• 締切済み

医療法人に対する産業医報酬

こんにちは。 医療法人に対し産業医報酬を支払った分が5万円を超えているのですが、(源泉は法人ですのでしていません)これに関して税務署に支払調書の提出は必要なのでしょうか? 「1法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、2支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものはこの支払調書を提出することとなっています」 これを読む限り提出したほうがいいのかなと思うんですが自信がないのでご教示ください。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

提出します。

ore-summer
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみ個人と契約した場合は給与扱いとなるようですが医療法人として契約した場合、報酬として取り扱ってよろしいのでしょうか。 産業医報酬は所得税法204条規定には含まれていないようなんですが。

関連するQ&A

  • 報酬の支払調書

    支払調書について教えてください。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものも提出する必要があると書かれていますが、監査法人に対する監査報酬はこれに該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 報酬の源泉徴収義務と、支払調書の提出範囲について

    チャットレディをしています。 雇用契約はなく、業務請負です。ですので給与ではなく報酬として支払いを受けています。 2016年マイナンバー施行により、登録サイトのQ&Aにてマイナンバー関係の記載があり要約すると以下の内容でした 「チャットレディに支払っている報酬は源泉徴収をしていないため、マイナンバーの個人番号を聞く事もありません。報酬額などを税務署へ報告する事もありません」 実際に報酬から源泉徴収はされておりませんし、源泉徴収が必要な報酬にもあたらないとは思いますが、源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬は、税法でそれぞれ別に規定がありますよね。。? 源泉徴収が必要な報酬 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 支払調書の提出範囲 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 源泉徴収が必要でない報酬=支払調書の提出が必要でない報酬 になるのですか? マイナンバーが関わってくるのは、源泉徴収の有無ではなく、支払調書の提出の有無だと思うのですが。 源泉徴収されていなくても、支払調書の提出が必要であれば、マイナンバーを聞かなくてはなりませんよね? その点を、サイトに質問してみた所、「こちらは税の専門家ではないので、正確に答える事ができない、最寄りの税務署へ聞いてみてくれ」という回答でした そのサイト(事業所)が支払っている報酬に、支払調書の提出義務があるか、私が個人が税務署に問い合わせる事なのでしょうか? そんな事は、サイト側で把握していてる事では?と思うのですが。 源泉徴収も支払調書の提出も、どちらも必要ないという回答であれば、すっきりできたのですが。ここを明言できない理由は何なのでしょう? 実は他のライブチャットサイトにも似たような記述を見つけたのですが、やはり源泉徴収していないからマイナンバーは聞きませんと、なぜか「源泉徴収の有無」を理由に揚げているのです。 なぜ支払調書に触れないのかが分かりません。 何れにせよ、マイナンバーを聞かないと言っているということは、実態として支払調書を提出していないという事だと思いますが、なぜここを説明しないのか分かりません 単純に税法(支払調書の提出に際して)の解釈として、チャットレディという業務が微妙だから、正確に答えられないだけなのか、あるいは支払調書の提出が必要なのに、提出していないから濁されているのか・・・? 長くなりましたが (1) 源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬の規定は、イコールではありませんよね? (2) 支払調書の提出をするならばマイナンバーが必要ですよね? (3) チャットレディは支払調書の提出が必要な報酬にあたると思いますか?(個々の解釈で結構ですのでお願いします) の3点にご回答いただけますと幸いです

  • 法定調書合計表の書き方について

    今年度、法人に報酬の支払をしました。 そこで、法定調書合計表の書き方なのですが… 「法定調書の作成と提出の手引き」の17~8ページをみていると 「芸能等に係る出演…(5号該当)」の欄に個人以外で1、 支払金額1,300,000円、源泉徴収額0円と記載されています。 自分的には、支払調書は税務署に提出しなくては いけないとは思っていましたが… 合計表にも加えないといけないのでしょうか?? 「Aのうち、支払調書の提出するもの」も悩んでいます… あと、法人でなく個人の方に204条非該当で 報酬を支払った時も支払金額○○○○円、 源泉徴収額0円を合計表に加えるべきなのでしょうか?? どちらが正しいのか、わからなくなってきています… どうぞ、よろしくお願いします。

  • 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について

    SOHO的な仕事をしていますが、売上の代金の受取時に源泉徴収をされる会社とされない会社があります。(これも??なのですが・・)  で、一昨年までは源泉徴収をされていた会社はすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というA6の紙を2月頃までにもらっていましたが、昨年新たに取引を開始した会社の中に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してくれない会社があります。その会社についてですが、発行しない理由として「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は「源泉徴収票」ではないので発行する義務はないので発行をしていないとことです。なお、税務署に対しては提出義務があるので一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出しているとの事です。 で、昨年までは源泉徴収をされる会社の分についてはすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付していました。  しかし、本来確定申告においては実際には発行をしてもらっている会社のものを含めて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確定申告書に添付する必要はないものなのでしょうか?   確かに「所得税の確定申告の手引き~確定申告書B~」31ページ「申告書の提出時に添付等する書類等」には特に記載されていないようですが・・。結構、細かい仕事が多いので提出する必要がないなら楽になるのですがどうなのでしょうか? それから、「一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出している」の一定金額とはいくらなのでしょうか?

