• 締切済み

コピーして使ってるのですが、法に抵触しますか?

失礼します。 前置きが長くなりますので、かいつまんで話します。 当方、市販のトレカを趣味でしています。 私のようなトレカをしている人に多いのですが、高価なトレカは集めるのにお金が非常に掛ります。 結果として、そのトレカをコピーや複製して、そのトレカとして使い、遊ぶのです。 こうして節約に努めるのですが、これは何らかの法に抵触したりするでしょうか? 例えば、肖像権?著作権?法に触れますか? パッと見た感じ、どのように触れるのかは分かりません。 また、このようなことなら、同人関係。あれは本当にどうなるんだろ?とか思います。 私、このように趣味でトレカをしてて、トレカのお店にて、そのトレカの大会運営の補助を手伝ったりします。 そのトレカをやりたいがお金をかけたくない。でも興味はある。 そういう人達はたくさんいます。 そういう人達に、自分の使わないトレカや、先のようなコピーカードを貸与して遊んで貰ったりとすることもあるワケです。 これが良い具合に、そのトレカのプロモーション活動となり、一緒に遊ぶ友人が増やせたりします。 共通の趣味で遊んだり話せる人間が増えるというのは、とても楽しいです。 トレカは好きなので、私自身も遊ぶトレカの種類を増やしたり、そうやって友人を増やしたいと思っています。 しかし、市販のトレカを集めるには非常に資金を要します。 なので、トレカをしている人に認知されてて尚且つ節約出来る、コピーしてカードゲームに転用するという手法を取りたいです。 ですが、自分でプリンタを使ってコピーしても、コストがバカになりません。 なので、小ロットでも請け負ってくれる印刷会社を使おうと思いました。 因みに、数十枚とか少数ではないので、印刷会社のが良いと思った次第です。 でも聞いた話によると、印刷会社はそういった肖像権・著作権云々で、印刷してくれない。とも聞くのです。 それで自分で肖像権や著作権を調べたりもしますが、抵触するのかな?と疑問に思いました。 まず、肖像権では無かったですね。 そして、著作権は非常に曖昧なところもありますし、先も述べたような同人活動だってあるワケです。 また、趣味で個人的にやることですし、刑事的責任とかになるのか分かりません。 それで質問致しました。 お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.9

>私、このように趣味でトレカをしてて、トレカのお店にて、そのトレカの大会運営の補助を手伝ったりします。 >そのトレカをやりたいがお金をかけたくない。でも興味はある。 >そういう人達はたくさんいます。 >そういう人達に、自分の使わないトレカや、先のようなコピーカードを貸与して遊んで貰ったりとすることもあるワケです。 NGでしょうね。 大会運営の補助として使ったら、個人的な使用とは言えなくなります。 お店が退会を運営するのは、その大会費を取らなくても、お店としての宣伝広告の一つとなります。 また、参加者の不特定多数に利用させる訳ですから、個人使用の範疇を超える事になります。 個人で遊んでいるだけならまだ問題にはならない可能性はありますが、大会などで運営側としての貸し出しは、お金を取って居なくても営業行為ですし、個人的に貸したとしても、個人使用の範疇を超える事になります。 特に、数十枚など作るとなれば、当たり前ですがその目的は個人的な使用じゃないのは明白になります。 同人誌活動は、コピーではありませんが、貴方はコピーを作って居ると言う部分になります。 同人誌活動は、二次著作権となり、元のキャラクターや設定などを使って居ますが、ストーリーや絵は新たに作っている物です。 あなたがやろうとして居るのは、雑誌やコミックを買ってきてそれをコピーするのと同じ内容ですので、二次著作物では無く、あからさまなコピーとなります。 ですので、同人活動とは全く違う行為になります。 本気で、大会プロモーション用としてレアカードなどを使いたいと言うのであれば、カード発行元に協力を依頼し、大会プロモーション用として、貸してもらうと言う事も出来るかもしれません。 貴方個人ではまったく相手にされません。大会主催するお店などの経営者からの依頼で、正式に貸し出し依頼を行って、それで通ればラッキーと言う程度の話です。 こういう内容で貸し出されたものだと、横流しされる可能性があるので、なかなか認めないと言うのもあります。 これはそれぞれのカード会社の考え方、お店の力(売り上げの多さなど)に依りますので何とも言えませんが・・・ もちろんそういう大会では、コピーしたカードなどの使用は認められないと言う規約は付くでしょうけどね。 とにかく、コピーしたカードを他人に貸し出してと言うのは、個人利用の範疇は超えますし、貸し出す為にコピーするとなれば有償無償を問わず、完全にNGになります。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.8

