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借地権の売却
借地の上に家屋(以下(1)と言う)を建てて住んでいました。 訳あって、家屋はそのままで別の家に住んでおりますが、(1)の地主さんが土地を整理したいので、戻して欲しいとの事から、不動産屋さんが仲介に入り、売却を進めています。 不動産屋さんの最初の話では、国税庁の路線価で、借地権割合のランクDで60%(地主40%)の割合で売却するとの話でしたが、いざ契約書の案文には50%の価格が表示されていました。 その点に関して不動産屋さんに聞き質したところ、この売却する辺りはある大手企業が目を光らせており、50%を相場としているとの事。 借地権割合のランクはあくまでも国税庁の目安であって、従うものではないとの事で、50%をあくまでも主張。 司法書士の先生にも相談しましたが、それはおかしいと言ってくれ、不動産屋さんにその旨申し入れるも、聞き入れる様子がなく、不動産屋さんの言い分はその予定で地主と話を進めているので、これ以上の金額で買う事は出来ないの一点張りとなっています。 それは、貴方の勝手に立てた予定でしょ? といっても、ここまでたどり着いたのは私の実力だから、この条件で飲んでもらいたと主張。 と言う状況なのですが、このままだと決着がつかないまま、時間だけが立ってしまうので如何なものかと困っています。 話は前後しますが、口頭ですが最初に聞いた話では200万円は行かなくても180万円くらいは私への支払になるようなことを言っていましたが、上記の借地権割合の変更や、廃棄処理料が50万円程上乗せとなっており、手数料も15万円を支払えと言う事で、最終的に手元にの頃金額は35万円と言う事になっています。 法的は対応はあるのでしょうか?
- sum036
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質問者が選んだベストアンサー
今回中止となり、 質問者から 、解約申し入れすると、 建物取り壊して、更地として返還しなければならない。= 質問者が費用を出す。 借地権の価格の金銭はもらえない。 一方的に、出て行くだけ。 賃借期限が切れると、更新料の発生もあります。 利用予定がないなら、今回まとめるのが良いと思います。
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- poolisher
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あくまで私的な売買契約の話ですから、金額を含む条件交渉は当事者同士 の合意によります。 合意できないのであれば、最後は契約は流れるでしょう。 交渉の札は、契約が流れた時にどちらがより大きな損失を被るかという点 にあると思います。 あなたの弱みは、 1.用のない借地の借地代と建物維持費(固定資産税 他)を今後も払わ なければならない。 2.先々単独で借地権を売却しようとした場合、買主に対して新たな借地 契約を地主が拒否するかも知れない。裁判すれば、承諾料支払いを条件 に借地契約を認められるが、そんな面倒な借地はよほど魅力がない限り 売れない可能性が高い ということでしょう。 一方、地主の弱みは、 3.今回の売却話が消えることで、当分底地権を持ち続けなければならない。 次回の機会はいつになるかわからない。永遠に来ないかもしれない。 ということです。 不動産屋や地主は当然↑はわかっているはずですのであなたが「手放したい」 と思っていれば交渉は難しいかも知れません。 例えば、 「そんな金額にしかならないのであれば、今住んでいるところを処分して こっちに引っ越して永住する」とか「借家にして人に貸す」とか云えば 交渉の風景も多少変わってくる可能性はあります。 金額交渉なんて打算のぶつけ合いですから、 「かわいそうだから、あなたの云う事を聞こう」なんて事はありません。 「あなたの云う事を聞かないと損しそうだ」と思わせる事です。
お礼
ありがとうございました。 「あなたの云う事を聞かないと損しそうだ」と思わせる事です。の部分は交渉術を持ち合わせていませんので、言いなりになるしかなさそうですね。
- toratanuki
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地主の都合なのだから、あなたは待てばよい。 いわば根競べ。 又、建物買取請求もできるので、その分のお金も貰うこと。
お礼
ご回答、ありがとうございます。
- 0621p
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路線価図の借地権割合はあくまでも目安に過ぎず、実際は当事者間で話し合って決める事になります。 ですから、あなたがその条件に応じるか応じないか、という事です。 廃棄処理料とは、解体する家の処理という事でしょうか?これもどちらが負担するかは話合い次第ですね。 手数料を要求されるのも当然かと思いますが、不動産業者としての売買の仲介手数料という事ならば、これは法律で上限が決められていて、売買金額が200万までなら5%以下です。ですから売買金額が200万とすると10万までという事になりますね。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
廃棄処理料とは、解体する家の処理という事でしょうか?については、ご指摘の通りです。 この件は、不動産屋が底地権者から土地を買い取り、私が不動産屋に借地権を売ると言う図式になっているんだと思います。 更問になりますが、地主さんから不動産屋が頼まれて私との交渉事になっていますが、その場合でも私から手数料を不動産屋に支払う義務があるのでしょうか? 地主が不動産屋に依頼してのであれば、地主が手数料を支払えばよろしいのかと思いますが、その辺は当事者間の協議なのでしょうか? ご教示方、よろしくお願いいたします。
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