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配偶者を取締役に入れるメリットに関して
数年前に株式会社を設立したのですが、今月1名取締役が辞任する事になり、追加で1名取締役を入れようと考えております。 そこでご教授頂きたいのですが、よく家族を取締役に入れると色々メリットがあると聞きますが、具体的に 取締役として家族(配偶者)を入れるメリットをご教授頂けませんでしょうか。
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- taka_s0121
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>家族を取締役に入れるメリット 前提として、『取締役や会社での仕事をしている』として、お話させて頂きます。 奥さんが役員として入ると、役員報酬を取ることが可能になります。 例えば、社長さんが役員報酬として取れる金額(利益)が、年間で600万円有るとします。 その時、社長さんしか役員がいない場合、600万円を全て役員報酬で取ると、それに対する個人の税金が高くなります。 ただ、奥さんが配偶者控除として入っていますから、所得控除(38万円)が受けられます。 (役員報酬)600万円→(所得)426万円 426万円-38万円(基礎)-38万円(配偶者)=350万円(課税所得) 350万円×20%-42.75万円=27.25万円(所得税) が個人の所得税です。 しかし、奥さんに役員報酬を月額8万円(年間96万円)取って、その分社長を減らしたら・・・下記のようになります。 600万円-96万円=504万円(社長の報酬) 504万円→所得349.2万円 349.2万円-38万円(基礎)-38(配偶者)=273.2万円(課税所得) 273.2万円×10%-9.75万円=17.57万円(所得税) (配偶者の税金) 96万円→所得31万円 31万円-38万円(基礎)=0円(マイナスなので0円) という事で、配偶者に役員報酬を出す事で、所得税が10万円近く下がるというのが、世間一般で言うメリットです。 これは、社長一人が所得税などを負担している分を、二人などに配分して軽減しようというものです。 但し、ここまであからさまにする事に対する内容は、税理士の先生と相談して、税金を配分するメリットと一緒に、計算して考える事が必要です。 それに、上記の金額はおおむね非常勤役員を基準として計算していますので、常勤となれば社会保険料を掛けなければいけない点など、デメリットも存在します。 8万円として計算した奥さんの役員報酬も、それ以上出して、年間が103万円以上になれば、社長の配偶者控除を受ける事も出来ませんので、計算が変わってきます。 そして、役員として報酬を出せるようになれば、退職する時などは、役員退職金規程に沿って退職金を出す事も可能です。 役員として入れば、生命保険などの役員保険も加入可能です。(細かい要件が有ります) *計算上では、社会保険料や扶養などの諸控除を、内容を分かり易くする為に入れていませんので、実際とは差異が生じます。