補足お礼をみて非常に驚きました 法治国家の一員である自覚が全くありません 法律があることは知っているようですが、その条文も読まず、自分の気に入る解釈をしているだけです 幼稚園児以下の認識です こんなはずじゃなかったと鉄格子の部屋で嘆くとのないよう、根性を入れ替えて勉強することです

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.7

No.3回答者です。 補足します。 >すみませんが、個人的に楽しむだけのために多量にコピーしても捕まるのでしょうか? 捕まるかどうかは別問題です。とにかく、違法です。 信号無視しても、見つからなければ問われない。じゃ、やっていいかと言うとそうではない。 >また、複製したカードをプロキシと俗語で呼ばれてて、トレカをしている人間はほとんど認知しております。 >そんな彼らを警察に通報したら捕まえることは出来るのでしょうか? それを販売したりしないかぎり捕まらないでしょうね。。。 でも、話は戻りますが、違法ですし、やっていいことではないです。 ちなみに。。。印刷屋さんを犯罪に巻き込むのはやめましょうね?

noname#171471
noname#171471
回答No.6

http://mtg-jp.com/publicity/002630/ 早急にやめましょう

  • TYWalker
  • ベストアンサー率42% (281/661)
回答No.5

気持ちはわかるんだけど、カナーリ無理があると思います・・・ トレカを買わずに安く遊べるからうれしい、というのは、トレカをコピーすることで利益を得ていますね。 一方トレカを売る会社は、トレカを売ればお金が儲かるのに、コピーされてしまうことで、本来得られるべき利益を失っています。 よって、コピーする人はトレカを売る会社から泥棒してると同じことになります。 「売らずに貸してるだけ」 でもダメです。 印刷屋に頼んだらたぶん新聞沙汰になると思います。 新聞沙汰になったら信用問題なので、印刷屋は手を出さないと思います。 「あの印刷屋は商品をコピーして大量に複製する手助けをしている」という噂が立ったら、アウトだからです。 今は小規模だから、トレカの会社は気づいていないか、いちいち探して捕まえるのも手間なので(捕まえる手間の方が失った利益よりも大きいので)黙認(見て見ぬ振り)をしている段階だと思います。  ・コピーカードを見ず知らずの人に貸している人がいる  ・コピーカードの貸し借り前提で大会を運営している人もいる  ・印刷屋に頼んでいる人もいる  ・こういう行為がカードゲームの世界で一般的で「プロキシ」という用語も出来ている ということが表沙汰になれば、トレカの会社も動き出して、見せしめに何人か警察に捕まるでしょうね・・・ 皮肉なんですけど、この質問をこういう、誰の眼からも触れるインターネットに載せることで、トレカのメーカーや警察の眼に触れるチャンスも増えてしまうわけですよね・・・ どうしても今の値段でトレカを買うのはムリ、だけどどうしても遊ぶのはやめられない、というのであれば、オリジナルのカードゲームを同人で売るとかですね・・・ (でも、ちゃんとやるとお金も手間も掛かるから、結局元のと同じぐらいの値段になってしまうかもしれませんが・・・

  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.4

法律に詳しくはないのですが,非常に危ないと感じます。というか個人的には駄目だと思います。 まず,個人で使うのではなく,他人に配布して使わせるんですよね。回収しませんよね? そうしたら,企業に入る筈だったカードの収益が減りますよね。 つまりは,営業妨害に当たるわけです。 企業との話し合いは付いてはいませんよね。 同人誌の事を言われていましたが,彼らは,登場人物の名前や設定は使っていても,内容はオリジナル・パロディです。 また、コミックマーケット等での同人誌の販売は,開催・企画している団体が,企業に「企画実施日時内での版権」を認めてもらっています。 一目見て,偽物だとわかるデザインにすれば,ギリギリセーフかもしれません(中国のコピー商品みたいに) ですが,説明文だと完全コピーであり,知的財産を脅かしています。逮捕されても驚きません。

