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代表者変更による役員報酬追加について

期の途中で代表者が変更になり、役員報酬を計上したいと思っていますが、期の途中から追加や増額した場合、法人税申告の際に罷免されると話を聞きました。罷免されないようにするにはどうすればいいのでしょうか?一応、定時総会の際に役員報酬額の大枠は取り決めてあったのですが・・・。 また、会社の経営が上手くいっておらず前代表者は無報酬でした。 よろしくお願いいたいます。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

定期同額給与、事前確定届出給与のことを言われてると思います。 法人税法によって役員が罷免されるということはありません。 損金不算入となるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

kenken46
質問者

補足

回答ありがとうございます。 コメントミスで罷免ではなく損金不算入でした。 これからは毎月同額の支払になります。ただ、代表者変更によって期の途中からの支払になってしまうので、損金不算入になるのかならないのかがわからず困っています。

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