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交通事故 後遺障害 加重について
よろしくお願いします。 交通事故で、以前左親指を骨折し、10級7号の認定を受けました。 今回の事故で、再度親指を骨折したのですが、後遺障害の認定を受けても、同じ部位ですし、10級7号以上の認定をされないとお金はおりないと伺いました。 前回は、親指の第一間接、今回は親指の付け根で親指ではありますが、場所が違うのですが、これも同じ部位にはいるのでしょうか?
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回答No.1
同じ部位です。 親指に2回目の事故前と比べてさらに等級が進むような障害が出ていない場合はお金はおりません。
お礼
ありがとうございます。 10級以上の認定は難しいと思いますので、あきらめます。