halcyon626
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 コピーしたものは他の人に借すことはあっても、配布することはしません。 次いで疑問に思ったのですが、 自分自身の趣味の範囲で使うものですが、そうして印刷して貰うのは問題でしょうか? それと、もしもコピー・複製と任意の上で使いたいと言う人がいたら、それは罪になりますか? コピーをオリジナルとして刷り込むのではなく、コピーとして使用するのですが、それは問題になるのでしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします。

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.3

個人で楽しむだけなら不問かも知れませんが、基本的に複製事態を禁じられているかと思います。 大量コピーはマズすぎでしょう。 法的に、違反ですね。

halcyon626
質問者

お礼

すみませんが、個人的に楽しむだけのために多量にコピーしても捕まるのでしょうか? また、複製したカードをプロキシと俗語で呼ばれてて、トレカをしている人間はほとんど認知しております。 そんな彼らを警察に通報したら捕まえることは出来るのでしょうか? お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

コピーした物は自分で眺めるのが限度です 他人に見せたり渡したりすれば明確な著作権侵害です. 調べたと言いますが何を調べたのですか、上記は少し調べれば判ることです 警察の取調べになれば耐えることができない主張です

halcyon626
質問者

お礼

自分で眺めるためだけに、趣味で使用するためだけに多量にコピーして貰うのも問題ない。ということでよろしいでしょうか? あと、見せるだけで著作権侵害というのは驚きました。 まわりの人間にも普通にコピーして使ってる人間がいたので、悪いことじゃない。という意識はあったと思います。 彼らを警察に通報したら、一様に捕まる。ということで宜しいでしょうか? お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

悪質な著作権法違反ですね。 私的利用の範囲を大きく超えていると思います。 もしかすると商標権侵害なども加わるかも。 印刷会社を使って大量に作るなどすれば、かなり悪質と見なされるでしょうね。 もっとも、よほど無知なところでない限り、商品のコピーを作るなどはしてくれないと思いますが。 権利者側が告発などすれば、警察が動いて逮捕・拘留となる可能性も十分にあると思います。 大会の運営に関わるような人が不正なカードを貸したり売ったりするなどは、明らかに商売の妨害をしているわけで、刑事事件にはされなくとも厳しい警告や、場合によっては賠償金の請求などはあるでしょう。 j作品のファンが楽しみの一環としてやっているからと、比較的ゆるく扱われている同人誌であっても、権利者がその内容を目に余ると判断して告発したら、警察が動いて逮捕・拘留になった件もあります(ニュースになったのでご存じの方も多いでしょう)。

halcyon626
質問者

お礼

商標権と言うのは、私がコピーした商品を、自身のオリジナル商品とした場合に生じるものではないでしょうか? 残念ながら、私は自身のオリジナル商品としておらず、それをオリジナルのコピーとして使用しております。 また、金銭的利益を得るようなことはしていません。 それと貸与しただけで捕まる。というのがよく分かりません。 コピーしたものでなくても、オリジナルの商品での貸し借りもあります。 そういった行為は一様にメーカーに損失を与えるものなので、捕まる。ということなのでしょうか? 本にしてもDVDやCDにしても貸し借りをすれば捕まるのでしょうか? また、コピーしたものとしても、利益を目的としたものでないのであれば、問題ないのではないでしょうか? ああ。それと、カードのコピーをそのまま作って貰ってるワケでもなく、シールや薄い印刷紙に印刷して貰って、カードスリーブと言うのに挟み込んでるだけ。 オリジナルのカードをコピーして、複製したカードを作って貰ってるのではなく、オリジナルのカードの画像データをコピーして貰った紙を、カードスリーブに挟み込んでるのです。 これはやはり罪になるのでしょうか? お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

関連するQ&A

  • 物の貸し借りは、営業妨害で詰まるのですか?

