求書も残っています。 電話で言っていたこともあるようです。 私はそんな請求があったとはつゆ知らずでした。 発覚したのはつい最近です。 万が一、相手が{領収書などの証拠はないけど、 とにかく払ったんだ!!}という 嘘八百のでまかせを でっちあげてきた場合、 どういう風に対応すればよいのか、 裁判でその意見が通るのかを お尋ねしたく・・・・

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

民事ということでいいですね? はっきり言ってわかりません。 お互いに証拠を出し合って、最終的に裁判官がどう判断するかってことになります。 証拠は、証明の強さや信用性などを考慮することになるでしょう。

naoko00800
質問者

お礼

うう  そうなんですか。。。。 信用性ですか。。。。。 裁判官の心象もあるんでしょうね。。 ありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

領収書なしにお金を払ったといってみても、他の証拠が無い限り通常認められません。

naoko00800
質問者

お礼

ああ・・ありがとうございます 。・゜・(ノД`)・゜・。 私のほかの質問見ていただくと わかるのですが・今とんでもない トラブルに巻き込まれてます。 ちょっと元気出ました。

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