• ベストアンサー

こんな場合の賠償責任は?

隣地に戸建を建築しようとした業者が、基礎工事のコンクリート型を固定するために、無断で土地の境界にある自分のブロック塀に釘を打ち付けました この釘を勝手に引き抜いた結果、固定されていたコンクリート型が外れて、基礎工事が台無しになった場合、損害賠償の責を負うことになるのでしょうか? 実際に引っこ抜くつもりはありませんが、短気だったらどうなったかなと思いまして

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(民法709条) 法律上、自分のブロック塀であっても釘を抜いて基礎工事が台無しになったら(相手に損害が発生したら)、その損害は賠償しなくてはなりません。(人命救助とか正当な理由があれば別です) 又、原則的に自力救済【何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすこと】は禁止されていますので、実際に釘抜いてしまったら損害賠償請求されてしまう可能性はあります。

yvfr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やはりそうですよね 自分の塀に無断で打たれた釘だからといって、勝手に抜いて相手に損害を生じさせれば賠償するのが筋ですね それとは別に、塀の釘の穴も相手が賠償すべきではありますが 自分の敷地に無断で車を駐車させられたからといって、勝手には移動できないのとチョッと似てるかもしれませんね

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1267)
回答No.1

それは、釘を打った方に責任がありますが、賠償と言うか図面でコンクリーを打ち治す事は簡単です、ブロックで有れば釘は簡単に抜けます、下の敷地境界コンクリーは簡単には抜けないはずです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 境界問題について

    教えてください。境界工事問題にてもめています。 当方所有の土地で家を新築するにあたり、当方境界内で大きな外構工事をすることになりました。 その外構工事は隣地との境界工事ですが、 隣地の土地を越境して塀を建設するのではなく、当方の境界内に塀を新築する工事です。 その工事をするには、境界を越えて隣地の土地に入らないと工事ができず、 建築業者が工事中、隣地へ入らせて欲しい旨、隣地住民に何度か頼んだのですが、   (当方の境界内外構工事であり、隣地の境界を越えての越境工事でもないのですが) 工事中、境界を越えて隣地に入ることを隣地住民に拒否されました。 ★当方が支持すると、こじれると当方の責任にもなりかねないと思い、全て業者に任せているのですが、いいでしょうか。 ★民法で正当な理由なく、隣地の工事妨害をできないと聞いたことがあるのですが、どのようなことなのでしょうか。 ★この工事ができないため、家の建築が進まず、建築が進まなかったときの損害賠償を建築業者に請求するのでしょうか。 ★建築業者が今回の建築をあきらめた場合、当方との契約手付金の返還と 当方が被ったさまざまな(当方の建築をするにあたっての労力やその他)物の請求等をすることになるのでしょうか。 今後どのようなことが考えられ、どのように対処すべきでしょうか。 教えてください。お願いします。

  • 損害賠償、注文者として責任負わない?占有者として責任負う?

    法律に疎いもので,よろしくご教示ください。 Aは,施工業者Bに注文し,隣家Cとの境界付近に塀を造ったが, その際,隣家に対し何らかの損害を与えたとします。 (例えば,塀のすぐ近くにあった小屋を一部壊したとか,  花壇や樹木をダメにしたとか。) そして,その復旧につき,CはAに対して損害賠償請求訴訟を起こした, というケースだとします。 このとき, (1)Bは請負人,Aは注文者となるので,民法第716条が適用され,   AはCに加えた損害を賠償する責任を負わない。   よって,「Bを訴えてくれ。だからこの訴えは却下してくれ」と言える。 (2)Aは工作物(塀)の占有者&所有者として,設置に瑕疵があることによって   Cに損害を与えたのだから,民法第717条が適用され,賠償責任を負う。 の,どちらの考えとなるのでしょうか? いろいろ判例など検索してみたのですが, 「これだ!」というのが見当たらず・・・。 よろしくお知恵をお貸しください。

  • 隣地との境界線トラブル

    隣家を不動産業者が買い取り、更地にして注文住宅を新築しその購入者も決まっています。私の家は隣地より1mほど高くなっており、間知ブロックの上にCBブロックの塀を作っていますので境界線より20cmほど引っ込んでいます。境界標は道路側と宅地の奥の2カ所にありましたが、奥の境界標は隣地の車庫を掘った残土を盛土し見えなくなっています。隣地の車庫造成工事の影響もあり、ブロック塀の亀裂がひどくなったので、隣地との境界線の確定も兼ねて境界線より1cmこちら側にコンクリートの基礎を打ち新しくブロック塀を作りたいので、2、3日隣地からの工事をさせて欲しいと申し入れましたが、不動産業者に拒否されました。隣家の道路側の新しいブロック塀は境界線を15cmほど浸食して作られています。当初、測量業者も呼んで双方立ち会いのうえ境界標を打ち込んでもらったので安心してうかつにも気づくのが遅れました。どう対処したらよいでしょうか。

  • 大雪による屋根からの落雪被害・賠償責任

    60年ぶりの近隣住人も経験の無い豪雪の非常事態です。 我が家の屋根に積もった雪が一度に落下し、お隣の築10年程度のスチール製車庫を押しつぶしてしまいました。押しつぶした車庫が傾き母屋の壁に寄り添い壁も傷を付け、車一部破損してしまいました。落雪によるこの様な事故の賠償責任は私に生じるとは思います。ただ、上記したように予測不能な誰しも経験したことが無かった天災にも当たるような場合、100%の賠償責任が生じるのか? 我が家側は敷地内に高さ1.8m程度のコンクリート屏で覆い、通常は隣家に雪が行かないように対策しております。これまでは一度も屏を越えて隣地に落雪したことはありません。 また、隣家の設置されていた車庫は敷地境界線から10cm程度しか離れておらず、50cm以上はなれていない違法設置かも?、車庫の上に積もった雪は境界を越える状態でした。 賠償額としては、請求70-100万程度(全てを新品、設置費、その他含む)を要求されそうです。満額支払いの義務はあるのでしょうか?