    趣味でトレカをしています。 同じようにトレカを趣味にしてる人に多いのですが、高価・人気のカードは高いので、そのトレカの画像を紙にコピーして、カードスリーブというトレカ保護ケースに入れて使用するということをしております。 それで、自身で多量にプリンターを使ってコピーするのはコストもバカにならないので、印刷会社で小ロットの印刷でお願いしようと思いました。 そうしようとしたところ、それは肖像権や著作権などの法律に抵触するのでは?という意見があったので質問しました。 何やら、コピーして借したり売る行為は、営業妨害で法に抵触するという意見があったのです。 まあ、売らずに個人で楽しむためのものなので、利益は目的としてません。 ただ、借すことが営業妨害で捕まる。というのが分からないのです。 前提として、そのコピーしたものはオリジナルとして扱わず、オリジナルのコピーとして扱っています。 トレカをトレカとして完璧に複製することはせず、画像を紙に印刷して使用するなどということをしていて、100%の複製はしておりません。 貸し借りというので捕まるのでしょうか? まあ、それでいくらかお金を取ったのとなれば問題でしょうが、相手もコピーと了承の上で借りたら、それは問題ですか? 昨今では、DVDやCDもコピー出来ますよね? それらを自身で楽しむだけに留まらず、相手に貸すようなことをしたら捕まりますか? また漠然と、貸し借りは、借りる側が商品を購入することがない。だから営業妨害に繋がる。と言われたのですが、 これは本当に捕まるのですか? 学校や職場で、筆記用具を借りた。 興味・趣味の本やDVD、CDを貸し借りした。 商品を購入せずに済ませる場合はあります。それらは一様に、営業妨害で捕まるのでしょうか? コピーしたものを無償で貸し借りするから問題ですか? それとも、貸し借り自体が問題ですか? お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

  • 新聞や雑誌、ホームページの一部印刷の回覧は著作権法に抵触しますか?

     職場など新聞や雑誌の一部やホームページの一部を切り抜きなどでコピーして、回覧したりするのは著作権法に抵触するような気がしますがいかがですか。  また、新聞や雑誌、ホームページを印刷やコピーして研修会や打ち合わせである程度の人数に配布するのも著作権法に抵触するかと思いますがどんなものでしょうか。  どこの職場では割と無意識にやっているようですが、気になりましたので回答願います。

  • 自分が読んだ書籍の内容紹介は、著作権法に抵触?

    会社で、社内会議で同じ部署の人に。自分が読んだ書籍の内容紹介をすると、著作権法に抵触しますか?

