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これって、法に抵触しますか?
例えば、日光東照宮において砂を100kgご祈祷して頂いたとします。 その砂を50g程度に小分けして販売したとします。 キャッチコピーは、「日光東照宮でご祈祷済みの砂」です。 この場合、言っていることに嘘偽りはありません。 日光東照宮の文字が意匠登録されている場合は、その旨を 協議する必要はあると思いますが、それ以外に 何か、法律的に問題ありますか? 詳しい方が居られましたら、宜しく、ご指導お願い致します。
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登録されてなければ法律的には問題ありません。 意匠権じゃなく商標権の問題になるでしょうね。 日光東照宮という文字が商標登録されていない可能性は考えられません。 登録されていれば当然商標法違反となります。
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- neKo_deux
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最初に祈祷してもらう際に、 > その砂を50g程度に小分けして販売したとします。 こちらや販売の目的、価格をしっかり説明の上であれば、問題ないと思います。 契約結んどくのが良いです。 「そういう事実を知っていれば、祈祷しなかった。」 って話になるのなら、詐欺とか背任?あるいは名誉/信用棄損?とかって事になり得るかも。 トラブル(?)があったら、祈祷した神社なんかにクレームが上がる事は十分に考えられますし。
お礼
ですよね。事情を説明すれば販売できる可能性はありますよね。
補足
例えば、神社を精密機器の検査機関に置き換えて考えた場合。 ある精密機器を(株)Aで検査済みと記載して販売したとします。 この場合、(株)Aは自分の社名は記載しないでほしいと言うことはできると思うのですが、商品の販売自体に関する可否は主張する権利は無いように思うのですが・・・
- nobita60
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そのあとにどのような文言が続くのかが問題。 願い事がかなう、病気が治るなどが続けば詐欺罪になるのでは? もう少し、目的を持って質問されては?
お礼
誇大広告には注意していますし、効果効能を記載するきはありません。 記載するとすれば、開運祈願、縁結ぶ祈願、等の文字を記載したいと思います。
- chie65536(@chie65535)
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石でも砂でも同じだと思いますよ。 http://okwave.jp/qa/q6929661.html 石の場合と何が違うのか疑問です。 >何か、法律的に問題ありますか? 祈祷した砂の「販売権」は日光東照宮にあると思われるので、例え日光東照宮の文字が意匠登録されていなかったとしても、販売権を得ずに販売すれば、不当販売となり、損害賠償請求される可能性があります。 日光東照宮とは、名称の使用の他、販売権がどこにあるかを明確にして、契約を結ぶなどしないといけないと思います。
お礼
そうですか。販売権は神社側になるんですか。
お礼
要するに商標権について協議すればいいんですね。 ですが、日光東照宮で祈願していることに間違いが無いのだから、それでも商標権が影響するんですかね?