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医事法に抵触する?

医事法に抵触するのかどうかご教授願います。 今度医療コンサル会社の記帳代行をすることになりました。 他院へ掛け持ち勤務している医師が役員の法人です。 (法人は設立し、税務上の届出等は済んでいる) 現在、その医師の勤務している一か所から「支払調書」が発行され 雑所得として確定申告をしています。(他にも講演料など有) その雑所得の分を、法人の収入に付け替えをしたいとの事なのですが 「支払調書」の病院へ、どのようにお話をしたらよいかと相談されました。 法人から、コンサル代の名目で請求書を毎月発行するか 契約書を交わす方法になるとは思うのですが 医事法的に、何か問題はありませんでしょうか? 医療行為をしていないので、雑所得なんだろうとは思いますが。。。 私は単に記帳をしているものなので、記帳の要件しかわかりません。 当事者の医者の先生および私に 記帳の依頼をしている人もわからないらしいので どうしたらよいのか、困っています。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

医師であるX氏がコンサル会社Aを設立した。 X氏は病院Bに勤務し、医療行為は行わず、Bに対する経営コンサルに相当する業務を行っている。 X氏は、従来は法人Aがなかったため、個人事業主としてコンサル業務を行い、代価と支払調書を受け取っていたが、法人Aを設立したので、これを法人Aの売り上げとしたい。 ということでしょうか? 10年ほど前に調べたときには、医療機関の売上や利益額に連動する形で対価を得ると、医療法人に禁止されている利益配当とみなされて禁止されますが、それ以外には問題なかったと記憶しています。 その後、法改正が行われていますが、コンサル業務を行う者が、個人から法人にいわゆる法人成りしただけですから、禁止されることはないはずです。ただし、私は法律の専門家ではないので、医療法と医師法をお読みになることをお勧めします。 あえて苦言を呈するなら、医療機関を対象としたコンサル会社を設立するのであるなら、設立の責任者は自身の会社が法律に抵触しないかを、素人である記帳屋さんに頼むのではなく、自身で条文をきちんと調べるかまたは法律の専門家に、それなりの対価を支払って助言を依頼すべきであると思います。

raliy
質問者

お礼

有難うございました。安心しました。 私も記帳依頼を受けた後で聞いた話なので、私に聞かれるのは筋違いだと思いました。 医療行為をしていた場合は問題になるのでしょうか? 心療関係が専門の医師で、月2回の業務だそうです。

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