  • 著作権で言うところの、コピー・複製に関して。

    よくは分かりませんが、画像イメージをコピーしただけで著作権に触れると聞くのですが、実際のところどうなのでしょう? 端的な例ですが、 高校の時の知り合いに、プーさんが好きな子がいて、 その子は既に存在するプーさんのメモ帳や下敷きなど、平面体のグッズの画像イメージをコピーして、シールやステッカーにして、いろんなものに付けていました。 とある二次元絵師の絵が好きで、その人の書いた絵を、 画像イメージにして引き延ばして、高画質の写真用光沢紙に印刷し、ファイリングしている知り合いがいます。 これらは、著作権で定めるところの、コピー・複製に該当するのでしょうか? 私用という条件下で、尚且つ自身が管理管轄出来る閉鎖的範囲では、コピー・複製も認められています。 しかしながら私が疑問に思うのは、画像イメージを転用することが、コピー・複製に該当するのか?というところです。 プーさんのメモ帳を元に、プーさんのメモ帳を作ったのであれば、それは複製でしょう。 ですが、プーさんのメモ帳を元に、画像イメージを転用したラベル・シールを作ったら、それらのラベル・シールは、著作物のコピー・複製にあたるのでしょうか? もっと言います。 そのプーさんのイメージ転用ラベル・シールは、プーさんのメモ帳の複製になるのでしょうか? どうなのでしょう? 私は今、趣味でトレカをしています。 ですが、辞めようと思っています。 理由は、カードを収集し続ける資産に乏しいから。 毎月のように新しいカードが出て、人気のものは何千単位。 DVDBOXの特典だったり、限定ものになると、ゆうに万を超えることもしばしば。 だから辞めようと思いました。 ですが、好きだったトレカなので、画像データを印刷してファイリングしたいと思っています。 そんな時にカベにぶつかったのですが、箔押しやキラ加工されたトレカ。 そういった色は、市販のプリンタでは再現出来ないのです。 なので、メタリックカラーを扱ってる印刷会社に相談しようと思いました。 印刷に掛る諸経費に関しては言及無しでお願いします。カード収集に比べたら、ずっと安く済むものですので・・・ それで印刷会社を利用したことが無かったので、同様に質問したのですが、 その場で、それは著作権のコピー・複製を冒していると指摘されたのです。 また、そういう理由から、ほとんどの印刷会社は請け負わないとも聞きました。 それでコピー・複製というのに疑問を持ち、質問に至りました。 長文失礼します。 私が趣味の範囲とは言え、そのトレカを複製して、同様のトレカを作って貰ったのであれば、それは複製にあたると思います。 ですが、そのトレカの画像イメージを転用して、他の紙製品にしたのであれば、それは著作権で定めるところの、コピー・複製で摘発されるのでしょうか? 紙製品だからいけないのでしょうか? 仮に、布製品や板製品に画像イメージを転用したら、それは複製にあたりますか? それと同様だと思うのですが、どうしたものか・・・ 因みに、全て私的私用を前提としたものとします。 一応、明日電話で聞いてみたいと思います。 知り合いのバイトに、司法試験を勉強している友人がいますが、 聞いたところによると、私的利用なら特に問題ないそうです。 上記の通り、自身が管理管轄出来る閉鎖的範囲であるなら、使用も出来るそうです。 また、著作元の営業を妨害することがないのであれば、印刷自体問題もないと。 彼も同様に、予備校の授業で。 全部授業を受けてたらお金が持たないので、皆でお金を出し合って、コマ割りを一通り分担して出席し、全ての授業内容を共有してるそうです。 使う教科書や問題集、授業で行った内容を印刷・コピーすることも暑中だそうで・・・ その教科書類のコピーも、その教科書を複製したワケではないので、良いのでは?と思っているところです。 教科書の中身のイメージを印刷紙にコピーするのは良いのに、トレカのイメージを紙にコピーして貰うのはダメだ。というので、どこがダメなのか疑問に思います。 長くなりました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。 著作権におけるところの、著作物のコピー・複製。 その著作物の完璧なコピー・複製でないのであれば、それは著作物のコピー・複製ではないのではないでしょうか? お手数ですが、ご意見。ご回答お願いします。

  • 著作権法に抵触しますか

    教育委員会主催で、地域の母親学級対象の講演をします。無料の講演会です。発表用の資料として、数冊の本から、コピーや引用をしようと思っていますが、著作権法に抵触するでしょうか。授業のためのコピーは問題ないということ、営利性のない演劇などは問題ないと聞きましたが、教員が地域の保護者対象に行う無料の講演会の資料に、コピーや引用を行う場合はどういうことになるのか、ご存知の方は教えて下さい。

  • 同人誌のコピーについて

    現在同人誌が数十冊あるのですが、友人がコピーしたものを売って欲しいと言いました。 欲しいといったものはすべてコミックマーケットで買ったものなのですが、プリンターでコピーして売っていいのでしょうか 「サークルが著作権法違反で訴えたが同人誌自体が著作権法違反とかで無効になった」ということを聞いたことがあるのですが本当なのでしょうか

  • 公務員の同人活動

    公務員の不動産や著作活動の是非についての回答はたくさんありましたが、同人活動については見つけられなかったので、質問させていただきました。 公務員をやっていますが、趣味でネット上で金銭のやり取りの無い同人活動をしています。 しかし最近作品がたまってきたので、一度作品集にしてコミケやネットで売ってみたいなぁという欲求が出てきました。 同人活動というのは公務員法の副業の禁止に抵触するのでしょうか。 それとも趣味の延長線上として認められるものなのでしょうか。 公務員で実はひそかに同人活動をされてるという方は結構いらっしゃるのではないかと思います。答えにくい質問で恐縮ですが、そのような方がいらっしゃったら是非ご意見を聞かせていただきたいです。 もちろんそれ以外の方もよろしくお願いします。

  • 20年以上前にコピーした楽譜配布、著作権

    20年以上前に自分たちが一冊の本から1部ずつコピーした楽譜。ここまでは合法と思います。現在、無料で活動している趣味の歌う会で無料配布すると、著作権に抵触するでしょうか教えてください。

  • 市販のトレカは、どのような紙を使ってるのでしょう?