  • 支払調書は支払先が法人の場合でも提出は必要ですか?

    支払調書(法定調書)は支払先が法人の場合でも提出は必要ですか? たとえば、報酬の支払調書で、個人の税理士に払った場合は、支払調書が必要ですが、 法人の場合は提出は必要なのでしょうか?(法人ですから源泉徴収はしていないわけですが。。)

  • 一般社団法人の役員報酬に対する源泉徴収について

    一般社団法人の代表理事や理事・監事への報酬に対する源泉徴収について質問です。 定時社員総会において役員報酬(といっても謝礼程度だと思いますが)一万円~三万円(年間)が認められれば、支払いを行いたいのですが、その際源泉徴収額や名目等はどのように処理すればよろしいのでしょうか?当方は税務関係は素人ですが、やるべきことをやらねばと思っております。 ご回答の程宜しくお願いいたします。

  • 顧問税理士が税務署あて支払調書未提出はアリですか?

    当方、役員2名のみの法人です。 8月に入り、税務署から法定調書の提出についてお尋ねの書状が来ました。その内容は、次の6つの法定調書の提出・未提出の状況を回答してほしいというものです。 1.給与所得の源泉徴収票 2.退職所得の源泉徴収票 3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 4.不動産の使用料等の支払調書 5.不動産等の譲受けの対価の支払調書 6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 当社は役員のみで従業員なし、且つ役員報酬も総額でも150万円に満たないため1.は該当せず。退職者も無し。不動産関連取引も無し。当方に唯一関係するのは3.の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」だけです。月額2万円ほどの税理士報酬を払っていますので。 そこで、当社はてっきり、顧問税理士が当社に代わって3.の法定調書を作成して税務署に出しているものと思っていましたが、なんと今まで出したことはないという返事がきました。 提出は義務ですよね。これってアリなんですか?

  • 先日、産業医の件で相談した者です

    ・2月より産業医の先生と顧問契約をし、毎月のお支払は給与扱いで源泉は乙欄扱いで処理していました。 ・10月頃に都道府県の労働局の指導により、労務士の先生との相談の結果、税理士さんのように11月から10%の源泉徴収をする「報酬」として取り扱うことになりました。 ・勘定科目も給与から報酬へ変更し(11月の1日付けで決算後の総額を振り替えた)、源泉納付時も税理士等の報酬の欄に記載して源泉納付しています。 ・年末調整の本を読んでいて「産業医の報酬を記載する欄がない」ことに気付き、源泉徴収をしているにもかかわらず、支払調書を書ける状態なのかどうか、疑問が出てきました。 ・税理士さんに相談した結果「合計表や給与等の支払明細には源泉の納付書に書いた通りに記載し、給与として納付書に書いていた時のものは「給与の源泉徴収票」で、11月以降の税理士等の欄に記載されたものは「支払調書」にて記入し、産業医の方に2枚お渡しすればいいとのことでした。 税務署に提出する法定調書合計表や給与等の支払明細書は納付した時に書いた納付書通りに書かなくてはいけないものなのでしょうか。納付書の納付金額は合っていても、記載欄や給与金額の間違いがあり、明らかにおかしなものでも正しい金額を記載してはいけないものなのでしょうか?産業医お一人に2枚の種類の違う源泉徴収票や支払調書をお渡ししてもよいのでしょうか? 産業医の先生は病院勤務でありいわゆるサラリーマンドクターであり、報酬は個人的にお支払しているので、本当は給与扱いとするのが正しいのでしょうが、労働局の見解として報酬となってしまっています。先生が申告する時に給与と報酬では税金計算の方法が違いますし大変ご迷惑をお掛けすることになります。 どうか宜しくご指導下さいますようお願い申し上げます。

  • 外交員報酬をもらっています。確定申告は?

    先日源泉徴収票をもらいました。 よくある「18年度分 給与所得の源泉徴収票」と 「18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 というものです。区分は「外交員報酬」となっています。 「18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払金額は128,082円、源泉徴収税額12,802円です。 この場合確定申告する必要はあるのでしょうか? 20万以下で、特に必要経費で何も買ってませんが、源泉徴収票が2枚あると確定申告する必要があるって聞きました。(勘違いかもしれませんが) 他に住宅ローンの控除で初めて確定申告するのですが、源泉徴収票2枚とも一緒に提出したほうがいいですか?それとも意味ないから給与所得の源泉徴収票のみでいいですか? よろしくご教授下さい。

  • 税理士への支払いで源泉税が引かれていない?

    税務署へ出す支払調書を初めて作ることになりました。 そこで、支払調書の書き方について教えて下さい。 税理士(個人の方で税理士法人ではない)に報酬20万円を払っているのですが、 請求書では源泉税が差し引かれていないので、会社では、その報酬に対する源泉税は納付していません。 税理士への支払いは、源泉徴収の対象となると思うのですが、 当社が納付していないとなると、先方の税理士が源泉税を納付しているのでしょうか? 当社が税務署に提出する支払調書は、「支払金額20万円、源泉税0円」のままでよいのでしょうか? それとも、源泉税分もきちんと計算して書かなければなりませんか? よろしくお願いします。