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有給休暇が勝手に使われています

noname#156275の回答

noname#156275
noname#156275
回答No.7

 求人票は、単に申込の誘引に過ぎず、その内容で労働条件が決定される訳ではありません。  労働条件は、就業規則及び労働条件通知書等の書面により明示されます。よって、これらの書面を確認することになりますが、少なくとも、労働条件通知書等の書面を交付しない会社は、労務管理の意識が低いか、故意に労務管理を怠っている可能性が高いことになります。  さて、年次有給休暇は、雇い入れ日から6か月を経過し、8割以上の出勤があった場合に10労働日が与えられることになります。使用者(会社)が、この休暇の時季(取得する日)を指定できるのは、「書面による労使協定により、休暇を与える時季の定め」をした場合に限られます。  また、この労使協定は、掲示、備付、書面の交付等の方法により、労働者に周知しなければなりません。  いずれにせよ、この労使協定がない限りは、「強制的に有給が使われる」や「使用者が勝手に使う」という事象は発生しません。それは、単なる虚言に過ぎません。(虚言を鵜呑みにする相談者も多いです)有給休暇が使われるということ自体、労働基準法に反し無効です。(この相談内容では、違反ではなく、無効)  よって、労使協定がないのであれば、年次有給休暇は1日も取得していないことになります。  もし、会社が上記により「休暇が無い」と言う場合は、「労使協定が無いので無効であること」を説明することになりますが、前述のように、労務管理の意識が低い等で話にならない場合は、  ・会社が労働基準監督署に確認するよう求める  ・休暇が無いことが無効なので、休暇を取得し、仮に無給とされたら労働基準監督署に申告する 等の方法があります。  繰り返しになりますが、「会社の休暇が無い」と言うのは労働基準法に反し無効であり、その戯言を鵜呑みにする必要はありません。

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