  • 隣地の地下室工事に関して 

    昨日質問したものです。隣地の地下室工事の被害に関して、今週末業者と会うことになったのですが、交渉するときに、以下に関して問い合わせようと思っていますが、 もし留意点等あれば、是非アドバイス頂きたく存じます。 ・今起こっている被害(フェンスの傾き、コンクリートとの接着、地割れ等)に関して損害賠償は求められるのか? フェンスはうちだけでなく、隣の家もゆがんでしまっています。 ・将来、地盤沈下等が発生して、当方の家にゆがみ等が生じた場合、損害賠償は求められるのか? ないと信じたいのですが、不安です。 隣地の業者から「そちらの基礎はどうなっているのか」と聞かれましたが、少なくとも隣地の掘り起こしが行われるまで、家には全く影響はありませんでした。 そもそも、当方が住んでいるあたりは建蔽率が40%で、地下室を持つような家が隣に建つことを推定した上では作っていないのではないか、と思います。 こちらの基礎のせいにされるのが怖いのですが、いざ何か発生した場合、損害賠償は求めれるのでしょうか。 ・私の記憶によると、民法237条に隣地に穴を掘る場合には、境界線から1mあるいは深さの半分以上はなさなければならない、 という規定があるのですが、これは地下室に適用されるのでしょうか。少なくとも、238条の土地の崩壊等に注意しなければならない、という ところは適用されそうな気がしますが・・・・・・ 複雑になってしまいましたが、もしよければアドバイス頂けませんでしょうか。 せっかくこれまで何もなく幸せに暮らしてきたのに、生活が脅かされそうで怖いです。 アドバイス、是非よろしくお願い致します。

  • 木製支柱をコンクリートから剥がす方法は?

    木製の支柱をコンクリートの塀(隣地との境界の土中での塀)のところに、埋めて、コンクリートで固めてあるんですが、木が朽ちている部分があるんで、やり直しの為に、その杭をコンクリートごと、抜き取りたいのですが、よい方法はないでしょうか?(境界杭と支柱杭はしっかり接しています、そして、その周りにコンクリートを流しこんであります~流し込んだコンクリートはお隣の土中の境界の塀と、土中でくっついている状態なんです)。 境界のコンクリート土止めは、境界杭から判断して、お隣のものであるようなんで、なるべく、傷をつけたくありませんし、、、。 コンクリートって、簡単に、剥げるんでしょうか? 木が腐っていないときは、頑丈に支えてくれるから喜んでいたんですが、やり変えとなると、苦労しています。 たたいて、砕くしか方法はないでしょうが、お隣の境界の土止めの塀が割れたりしないか、心配をしています。 すいません、よきアドバイスをお願いします。

  • 敷地境界の正確な場所がわかりません

    最近、隣地にアパートが建ったのですが、不在が続いたこともありいつの間にか出来上がってしまいました。敷地境界についても説明を受けるでもなく勝手に境界杭中心にコンクリートを打ってしまわれました。その位置が杭の中心になっているのですが、最初に杭が打ってあったので、杭の外側だと思うのですがわかりません。普通はどうなのでしょうか?。隣地の人は名前しかわからず、また施工業者は勝手に人の土地の中を通ったり、足場を置いて工事してます。境界に塀などはありません。またぎりぎりに水道のマンホールなどを設置しているためにもし、こちらで塀を建てた場合、メンテナンスなどが多分できないと思うのですが。どのようにしたらよいのでしょうか。何分こういうことは、初めてなのでよろしくお願いします。

  • 損害賠償請求訴訟できるでしょうか?

    よろしくお願い致します。 知人が所有している土地は境に柵や塀など設けず20年以上管理もせず鬱蒼とした雑木林です。地目は山林、課税上は現況宅地(現状は雑木林)に自生していた樹木を隣地所有者に無断で大小合わせて根本から50本以上切られてしまいました。 知人はその事実を知って切った隣地所有者に損害賠償請求をしたいと私に相談が有りましたが、私は法律知識が乏しいのでこの場をお借りして皆様にご教示お願いします。 (1)損害賠償額となる樹木の価格は何を基準に決められますか? (2)価格算定が難しい場合は原状回復の請求、或いはこれにかかる費用の請求が可能でしょうか? (3)上記(2)が可能な場合、高額な請求となりますが裁判等で認められますか? (4)訴訟をするのなら高額請求できる方法で行いたいと言っておりました。可能でしょうか? (5)裁判に負けることは有りませんよね? 以上、よろしくお願い申し上げます。

  • 塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担

    塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・ 質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです 業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。 この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが) 私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました 基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか? 民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか? そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • (1)土(2)砂(3)コンクリートを細かく砕いて砂状にしたもの。この3つのなかで10年20年後に硬くなっている順番はどれですか。

    埋め戻しに使うのでしっかり固まるのは下記のどれですか。 (1)土(2)砂(3)コンクリートを細かく砕いて砂状にしたもの。この3つのなかで10年20年後に硬くなっている順番はどれですか。また土の種類によっても固さが変わると思うのですが、できればそれも教えてください。 (隣地に地下に2メートル基礎がもぐっている家が境界から50cm離れて建ち、その基礎の周りをうめもどすときにしっかりと固まるものでないと、うちのブロック塀が傾く可能性があるため)