    趣味でトレカをしています。 私のようにトレカをする人に多いのですが、高いトレカを購入して集めるのにはお金が掛るので、コピーしたトレカで遊ぶというのがあります。 私も、そのようにコピーして節約に努めています。 印刷品質は、コピー機で変わるものですが、 紙の品質ばかりは、どうしたら良いのか分かりません。 普通紙だと、ただの安っぽい紙ですし、写真用紙だと、表面のテカテカした手触りが違う。 もっと落ち着いたフォトマット紙やスーパーファイン紙を使いましたが、安っぽさは抜けない。 一番近しいのは、絹目調でしょうか。でも違和感があるんですよね。 トレカの表面は、触っててプラスチックのような触感があります。 塩化プロピレンのラミネートフィルムなどを使ってみましたが、もっと薄いような気がします。 そんな感じで、トレカの紙の品質に拘っているのですが、どのような髪を使ってるのかが分かりません。 非常にマニアックな質問ですが、ご意見・ご回答お願いします。

  • 市販の紙製品の印刷。体の良い言い訳はないですか?

    失礼します。 趣味でトレカをしています。 コレクションの整理・売却に伴って、画像データ、しいては眺めるようなのが欲しいと思いました。 ほとんどのトレカは箔押し・メタリックカラーが使用されてて、市販のプリンタではまず厳しいので、メタリックカラー印刷を取り扱ってる業者にお願いしようとした次第です。 しかしながら聞いた話。複製には肖像権・著作権が絡んでうるさくて、印刷業者は取り扱ってくれないとのことです。 一応、仕事先の司法試験の勉強をしている友人に聞きましたが、私的使用の範囲でならコピー・印刷・複製は、著作権の許す範囲とのこと。 購入した時点で、使用権は譲渡されているから、どのように使うかは自由。 コピーした複製物は、自身の管理管轄出来る閉鎖的範囲でなら、使用も可能。 と聞きました。 また、自身の管理管轄出来る閉鎖的範囲で、コピー・複製すること、業者が印刷することも問題ないそうです。 また私の場合、そのトレカの完璧なカードの複製を所望してるワケではなく、画像イメージだけ。 極端なことを言えば、印刷用紙や写真用紙のようなのでも良いので、その画像イメージが欲しいのです。 紙に印刷された画像イメージであるのは、紙製品のコレクター所以です。 だから、市販の商品トレカのコピー・複製というよりも、画像イメージの抽出・投影された別物になるのも、コピー・複製として扱われないところになります。 営業妨害にも何にもならない。 まあ、一応大丈夫そうではあるのですが、印刷所次第でもあります。 分かってても印刷しない。となりそうな気がしまして・・・ 保存用に3・・・いや5枚。観賞用に3枚、、、。。。。うーん、どうしても予備込みで10枚は欲しいですね。 数十種類はあってコストが掛りますし、何よりもメタリックカラーが使えるのは大きいです。 でも、断られそうで・・・ 断られそうで不安なのですが、どのようにしたらすんなり運びそうでしょう? その場で、私的目的以外での使用、例えば利益を得るために、販売元の複製を売ったりしない。などの誓約書を書けば良いでしょうか? それとも、ありきたりでOKしてくれそうな、別のものとして使う・印刷して欲しいとすれば良いでしょうか? また、どのようなことに使うのかも、考えていますが想像出来ません。 身の回りで、そんなに紙製品を使うところってあったかな? という感じで、どのようにお話すればして貰えるか悩んでいます。 お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。 また、念のために述べておきますが、著作権に詳しくもないのに、 個人の偏見、考えだけで、著作権で許された範囲でのコピー・複製を否定するのはやめてください。 理には理を持って論議していただきたい。 自分がこう思うから。普通は違うから。 そんな理由だけで、行動の是非を否定するのはやめてください。 質問内容と関係無いと判断した場合、お礼は致しませんし、サイトに「質問とは関係のない回答」として削除していただきます。 それではよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう