• 締切済み

取締役を辞任したいのですが、その際必要となる手続きは何でしょうか?また

取締役を辞任したいのですが、その際必要となる手続きは何でしょうか?また私は会社設立時に資本金を出資して、株式を所有してるのですが、辞任時(退職)に払い戻しできますか?

みんなの回答

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.3

手続きは代表取締役に取締役の退任届 若しくは辞任届を出します。 株主であることと、取締役であることは会社法上別のことです、 株式を手話したいのであれば株式については買い取ってもらうことが一般的です、 一般的な会社(非上場)の場合には、株式の売買については定款に『取締役会の承認を得る』という文章が入っているはずですので、代表取締役にお話しになられて誰か他の株主か取締役に売買することとなります この場合には、その株式の時価となりますので、資本+資本準備金額(利益準備金額)で株式発行数量を案分したものが株式の現在価格となります、 もしもその会社が赤字で、累積赤字が資本金額を上回っていた場合には、ただの紙切れとなります。

回答No.2

代表取締役(会社代表)の方に相談してみてはいかがでしょうか?

  • puyo3155
  • ベストアンサー率34% (229/663)
回答No.1

会社に通達すればいつでも辞任できます。辞任届を出せばいいでしょう。 株式は、取締役とは関係なく、会社への出資なので、払い戻しはできません。 ・ 会社に買い取ってもらう ・ 他人(他の取締役に譲渡) ・ 上場まで待って、マーケットで売る ・ 解散したら、残存資産の分け前をもらう このどれかになりますが、どれもルールやプロセスでできることではありません。 相談してみてはいかがでしょうか?

関連するQ&A

  • 取締役が辞任する際の保有株式の返済に関して

    数年前に2人で会社を立上げ、私が代表取締役でもう一人が執行取締役という立場で会社を運営しておりましたが、執行取締役が辞任したいと言ってきました。 ここ数年、私のみが売上をあげている状態で、彼自身のモチベーションも下がり、パフォーマンスを出していないのに給料だけ貰っている状態に耐えられなくなったというのが理由のようです。止める理由もないため、粛々と退職手続きを今月までに実施する予定なのですが、以下の点に関してご教授下さい。 (1)、彼の出資株式(設立時の株式額面)が150万円ありますが、その分は退職時に全額返金する必要はありますでしょうか。なるべく支払わないで済む方法があれば、教えてください。 (2)、(1)で「全額支払」となった場合、会社から支払わられた額分資本金が減るという事で良いでしょうか。つまり、もともと500万円の資本金があり、全額支払(150万円)となった場合、弊社の資本金は350万円となるという理解で宜しいでしょうか。 (3)、(1)で「一部支払」となった場合、例えばもともと500万円の資本金があり、一部支払(100万円)となった場合、もともと彼が出資した150万との差額の50万はどのように扱えばよいでしょうか。 登記上は、150万分の株式を買い取るように処理するが、経理上工夫する方法があるのでしょうか。 (4)取締役辞任する場合に金銭的なトラブルが発生する事は避けたいのですが、注意すべき点もしくはご経験されたトラブル等ご共有頂けると幸いです。 申し訳ございませんが、何卒アドバイスをお願致します。

  • 取締役辞任

    現在、とある株式会社の代表取締役についております。 ただ、近々、代表取締役及び取締役を辞任する事となりました。 その上で、臨時株主総会を開催し、株主より取締役辞任の承諾が必要と思うのですが、株主が数十名、居る場合は、全員の承諾を必要とするのでしょうか? それとも、出資比率に応じて何%か獲得すれば辞任できるのでしょうか? 詳しくご教示頂ければ幸いです。

  • 取締役辞任の際の借入金返済

    友人が100万円、私が50万円をそれぞれ出資して会社を設立したのですが、友人(代表取締役)の経営方針が合わず、この度、私(取締役)は、取締役を辞任(退職)しようと考えております。なお、現在、会社は銀行から500万円の借入金があります。(私も保証人になっております。)なるべく円滑に会社を去りたいと思いますので、辞任後の借入金の個人的な返済等、私の責任においてなすべきことをお教えいただけませんでしょうか。(返済金額を含めて。)また、しかるべき専門家に相談するために、まずは最初にどこを訪ねたらよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 突然!取締役の辞任。。。

    昨年の秋に株式会社を設立しました。 しかしIT業界も不況で、なかなか思うように売上げが延びません。 若い技術者にはきちんとお給料は支払っていますが、社長も含む取締役の3名には 報酬といったものはまだほとんど払えない状態です。 昨日、突然取締役の一人(会社設立時に就任)が「来週に辞めます」と言い出しました。まだ会社を設立して5ヶ月。パッケージ販売等の販売計画もあり、これから軌道にのせようと思っている矢先です。会社にとってはとても大きな損害が出ます。その取締役が担当する部門は全く見通しがつかなくなるからです。 辞任する取締役は、既に就職活動をして次の仕事を見つけているようです。 このような場合でも、会社側として簡単に辞任を認めてしまうのが法律なのでしょうか。何か責任追求はできるのでしょうか。 会社設立時もその取締役は資金を全く出していませんし、株も持っていません。 教えて下さい。どうして良いのかわかりません。 まだ弁護士には相談していませんが、どなたかこのようなケースの対処法をご存知であれば教えて下さい。お願い致します。

  • 取締役の辞任方法について

    現在、株式会社の取締役をしていますが、辞任しようと考えています。 辞任する場合の手続きを教えて頂けますか? ・株主総会決議が必要か? ・取締役会決議は必要か? ・取締役辞任届を代表取締役に提出するだけでよいか? 会社は、1人が100%株主であり、かつ代表取締役です。 取締役会は設置しており、私を含め計4人います。 以上

  • 取締役の辞任に伴う手続きについて

    取締役8名の小会社ですが、このたび取締役が他のグループ会社に異動になることになり、当社の取締役を外れることになったのですが、必要な手続きを教えていただければと思います。(株主総会、取締役会開催の必要性、登記など)こういう場合、辞任になるのか、あるいは退任になるのでしょうか??

  • 取締役辞任と株譲渡

    出資金を出し合って共同出資した会社の取締役を辞任する手続きを進めております。代表取締役にこちらが所持している株(譲渡制限株式)を無償譲渡してほしいと言われておりますが、その義務はありますでしょうか? 経営からは外れますが、その会社での著作物などがあるので気持ち的に株は持っておきたいと考えております。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 取締役の辞任及び出資金について

    仲間4人で主資金4等分で有限会社を設立しました。 今年○月で第一期を無事に迎えることが出来ました。 色々あり、この会社の取締役を辞めようと思っています。 そこで質問なんですが、私は75万の出資金を払い込んでいます。 自ら「辞任します」と申し出た場合でも出資金の75万 (議決権15口)は、会社或いは他の取締役が買い取って?もらえるものなんでしょうか? それとも自ら辞任した場合、議決権は放棄して75万は 戻ってこないものなのでしょうか? 昨年の私が売上た利益は、700万ほどです。 これは放棄しなければならないでしょうが、出資金は どうなんでしょう。 少しでも手元に戻ればと思っています。 宜しくお願い致します。

  • 代表取締役会長が辞任する際の登記手続き

    代表取締役会長が辞任する際の登記手続きをご教授下さい。 ・取締役は辞任する会長を含め4名です。 また、辞任するにあたって退職慰労金を支払いますので、 必要な手続きがありましたらご教授下さい。 ・役員退職規定がないため、過去の役員報酬を勘案して 妥当と思われる額を支払う予定です。 (退職慰労金の算定は税理士の先生にお願いしています。) 宜しくお願い致します。

  • 取締役の辞任について教えてください

    現在、株式会社の取締役をしているのですが、代表者との考え方の相違、事業の先見性、個人としての自己破綻の懸念などの理由から、取締役を辞任したいと考えております。代表者は「とりあえず何があっても3年間は辞めさせない」といったスタイルです。当該会社の組織は代表取締役とその配偶者、小生の3名が取締役であり、その他正社員は雇用しておらず、業務委託契約のアルバイト2名といった零細企業であります。小生の業務内容は他のアルバイトとなんら代わりのない使用人兼役員とう状況です。取締役の法的責任として以下の点を踏まえながらご回答頂けましたら幸いです。因みに当該会社の舵取りは、財務から事業方針までの一切の権限を代表取締役が有しています。 ・役員数の欠員による取締役権利義務の承継について ・辞任時期における会社への損害賠償について ・仮取締役選任に至った場合、その報酬の支払責任はどこにあるのか 尚、当該会社は昨年の4月に設立されており、小生の出資額は一切ありません。また、会社の借り入れ金もなく資本金から運転資金まで全て代表の個人資金で賄われている状況です。今年で2期目に入りましたが、実質資本金を食いつぶし、債務超過となっています。小生への報酬は5月の段階で7回です。 アドバイスの程、宜しくお願い致します。